自己破産の弁護士費用は、個人の同時廃止で30万円〜50万円程度、管財事件では40万円〜80万円程度が一つの目安です。ただし、これは法律事務所へ支払う費用の目安であり、裁判所に納める申立手数料、予納郵券、官報公告費、管財人予納金などは別に必要になることがあります。
また、同じ「自己破産の弁護士費用」でも、相談料、着手金、報酬金、実費、事務手数料、日当、追加費用のどこまで含むかで見積額は変わります。安い金額だけで比較すると、申立後に管財事件へ移行した場合や、債権者数が増えた場合に総額が想定より高くなることがあります。
- 弁護士費用は、裁判所費用・管財人予納金と分けて確認する
- 同時廃止より管財事件の方が、弁護士の作業量と費用が増えやすい
- 着手金だけでなく、報酬金・実費・追加費用・税別税込を確認する
- 分割払いを利用できる場合でも、申立時期と予納金準備の計画が重要
- 司法書士費用の方が安い場合でも、裁判所での代理範囲に違いがある
坂尾陽弁護士
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業

自己破産の弁護士費用の相場
自己破産の弁護士費用は、法律事務所、地域、事件類型、財産状況、債権者数、免責不許可事由の有無によって変わります。一般的な個人破産では、同時廃止なら30万円〜50万円程度、管財事件なら40万円〜80万円程度を一つの目安として考えると整理しやすいです。
千葉県弁護士会の個人の債務整理に関する弁護士費用の目安でも、個人破産申立ては着手金・報酬金の合計で概ね30万円〜60万円程度とされ、裁判所に対する申立費用等の実費は別に必要とされています。
| 事件類型 | 弁護士費用の目安 | 費用が変わる主な理由 |
|---|---|---|
| 同時廃止 | 30万円〜50万円程度 | 財産が少なく、管財人による調査・換価が不要と見込まれるためです。 |
| 少額管財・管財事件 | 40万円〜80万円程度 | 管財人対応、財産調査、免責調査、債権者対応などが増えるためです。 |
| 個人事業主・会社代表者 | 個別見積もりになりやすい | 売掛金、在庫、事業用資産、従業員、税金、保証債務などの確認が必要になるためです。 |
アイシア法律事務所の自己破産の弁護士費用は、現行サイト上では、法律相談0円、同時廃止27万円〜、管財事件38万円〜とされています。上記金額は税別で、依頼時には事務手数料3万円(税別)が必要です。実際の見積もりは、財産状況や事件の複雑さによって変わるため、自己破産の無料相談で確認してください。
弁護士費用だけでなく、裁判所費用や予納金も含めた全体像を先に確認したい方は、自己破産の費用相場も参考にしてください。
弁護士費用の内訳
自己破産の見積書では、費用の名目を分けて確認することが重要です。特に、着手金だけを見て「安い」と判断すると、報酬金、実費、事務手数料、管財事件移行時の追加費用などを見落とすことがあります。
| 項目 | 意味 | 見積もりで確認すること |
|---|---|---|
| 相談料 | 依頼前の法律相談にかかる費用 | 初回無料か、何回まで無料か、見積りだけで費用がかかるかを確認します。 |
| 着手金 | 依頼時又は分割で支払う基本費用 | 同時廃止と管財事件で金額が変わるか、分割払いができるかを確認します。 |
| 報酬金 | 免責許可など結果に応じて発生する費用 | 着手金に含まれるのか、免責後に別途発生するのかを確認します。 |
| 実費 | 郵送、コピー、資料取得、交通費など | 定額なのか実額精算なのか、裁判所費用と混ざっていないかを確認します。 |
| 事務手数料 | 事務処理、通信、管理等に関する費用 | 税別税込、返金条件、途中終了時の精算を確認します。 |
| 日当 | 裁判所出頭や遠方対応で発生する費用 | 免責審尋、債権者集会、遠方裁判所対応で発生するかを確認します。 |
| 追加費用 | 当初見積り外の事情で増える費用 | 管財事件移行、債権者数増加、財産調査、法人代表者対応などの条件を確認します。 |
見積もりを比較するときは、「着手金が安いか」だけではなく、免責までに法律事務所へ支払う総額と、裁判所へ別に納める費用を分けて見る必要があります。裁判所費用の内訳は、自己破産の裁判所費用・予納金で詳しく解説しています。
