自己破産は、2回目でも申し立てることができます。破産法には「一度しか自己破産できない」という回数制限はありません。
ただし、2回目の自己破産では、前回の免責許可決定の確定日から7年以内かどうか、前回と同じ原因で借金を繰り返していないか、裁量免責を認めてもらえる事情があるかが重要になります。7年以内の再度申立ては免責不許可事由にあたりますが、それだけで直ちに一切救済されないわけではありません。
この記事では、2回目の自己破産ができる条件、7年ルールの数え方、7年以内でも裁量免責が問題になるケース、費用・管財事件の注意点、相談前に準備すべき資料を整理します。
- 自己破産には法律上の回数制限はなく、2回目・3回目でも申立て自体は可能です
- 前回の免責許可決定の確定日から7年以内の再度申立ては、免責不許可事由になります
- 7年以内でも、病気・失業・災害・保証債務など事情によっては裁量免責の余地があります
- 前回と同じ浪費・ギャンブル・投資で借金を繰り返した場合は、免責のハードルが高くなります
- 2回目は管財事件になりやすく、費用・期間・資料準備が1回目より重くなる傾向があります
坂尾陽弁護士
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業

自己破産は2回目でもできる
自己破産は、2回目でも3回目でも、法律上は申立て自体が可能です。回数だけを理由に、裁判所が申立てを門前払いする制度ではありません。
もっとも、読者が本当に知りたいのは「申立てができるか」だけではなく、免責により借金の支払義務を免れられるかです。2回目の自己破産では、破産手続の開始よりも、免責許可の見通しが大きな問題になります。
| 確認したいこと | 2回目の自己破産での考え方 | 注意点 |
|---|---|---|
| 申立て自体ができるか | 回数制限はないため、2回目でも申立ては可能 | 支払不能であること、資料・費用が整うことは必要です。 |
| 免責を受けられるか | 前回免責から7年以内か、借金原因、反省・再発防止で判断される | 7年以内は免責不許可事由になります。 |
| 手続が重くなるか | 管財事件になり、調査が詳しくなる可能性がある | 予納金、資料提出、管財人面談の準備が必要です。 |
| 費用が高くなるか | 管財事件になると裁判所費用・予納金が増えることがある | 申立前に費用計画を立てる必要があります。 |
自己破産の基本的な条件を確認したい場合は、自己破産できる条件とは?支払不能・免責の要件をわかりやすく解説をご覧ください。借金額の目安は、自己破産はいくらからできる?借金額の目安と支払不能の判断基準で整理しています。
「2回目だから絶対にできない」は誤解
「2回目の自己破産はできない」と説明されることがありますが、これは正確ではありません。正しくは、2回目は免責の審査が厳しくなりやすく、特に7年以内の場合は免責不許可事由にあたる、ということです。
つまり、2回目の自己破産では、次のように段階を分けて考える必要があります。
- 破産手続の開始:支払不能か、必要資料や費用が整うかを確認します。
- 免責不許可事由の有無:7年以内の免責歴、浪費、ギャンブル、財産隠し、虚偽説明などを確認します。
- 裁量免責の可能性:免責不許可事由があっても、破産に至った経緯や反省、再発防止、手続協力を総合して判断されます。
3回目・4回目でも制度上は可能
自己破産の回数制限はないため、3回目や4回目でも制度上は申立て可能です。ただし、回数が増えるほど、裁判所から「なぜ再び同じ状況になったのか」「前回の免責後に生活改善をしたのか」を厳しく見られます。
特に、短期間に同じ借入原因を繰り返している場合、裁量免責を得るための説明は難しくなります。3回目以降では、前回・前々回の手続資料、免責確定日、借入原因の変化、生活再建の努力をより丁寧に整理する必要があります。
2回目以降の自己破産では、「何回目か」だけで結論は出ません。前回の免責からの期間、借金原因、前回後の生活状況、今回の支払不能に至った事情、今後の再建見込みを総合して考えます。
2回目の自己破産で重要な7年ルール
2回目の自己破産で最も重要なのが、いわゆる7年ルールです。破産法252条1項10号は、前回の免責許可決定が確定した場合などに、その日から7年以内に免責許可の申立てがあったことを免責不許可事由としています。
ここで注意すべきなのは、7年以内だと「申立てが一切できない」のではなく、免責不許可事由に該当するという点です。免責不許可事由がある場合でも、破産法252条2項により、裁判所が一切の事情を考慮して相当と認めるときは裁量免責が認められる余地があります。
| 前回の手続 | 7年の起算点 | 2回目での注意点 |
|---|---|---|
| 前回の自己破産で免責許可決定が確定した | 免責許可決定の確定日 | 確定日から7年以内の再度申立ては免責不許可事由になります。 |
| 給与所得者等再生の再生計画が遂行された | 再生計画認可決定の確定日 | 個人再生の種類によって、7年ルールが問題になることがあります。 |
| 個人再生のハードシップ免責を受けた | 再生計画認可決定の確定日 | 免責と同じような効果を受けた履歴として確認が必要です。 |
| 前回は破産申立てをしたが免責許可まで進んでいない | 事案により異なる | 7年ルールそのものとは別に、前回手続の経緯が審査で見られることがあります。 |
7年は「破産手続開始日」ではなく「免責確定日」から数える
前回の自己破産から7年と聞くと、破産手続開始決定の日、申立日、免責許可決定の日を基準に考えてしまいがちです。しかし、前回の自己破産で免責を受けた場合、基本的には免責許可決定の確定日を確認します。
免責許可決定が出た日と、免責許可決定が確定した日は同じとは限りません。正確な日付は、前回の裁判所書類、当時依頼した弁護士の記録、裁判所への確認などで把握します。
7年を過ぎれば必ず免責されるわけではない
前回免責から7年を過ぎていれば、7年以内の再度申立てという免責不許可事由にはあたりません。しかし、2回目であること自体は、手続の中で事情として見られます。
たとえば、前回も今回もギャンブルや浪費が原因で、前回の免責後に家計改善をしていない場合、7年を過ぎていても別の免責不許可事由が問題になることがあります。反対に、7年以内でも、病気や失業などやむを得ない事情が明確で、手続に誠実に協力している場合は、裁量免責が検討されます。
7年以内かどうかは申立て前に必ず確認する
2回目の自己破産を検討する場合は、最初に前回の免責確定日を確認しましょう。7年以内かどうかにより、申立て方針、説明資料、管財事件の可能性、裁量免責の主張内容が変わります。
- 前回の免責許可決定書:決定日だけでなく、確定日を確認します。
- 前回の事件番号・裁判所:記録確認の手がかりになります。
- 当時の代理人弁護士の資料:申立書、陳述書、免責確定に関する書類が残っていることがあります。
- 官報掲載時期:手続時期を確認する補助資料になります。
- 個人再生の履歴:給与所得者等再生やハードシップ免責の有無も確認します。
7年以内でも裁量免責の可能性はある
7年以内の再度申立ては免責不許可事由です。しかし、免責不許可事由がある場合でも、裁判所が破産手続開始に至った経緯その他一切の事情を考慮し、免責を許可することが相当と認めるときは、裁量免責が認められます。
裁量免責は「お願いすれば必ず認められる救済」ではありません。2回目の自己破産では、前回の免責後にどのように生活を立て直そうとしたか、今回の借金原因がやむを得ないものか、今後同じことを繰り返さない具体的な見通しがあるかを説明する必要があります。
裁量免責が問題になりやすい事情
| 事情 | 裁量免責で見られるポイント | 準備すべき資料・説明 |
|---|---|---|
| 病気・けが・介護 | 働けなくなった時期、医療費・生活費の増加、収入減少 | 診断書、入退院資料、給与明細、医療費領収書、家計表 |
| 失業・勤務先倒産・収入減 | 本人の責任ではない収入減か、再就職努力をしたか | 退職資料、雇用保険資料、応募履歴、収入推移 |
| 離婚・DV・養育費負担 | 生活環境の急変、支出増加、子どもの養育状況 | 離婚関係資料、養育費資料、住居費・教育費資料 |
| 保証債務・家族の借金 | 本人の浪費ではなく保証や家族事情で債務が増えたか | 契約書、請求書、保証関係資料、支払履歴 |
| 災害・事故・詐欺被害 | 予測困難な事情により生活再建が崩れたか | 被害資料、警察・行政資料、保険資料、損害資料 |
これらの事情があるからといって、必ず裁量免責が認められるわけではありません。借入れが増えた経緯、家計管理、手続への協力、今後の生活設計をあわせて説明する必要があります。
裁量免責が難しくなりやすい事情
反対に、次のような事情があると、裁量免責のハードルは高くなります。特に、前回と同じ原因を短期間で繰り返している場合は注意が必要です。