同時廃止と管財事件で弁護士費用が変わる理由
同時廃止は、破産手続開始と同時に手続が終了する比較的簡易な類型です。処分できる財産が少なく、免責について大きな調査が不要と見込まれる場合に選ばれやすいため、弁護士の作業量も比較的少なくなります。
一方で、管財事件では、破産管財人が選任され、財産調査、換価、債権者対応、免責調査、債権者集会対応などが行われます。申立代理人である弁護士も、管財人からの照会対応、追加資料の提出、依頼者との調整を行うため、同時廃止より費用が高くなりやすいです。
- 同時廃止になりやすい場合:高価な財産が少なく、浪費・偏頗弁済・財産処分などの調査事項が大きくないケースです。
- 管財事件になりやすい場合:不動産、車、保険、退職金見込額、売掛金、事業用資産、財産処分、免責不許可事由などがあるケースです。
- 少額管財を検討する場合:弁護士が代理人として申立て、裁判所の運用上、通常管財より低額の予納金で進められる可能性があるケースです。
同時廃止と管財事件の違いは、弁護士費用だけでなく裁判所費用にも影響します。詳しくは、自己破産の同時廃止、自己破産の管財事件、自己破産の少額管財の記事で確認できます。
相談時点では同時廃止の見込みでも、資料確認後に管財事件の可能性が出ることがあります。見積もりでは、管財事件に移行した場合の追加弁護士費用と裁判所予納金を必ず確認しましょう。
分割払い・積立で弁護士費用を支払う方法
自己破産を検討している方は、まとまった費用を一括で準備できないことが多いです。そのため、多くの法律事務所では、受任後に毎月一定額を積み立てる形で弁護士費用を分割払いする運用が取られています。
弁護士が貸金業者へ受任通知を送付すると、貸金業者からの直接の取立ては止まるのが通常です。これまで借金返済に充てていたお金を、生活費を確保しながら弁護士費用や申立費用の積立に回せる場合があります。
| 確認項目 | 確認すべき理由 |
|---|---|
| 毎月の分割額 | 無理な金額にすると、生活費が不足し、申立準備も続きません。 |
| 積立期間 | 積立期間が長すぎると、訴訟・差押え・財産変動のリスクが高まります。 |
| 申立てのタイミング | 弁護士費用が完済するまで申立てを待つのか、途中で申立てるのかを確認します。 |
| 裁判所費用の準備 | 弁護士費用とは別に、申立費用や予納金をいつ準備するかが問題になります。 |
| 滞納時の扱い | 分割払いが遅れた場合に、辞任や申立延期になるかを確認します。 |
費用が払えない場合の具体的な選択肢は、自己破産の費用が払えないときの対処法で詳しく整理しています。
自己破産の弁護士費用を作るために、新たな借入れ、クレジットカードの現金化、一部の債権者だけへの返済をすることは避けてください。申立前の偏った返済は、偏頗弁済として問題になることがあります。
法テラスを使う場合の弁護士費用
収入や資産が一定基準以下の場合は、法テラスの民事法律扶助を利用できる可能性があります。法テラスを利用できると、弁護士・司法書士費用等を法テラスが立て替え、利用者は原則として分割で返済します。
法テラス公式の自己破産費用の目安では、債権者数1〜10社の場合は着手金132,000円・実費23,000円で合計155,000円、11〜20社の場合は合計177,000円、21社以上の場合は合計210,000円とされています。
| 債権者数 | 着手金 | 実費 | 合計目安 |
|---|---|---|---|
| 1〜10社 | 132,000円 | 23,000円 | 155,000円 |
| 11〜20社 | 154,000円 | 23,000円 | 177,000円 |
| 21社以上 | 187,000円 | 23,000円 | 210,000円 |
ただし、法テラスは誰でも利用できる制度ではありません。収入・資産の基準、免責の見込み、民事法律扶助の趣旨に適することなどの審査があります。また、裁判所に納める予納金や管財人費用が別途問題になることもあります。詳しくは、法テラスで自己破産する費用をご覧ください。
司法書士費用との違い