- 前回も今回もギャンブルが原因:依存症対策や家計管理の改善がないと、反省・再発防止が疑われます。
- 前回も今回も浪費が原因:収入に見合わない買い物や遊興費を続けていた場合です。
- 支払不能を認識しながら新規借入れを続けた:返済できる見込みがないのに借入れを重ねた事情は重く見られます。
- 財産隠し・債権者漏れ・虚偽説明がある:2回目でなくても重大ですが、2回目ではより不利に働きます。
- 管財人や裁判所への協力が不十分:資料提出、面談、財産引渡しに応じない場合です。
ギャンブルや投資損失がある場合は、ギャンブル・パチンコの借金でも自己破産できる?裁量免責の判断、FX・株・仮想通貨の借金でも自己破産できる?投資損失と裁量免責も確認してください。
7年以内の2回目で、借金原因が前回と同じ場合でも、事情を隠してはいけません。隠すこと自体が免責判断で重大な不利益になります。
2回目の自己破産で裁判所が見やすいポイント
2回目の自己破産では、裁判所は「前回の免責後に、なぜ再び支払不能になったのか」を重視します。単に借金額が多い、返済できないという説明だけでは足りません。
前回の自己破産の原因と今回の原因
まず、前回の自己破産の原因と今回の原因が同じかどうかが重要です。前回も今回もギャンブル、浪費、投資、カード現金化が中心であれば、生活改善ができていないと見られやすくなります。
一方、前回は生活費不足、今回は病気や失業、保証債務、災害など、事情が異なる場合は、その違いを資料で説明することが重要です。
前回免責後の生活改善
裁量免責では、前回の免責後に家計をどう改善したかも見られます。家計簿をつけた、カード利用をやめた、給与口座で支出管理をした、依存症治療やカウンセリングを受けた、収入を増やす努力をしたといった事情は、説明材料になります。
反対に、前回免責後すぐにクレジットカードやカードローンを利用し、返済不能になるまで借入れを続けている場合、裁量免責の説明は難しくなります。
支払不能になった後の行動
支払不能になった後の行動も重要です。返済できないと分かってから新規借入れを続ける、クレジットカードで高額商品を購入する、現金化をする、家族や友人だけに返済する、財産を移すといった行為は、免責判断で不利に働きます。
偏った返済や現金化がある場合は、自己破産前の偏頗弁済とは?家族・友人・車ローンだけ返すリスク、財産隠しや債権者漏れがある場合は、自己破産で財産隠し・債権者漏れをするとどうなる?調査・訂正・罰則を確認してください。
手続への協力と正直な説明
2回目の自己破産では、裁判所や破産管財人に対して、正直に説明し、資料提出に協力することが特に重要です。不利な事情そのものよりも、不利な事情を隠すことの方が重大な問題になることがあります。
債権者一覧表、財産目録、陳述書、家計収支表は、免責判断の土台になる書類です。作成方法は、自己破産の陳述書の書き方|例文・時系列・反省文との違い、自己破産の債権者一覧表の書き方|漏れ・家族や友人の借金の扱いも参考になります。
2回目は管財事件になる可能性が高い
2回目の自己破産では、財産が少ない場合でも、免責不許可事由や裁量免責の調査のために管財事件になる可能性があります。管財事件になると、破産管財人が選任され、財産、家計、借入原因、前回免責後の生活状況などを調査します。
| 手続 | 特徴 | 2回目での位置づけ |
|---|---|---|
| 同時廃止 | 換価すべき財産や詳しい調査事項が少ない場合に、破産手続開始と同時に廃止される手続 | 2回目でも可能性はありますが、免責調査が必要だと管財事件になることがあります。 |
| 管財事件 | 破産管財人が財産や免責不許可事由を調査する手続 | 7年以内、浪費・ギャンブル、財産移転、債権者漏れなどがあると選ばれやすくなります。 |
| 少額管財 | 弁護士申立てなどを前提に、通常管財より簡易・低額に進められることがある運用 | 裁判所や事案により扱いが異なるため、申立先の運用確認が必要です。 |
同時廃止と管財事件の違いは、自己破産の同時廃止とは?条件・費用・期間と管財事件との違い、管財事件の詳しい流れは、自己破産の管財事件とは?同時廃止との違い・流れ・費用・期間で解説しています。
管財事件になると費用と期間が増える
管財事件では、裁判所に納める予納金が必要になり、同時廃止より費用が高くなりやすいです。また、破産管財人との面談、債権者集会、追加資料の提出などがあるため、期間も長くなる傾向があります。
2回目の自己破産では、費用面の見通しを早めに立てることが重要です。裁判所費用や予納金は、自己破産の裁判所費用・予納金はいくら?同時廃止・管財事件別、費用が不安な場合は、自己破産の費用が払えないとき|分割・積立・法テラスと予納金をご覧ください。
管財人面談では借入原因と再発防止を聞かれやすい
管財人面談では、財産の有無だけでなく、免責を許可すべきかに関わる事情も確認されます。2回目の自己破産では、前回の免責後にどのように生活していたか、いつから借入れが再開したか、なぜ返済不能になったか、今後どのように家計を立て直すかを説明できるようにしておきましょう。
- 前回の免責後から今回までの時系列:収入、転職、病気、離婚、借入開始時期を整理します。
- 借入原因の資料:医療費、失業、保証債務、生活費不足、ギャンブル、投資などを隠さず分類します。
- 家計改善策:支出削減、家計簿、カード解約、依存症対策、収入確保を説明します。
- 今後の生活設計:収入見込み、家賃、扶養、医療費、残る債務の支払方法を整理します。
2回目の自己破産にかかる費用の考え方
2回目の自己破産の費用は、同時廃止か管財事件か、財産や免責不許可事由の有無、事業・保証・訴訟の有無により変わります。2回目だから弁護士費用が必ず一律に上がるというより、調査事項が増えることで費用・予納金が増えやすいと考えるのが実務的です。
| 費用項目 | 2回目で増えやすい理由 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 弁護士費用 | 前回資料の確認、借入原因の整理、裁量免責の準備が必要になりやすい | 分割払い、追加費用の有無、管財事件化した場合の扱いを確認します。 |
| 申立実費 | 収入印紙、郵券、官報公告費などが必要 | 裁判所・申立内容により変わります。 |
| 予納金 | 管財事件になると破産管財人報酬等のために必要 | 同時廃止か管財事件かで大きく変わります。 |
| 資料取得費 | 前回資料、信用情報、通帳、診断書、退職資料などが必要になることがある | 申立前に不足資料を確認します。 |
自己破産の費用全体は、自己破産の費用相場|弁護士費用・裁判所費用と払えない場合、弁護士費用の内訳は、自己破産の弁護士費用はいくら?相場・内訳と見積もりの注意点で確認できます。
法テラスを利用できることがある
収入や資産が一定基準以下の場合、法テラスの民事法律扶助を利用できることがあります。2回目の自己破産でも、要件を満たせば相談・立替制度の利用を検討します。
ただし、法テラスの利用可否、立替対象、審査、管財事件の予納金との関係は、事案や地域により確認が必要です。詳しくは、法テラスで自己破産する費用はいくら?利用条件・審査・返済免除をご覧ください。
費用準備のために新たな借入れをしない
2回目の自己破産で費用が不安でも、返済できない状態で新たな借入れをして費用を準備することは避けるべきです。支払不能を認識しながら借入れを重ねると、免責不許可事由や裁量免責の判断で不利になることがあります。
費用が足りない場合は、弁護士費用の分割、申立前の積立て、法テラス、親族援助、生活保護や公的制度の確認など、借入れ以外の方法を検討しましょう。
2回目の自己破産で準備すべき資料
2回目の自己破産では、通常の必要書類に加えて、前回の手続資料、前回免責後の生活状況、今回の借入原因、再発防止策を説明する資料が重要になります。
| 資料 | 目的 | 準備のポイント |
|---|---|---|
| 前回の免責許可決定書・確定資料 | 7年以内かどうかを確認する | 決定日ではなく確定日を確認します。 |
| 前回の申立書・陳述書 | 前回の借入原因と今回の違いを整理する | 手元になければ、当時の弁護士や裁判所情報を確認します。 |
| 今回の債権者一覧・残高資料 | 債務総額と借入時期を把握する | 信用情報、督促状、契約書、口座履歴を確認します。 |
| 通帳・家計表 | 収入支出、借入れ、浪費、財産移転の有無を確認する | 入出金の理由を説明できるようにします。 |
| 病気・失業・離婚・災害等の資料 | やむを得ない事情を裏付ける | 診断書、退職資料、離婚関係資料、被害資料などを集めます。 |
| 再発防止の資料 | 今後同じ原因を繰り返さないことを示す | 家計簿、カード解約、依存症治療、相談記録などが考えられます。 |
一般的な必要書類は、自己破産の必要書類一覧|取得先・対象期間・不足時の対応で整理しています。2回目では、通常の書類に加え、前回から今回までの時系列を作ることが重要です。