自己破産では、司法書士に書類作成を依頼する方法もあります。書類作成費用だけを見ると、弁護士より安く感じることがあります。しかし、自己破産の申立ては地方裁判所で行うため、司法書士は地方裁判所での破産申立ての代理人にはなれません。
弁護士に依頼する場合は、申立代理人として、債権者対応、裁判所対応、管財人対応、免責審尋や債権者集会への対応、申立後の追加資料提出などを一体的に任せられます。管財事件になる可能性がある場合、財産や免責不許可事由がある場合、債権者から訴訟や差押えを受けている場合は、費用だけでなく対応範囲を重視して比較すべきです。
- 司法書士費用が安く見える場合:書類作成のみの費用で、裁判所対応や管財人対応が含まれていないことがあります。
- 弁護士費用が高く見える場合:申立代理、債権者対応、裁判所対応、管財人対応まで含むため、総合的な対応範囲が広いことがあります。
- 本人申立てを検討する場合:弁護士費用は抑えられても、書類不備や管財移行により負担が増える可能性があります。
本人申立ての費用やリスクは、自己破産は自分でできるかの記事で解説しています。
見積もりで確認すべきポイント
自己破産の弁護士費用は、見積書の総額だけでなく、どの費用が含まれているかを確認する必要があります。特に、税別税込、裁判所費用の扱い、追加費用の条件、分割払いの条件は、依頼前に確認しましょう。
| 確認ポイント | 確認する理由 |
|---|---|
| 相談料は無料か | 相談だけで費用が発生するか、見積もりまで無料かを確認します。 |
| 着手金と報酬金の関係 | 着手金だけで終わるのか、免責後に報酬金が発生するのかを確認します。 |
| 裁判所費用が含まれるか | 弁護士費用とは別に申立手数料、郵券、官報公告費、予納金が必要です。 |
| 管財事件移行時の追加費用 | 同時廃止見込みから管財事件になると、追加弁護士費用や予納金が必要になることがあります。 |
| 債権者数が増えた場合 | 後から債権者が増えると、書類作成・通知・調査の事務量が増えます。 |
| 分割払いの条件 | 月額、支払回数、滞納時の扱い、申立時期を確認します。 |
| 途中辞任・キャンセル時の精算 | 依頼後に方針変更や辞任があった場合、既払金の扱いが問題になります。 |
| 法人・事業・代表者の扱い | 個人破産の標準料金では対応できず、別途見積もりになることがあります。 |
見積もりを受け取ったら、「この金額で免責まで対応してもらえるのか」「裁判所費用は別にいくら必要か」「管財事件になった場合に総額がどう変わるか」をその場で確認してください。費用の説明があいまいなまま契約すると、後から不安が大きくなります。
追加費用が発生しやすいケース
最初の見積もりでは同時廃止を前提としていても、後から事情が分かって追加費用が必要になることがあります。追加費用が発生しやすいのは、弁護士の作業量が増える場合や、事件類型が変わる場合です。
- 管財事件に移行した場合:管財人対応、債権者集会対応、追加資料提出などが必要になります。
- 債権者が多い場合:通知、債権調査、債権者一覧表作成の作業が増えます。
- 債権者漏れがあった場合:追加調査や補正が必要になり、免責後の扱いにも注意が必要です。
- 財産調査が必要な場合:車、保険、退職金、相続財産、家族名義財産、過去の財産処分などの資料確認が増えます。
- 免責不許可事由がある場合:浪費、ギャンブル、投資、偏頗弁済などについて、事情説明や反省資料の準備が必要になります。
- 個人事業主・会社代表者の場合:事業資産、売掛金、買掛金、従業員、税金、保証債務などの確認が必要になります。
特に、財産や債権者に関する情報を隠したり、あとで小出しにしたりすると、費用だけでなく、手続全体に悪影響が出ることがあります。債権者漏れや財産隠しのリスクは、自己破産で財産隠し・債権者漏れをするとどうなるかで確認できます。
弁護士費用が安い事務所を選ぶときの注意点
費用が安いこと自体は、依頼者にとって重要な判断材料です。しかし、自己破産では、金額の安さだけで依頼先を決めると、対応範囲、説明の丁寧さ、連絡のしやすさ、管財事件対応、追加費用の条件で不満が出ることがあります。
- 総額表示か:着手金だけでなく、報酬金、実費、事務手数料、税金、追加費用を含めて比較します。