時系列表を作る
2回目の自己破産では、前回免責後から現在までの時系列を作ると説明しやすくなります。年月、勤務先、収入、家族構成、病気、借入開始、返済困難になった時期、相談時期を整理します。
- 前回免責確定:免責確定日、前回の借金原因、前回の家計状況を整理します。
- 生活再建期間:就職、家計管理、借入れをしなかった期間、改善努力を整理します。
- 借入れ再開:いつ、どの債権者から、何のために借りたかを整理します。
- 返済困難化:病気、失業、支出増、金利負担、差押えなどの時期を整理します。
- 相談・申立て準備:新規借入れ停止、家計改善、資料収集、弁護士相談の時期を整理します。
不利な事情も隠さない
ギャンブル、浪費、カード現金化、財産移転、家族への返済、債権者漏れがあると、相談しにくいかもしれません。しかし、2回目の自己破産では、隠したこと自体が重大な問題になります。
弁護士には、不利な事情も含めて早めに伝えることが大切です。事前に分かっていれば、管財事件を前提にした準備、資料補充、反省・再発防止策の整理ができます。
ケース別に見る2回目の自己破産の見通し
2回目の自己破産は、事情によって見通しが大きく変わります。典型的なケースごとに、どの点が問題になるかを整理します。
前回免責から7年以上経過しているケース
前回の免責許可決定の確定日から7年以上経過していれば、7年以内の再度申立てにはあたりません。ただし、今回の借金原因が浪費・ギャンブル・投資などであれば、別の免責不許可事由が問題になることがあります。
7年以上経過している場合でも、前回と今回の借入原因、前回後の生活改善、今後の再発防止を説明できるようにしておきましょう。
7年以内だが病気・失業・災害が原因のケース
7年以内であっても、病気、けが、失業、災害、介護、離婚など、本人の浪費とはいえない事情で支払不能になった場合は、裁量免責の余地を検討します。
この場合は、やむを得ない事情を裏付ける資料が重要です。診断書、退職資料、収入減少の資料、医療費、災害被害資料、家計表を準備しましょう。
7年以内で前回と同じギャンブル・浪費が原因のケース
7年以内で、前回も今回もギャンブルや浪費が原因の場合、免責のハードルは高くなります。裁判所から見ると、前回免責後に生活を立て直す機会があったのに、同じ原因を繰り返したと評価されやすいからです。
それでも、事情を隠して申立てるべきではありません。依存症治療、家計管理、カード解約、家族や支援者による管理、再発防止策など、具体的な改善行動を示せるかが重要になります。
前回は免責不許可だったケース
前回の自己破産で免責不許可になった場合、7年ルールとは別に、前回なぜ不許可になったのかを確認する必要があります。財産隠し、虚偽説明、管財人への非協力などが原因であれば、今回も厳しく見られる可能性があります。
前回の不許可決定、抗告の有無、その後の返済状況、今回の支払不能に至った事情を整理し、自己破産以外の債務整理も含めて検討します。
個人再生後に自己破産を検討するケース
過去に個人再生を利用している場合、手続の種類や結果によって7年ルールが問題になることがあります。特に給与所得者等再生やハードシップ免責の履歴がある場合は、日付と内容の確認が必要です。
個人再生後に返済が難しくなった理由、再生計画の遂行状況、住宅ローンの有無、保証人への影響も整理します。
3回目の自己破産を検討するケース
3回目でも制度上は申立て可能ですが、2回目以上に説明の重要性が高くなります。過去2回の免責確定日、各回の借入原因、今回の原因、生活改善の経緯、今後の再発防止策を具体的に示す必要があります。
3回目の場合は、免責の見通しだけでなく、任意整理、分割交渉、収入確保、公的支援、生活保護などを含めた生活再建全体の方針を検討します。
裁判例から見る裁量免責と誠実性
2回目の自己破産では、7年以内かどうかだけでなく、裁量免責を認めるべき事情があるか、破産者が誠実に手続へ協力しているかが重要です。裁判例は、2回目専用の事案に限らず、裁量免責や不誠実性の判断を理解する参考になります。
| 裁判例 | 示された考え方・事案の特徴 | 2回目の自己破産での意味 |
|---|---|---|
| 最高裁昭和36年12月13日大法廷決定 | 免責制度を、誠実な破産者の経済的更生を図る制度として位置づけました。 | 2回目でも、制度を利用するには誠実な説明と生活再建の姿勢が重要です。 |
| 東京高裁平成26年3月5日決定 | 裁量免責の判断で、免責不許可事由の性質・程度、破産原因、手続開始後の事情、今後の生活設計などを考慮する枠組みを示しました。 | 7年以内でも、やむを得ない事情、手続協力、再発防止、生活設計を総合的に説明する必要があります。 |
| 東京高裁平成7年2月3日決定 | 破産に至る経緯について虚偽の説明をしたことなどが問題となり、免責が認められませんでした。 | 前回・今回の借入原因を偽ると、裁量免責の説得力が大きく下がります。 |
| 仙台高裁平成4年10月21日決定 | 支払不能を認識しながら借入れを重ねた事情などが問題になりました。 | 返済不能と分かってからの新規借入れは、2回目で特に不利に見られます。 |
| 千葉地裁八日市場支部平成29年4月20日決定 | 同時廃止事案で、氏名や財産給付に関する虚偽説明・秘匿が問題になりました。 | 同時廃止を希望する場合でも、財産や身分関係を正確に申告する必要があります。 |
裁判例から分かるのは、自己破産では、借金の金額だけでなく、正直に説明する姿勢、手続への協力、今後同じ原因を繰り返さない具体的な見通しが重視されるということです。
免責不許可事由の全体像は、自己破産の免責不許可事由とは?11類型・裁量免責・不許可時の対応で詳しく解説しています。
2回目の自己破産でやってはいけないこと
2回目の自己破産では、申立て前後の行動が免責判断に大きく影響します。次の行動は避けてください。
- 返済できないのに新規借入れを続ける:支払不能を認識した後の借入れは、免責判断で不利になります。
- クレジットカードを現金化する:換金行為や詐術による信用取引として問題になることがあります。
- 家族や友人だけに返済する:偏頗弁済として、管財事件や免責判断で問題になります。
- 財産を家族名義に移す:財産隠しや不利益処分として重く見られます。
- 前回の自己破産を隠す:前回免責歴は必ず確認される前提で、正直に申告してください。
- ギャンブル・投資を続ける:再発防止ができていないと評価されやすくなります。
- 管財人や裁判所からの連絡を無視する:手続協力義務違反として重大です。
すでに上記の行為をしてしまった場合でも、隠してはいけません。いつ、何を、いくら、なぜ行ったのかを整理し、早めに弁護士へ伝えてください。
2回目の自己破産では、「不利な事情があること」より「不利な事情を隠すこと」の方が深刻になる場合があります。申立前の段階で正確に共有することが重要です。
2回目の自己破産を弁護士に相談すべき理由
1回目の自己破産でも本人申立ては簡単ではありません。2回目では、7年ルール、裁量免責、管財事件、前回資料、借入原因の説明、再発防止策など、判断すべき点が増えます。
裁量免責を見据えた資料整理が必要
7年以内の2回目では、裁量免責を見据えて資料を整理する必要があります。単に申立書を作るだけでなく、前回から今回までの経緯、やむを得ない事情、家計改善、今後の生活設計を説得的に説明する必要があります。
管財事件を前提に費用計画を立てる必要がある
2回目では、同時廃止で進めたいと思っていても、裁判所の判断で管財事件になることがあります。管財事件を前提に、予納金、積立て、法テラス、申立時期を検討することが大切です。
本人申立てでは不利な事情を整理しにくい
本人申立てでは、前回免責確定日の確認、免責不許可事由の整理、裁量免責の資料準備、管財人対応が難しくなります。不利な事情を適切に説明できず、かえって手続が長引くこともあります。
本人申立てのリスクは、自己破産は自分でできる?本人申立ての費用・流れ・失敗リスクで解説しています。
相談前に整理しておくとよいこと
2回目の自己破産を相談する前に、次の項目を分かる範囲で整理しておくと、見通しを立てやすくなります。
- 前回の自己破産の時期:申立日、破産手続開始日、免責許可決定日、免責確定日を確認します。
- 前回の借金原因:生活費、浪費、ギャンブル、事業、保証債務などを整理します。
- 今回の借金原因:前回と同じか、異なる事情かを整理します。
- 7年以内かどうか:前回免責確定日から今回の申立予定日までの期間を確認します。
- 現在の収入・生活費:家計表を作り、今後の生活再建の見通しを整理します。
- 不利な事情:ギャンブル、浪費、財産移転、偏頗弁済、債権者漏れ、カード現金化を正直に伝えます。
- 再発防止策:家計簿、カード解約、治療、家族管理、支出削減などを整理します。
坂尾陽弁護士
2回目の自己破産に関するよくある質問
自己破産は2回目でも本当にできますか?