- 弁護士が直接対応するか:相談、方針決定、申立書確認、管財人対応を誰が担当するかを確認します。
- 管財事件に対応できるか:財産や免責不許可事由がある場合、同時廃止前提だけでは不十分です。
- 説明が具体的か:費用、期間、必要書類、申立後の流れを具体的に説明してくれるかを確認します。
- 分割条件が現実的か:毎月の支払額が生活再建を壊さない範囲かを確認します。
安い料金を入口にして相談することは問題ありません。ただし、依頼前には、免責までの対応範囲、管財事件になった場合の費用、途中で辞任された場合の精算を確認し、納得したうえで契約することが大切です。
弁護士費用の相談前に準備しておくもの
弁護士費用の見積もりは、借金額だけで決まるわけではありません。財産、収入、家計、債権者数、借金の原因、過去の返済状況によって、同時廃止か管財事件か、追加調査が必要かが変わります。
| 準備するもの | 費用見積もりとの関係 |
|---|---|
| 債権者名・借入額の一覧 | 債権者数や債務額により、事務量や法テラス費用区分が変わります。 |
| 収入が分かる資料 | 分割払いの月額、法テラス利用、家計収支の見通しに関係します。 |
| 家計の支出 | 毎月いくら積み立てられるかを判断する材料になります。 |
| 預金通帳 | 財産、返済、浪費、偏頗弁済、家族との資金移動の確認に使います。 |
| 車・保険・退職金・不動産の資料 | 管財事件になるか、予納金が必要かの判断に関係します。 |
| 借金の原因 | 浪費、ギャンブル、投資などがあると、免責調査や管財事件の可能性に影響します。 |
必要書類を詳しく確認したい場合は、自己破産の必要書類一覧も参考にしてください。
自己破産の弁護士費用についてよくある質問
自己破産の弁護士費用はいつ払いますか?
依頼時に一括で支払う場合もありますが、自己破産では分割払い・積立に対応している法律事務所も多いです。受任後に毎月一定額を積み立て、弁護士費用や申立費用の準備ができた段階で申立てをする運用がよくあります。
弁護士費用を払えないと自己破産できませんか?
まとまったお金がなくても、分割払い、積立、法テラス、親族援助などで進められる場合があります。ただし、完全に無料で必ず進められるわけではなく、裁判所費用や予納金が必要になることがあります。
弁護士費用と裁判所費用は同じものですか?
別の費用です。弁護士費用は法律事務所に支払う費用であり、裁判所費用は申立手数料、予納郵券、官報公告費、管財人予納金など裁判所側に納める費用です。見積もりでは両者を分けて確認してください。
管財事件になると弁護士費用は必ず上がりますか?
法律事務所の料金体系によりますが、管財事件では作業量が増えるため、同時廃止より高くなることが多いです。さらに、裁判所へ納める管財人予納金も必要になるため、総額は大きく変わります。
自己破産の弁護士費用をクレジットカードで払ってもよいですか?
返済できないことを前提に自己破産を検討している段階で、新たな借入れやカード利用をして費用を作ることは避けるべきです。免責の判断で問題になる可能性があるため、費用が足りない場合は分割・積立・法テラスなどを相談してください。
依頼後に弁護士を変更した場合、支払済み費用は戻りますか?
委任契約の内容、進行状況、弁護士がすでに行った業務量によって変わります。契約前に、途中辞任やキャンセル時の精算方法を確認しておくことが重要です。
まとめ
自己破産の弁護士費用は、同時廃止か管財事件か、債権者数、財産状況、免責不許可事由の有無、事業や法人代表者の事情によって変わります。費用を比較するときは、着手金だけでなく、報酬金、実費、事務手数料、追加費用、裁判所費用との区別を確認することが大切です。
- 同時廃止の弁護士費用は30万円〜50万円程度が一つの目安
- 管財事件では40万円〜80万円程度になり、裁判所予納金も別途必要
- 相談料、着手金、報酬金、実費、事務手数料、追加費用を分けて確認する
- 分割払いができる場合でも、申立時期と予納金準備を確認する
- 安さだけでなく、対応範囲と説明の分かりやすさも重視する
坂尾陽弁護士
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