できます。自己破産には法律上の回数制限はありません。ただし、前回の免責許可決定の確定日から7年以内の再度申立ては免責不許可事由になり、7年を過ぎていても2回目として審査が厳しくなる可能性があります。
前回の自己破産から7年以内だと絶対に免責されませんか?
絶対ではありません。7年以内の再度申立ては免責不許可事由ですが、裁判所が一切の事情を考慮して相当と認めるときは、裁量免責が認められる余地があります。ただし、1回目よりハードルは高くなります。
7年はいつから数えますか?
前回の自己破産で免責を受けた場合、基本的には免責許可決定の確定日から数えます。破産申立日や破産手続開始日ではありません。前回の裁判所書類や当時の弁護士資料で確認しましょう。
7年を1日でも過ぎれば問題ありませんか?
7年以内の再度申立てという免責不許可事由にはあたりにくくなりますが、必ず免責されるわけではありません。浪費、ギャンブル、財産隠し、虚偽説明など別の免責不許可事由があれば問題になります。
2回目の自己破産は必ず管財事件になりますか?
必ずではありません。ただし、7年以内、前回と同じ借金原因、浪費・ギャンブル、財産移転、債権者漏れなどがある場合は、免責調査のために管財事件になる可能性があります。
2回目の自己破産の費用は1回目より高いですか?
管財事件になると、予納金が必要になるため同時廃止より高くなりやすいです。2回目だから一律に高いというより、調査事項が多くなり、管財事件化しやすいことが費用増加の主な理由です。
2回目でも法テラスは使えますか?
収入や資産などの要件を満たせば、2回目でも法テラスの利用を検討できることがあります。ただし、審査や立替対象、管財事件の予納金との関係は個別に確認が必要です。
前回と同じギャンブルが原因でも免責される可能性はありますか?
可能性がゼロとは限りませんが、かなり厳しく見られます。依存症治療、家計管理、カード解約、家族の協力、再発防止策などを具体的に示せるかが重要です。隠すことは逆効果です。
3回目の自己破産はできますか?
制度上は可能です。ただし、3回目では過去2回の経緯、免責確定日、借金原因の反復、生活改善の有無をより厳しく見られます。自己破産以外の債務整理や生活再建策も含めて検討する必要があります。
前回の自己破産の資料が手元にない場合はどうすればよいですか?
当時依頼した弁護士、裁判所名、事件番号、官報掲載時期、信用情報、手元の古い書類などを手がかりに確認します。資料がないからといって放置せず、分かる範囲で早めに相談してください。
まとめ
自己破産は、2回目でも申立て可能です。ただし、2回目では、前回の免責許可決定の確定日から7年以内かどうか、前回と同じ原因で借金を繰り返していないか、裁量免責を認めるべき事情があるかが重要になります。
- 自己破産には回数制限がなく、2回目・3回目でも申立て自体は可能です
- 前回免責確定日から7年以内の再度申立ては、免責不許可事由になります
- 7年以内でも、やむを得ない事情と再発防止策があれば裁量免責の余地があります
- 前回と同じ浪費・ギャンブル・投資を繰り返した場合は、免責のハードルが高くなります
- 2回目は管財事件になりやすく、費用・期間・資料準備を早めに検討する必要があります
2回目の自己破産で大切なのは、前回の免責歴や不利な事情を隠さず、正確な資料と時系列で説明することです。7年以内かどうかが分からない場合や、同じ原因を繰り返している場合でも、早めに弁護士へ相談し、申立て方針と再発防止策を整理しましょう。
坂尾陽弁護士
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