自己破産の同時廃止とは?条件・費用・期間と管財事件との違い

自己破産の同時廃止とは、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了させる手続です。財産の換価や配当を担当する破産管財人が選任されないため、管財事件に比べて費用や期間の負担が軽くなりやすいのが特徴です。ただし、同時廃止になっても、その時点で借金の支払義務がなくなるわけではありません。個人の自己破産では、その後の免責許可決定が確定することが重要です。

  • 同時廃止は、破産手続開始と同時に破産手続を廃止する手続です。
  • 破産管財人が選任されないため、管財事件より費用・期間・調査負担が軽くなりやすいです。
  • 同時廃止になるかは、財産、免責不許可事由、事業歴、偏った返済、資料の整い方などを見て裁判所が判断します。
  • 財産基準や運用は裁判所ごとに異なるため、特定の金額を全国一律の条件として考えないことが大切です。
  • 同時廃止決定後も免責審尋や債権者の意見申述を経て、免責許可決定・確定まで進む必要があります。

坂尾陽弁護士

「同時廃止になれば楽に終わる」と聞いて安心する方もいますが、同時廃止は裁判所が決める事件類型です。無理に同時廃止に見せようとするのではなく、財産・家計・借金の経緯を正確に整理することが、結果的に手続をスムーズに進める近道です。
(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年      京都大学法学部卒業
2011年      京都大学法科大学院修了
2011年      司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~     アイシア法律事務所開業

不倫慰謝料に詳しい坂尾陽弁護士

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自己破産の同時廃止とは破産手続開始と同時に破産手続を終える手続です

同時廃止は、破産手続開始決定と同時に、破産手続を廃止する決定がされる手続です。破産法では、破産財団をもって破産手続の費用を支払うのに不足すると認められるとき、裁判所は、破産手続開始の決定と同時に破産手続廃止の決定をしなければならないとされています。これが、実務上「同時廃止」と呼ばれている手続です。

自己破産の手続は、本来、破産者の財産を調査し、換価し、債権者に公平に配当することを予定しています。しかし、財産が乏しく、破産管財人を選任して換価や配当を行うだけの費用も実益もない場合にまで、長い管財手続を行うと、破産者にも債権者にも負担が大きくなります。そのため、一定の場合には、開始決定と同時に破産手続を終わらせ、主に免責手続へ進むことになります。

用語 意味 読者が注意すべき点
破産手続開始決定 裁判所が破産手続を始める決定です。 この決定だけで借金がなくなるわけではありません。
同時廃止決定 開始決定と同時に破産手続を終了させる決定です。 財産換価や配当を行う破産管財人は選任されません。
免責許可決定 対象となる借金について支払義務を免除する決定です。 個人の自己破産では、免責の確定まで見通す必要があります。
管財事件 破産管財人が選任され、財産・債権・免責を調査する手続です。 費用、期間、面談、債権者集会などの負担が増えやすいです。
同時廃止と免責は別の問題です

同時廃止は、破産手続を開始と同時に終えるという意味です。借金の支払義務から解放されるためには、原則として免責許可決定が確定する必要があります。税金、養育費、一定の損害賠償など、免責されない債務が残る場合もあります。

自己破産全体の流れは、相談、受任通知、必要書類の収集、申立て、破産手続開始決定、同時廃止又は管財事件への分岐、免責許可決定、免責確定という順番で整理できます。手続全体の見通しは、自己破産の流れも参考にしてください。


自己破産で同時廃止になる条件の基本

同時廃止になるかどうかは、本人が自由に選べるものではありません。申立書類や添付資料を踏まえ、裁判所が、破産管財人を選任して財産調査・換価・配当・免責調査を行う必要があるかを判断します。

大まかにいえば、同時廃止になりやすいのは、処分・配当すべき財産が乏しく、免責不許可事由について大きな調査を要せず、事業や財産処分などの複雑な事情も少ないケースです。ただし、財産額や運用は裁判所ごとに異なるため、「この金額以下なら必ず同時廃止」とは断定できません。

判断要素 同時廃止になりやすい方向 管財事件になりやすい方向
財産 預貯金、保険、車、退職金見込額などが少なく、換価・配当の実益が乏しい場合 不動産、一定額以上の財産、回収可能な債権、相続財産などがある場合
免責不許可事由 浪費やギャンブル等がない、又は軽微で資料上説明できる場合 浪費、ギャンブル、投資、詐術借入れ、財産隠しなどの調査が必要な場合
偏った返済 申立前の一部返済がなく、債権者間の公平を害する事情が少ない場合 家族・友人・勤務先・保証人付き債務だけを優先して返済している場合
事業・法人関係 給与所得者で事業資産や売掛金がない場合 個人事業主、法人代表者、事業廃止直後、在庫・売掛金・従業員対応がある場合
資料の整い方 通帳、家計、債権者、財産の説明が整っている場合 資料不足、使途不明金、債権者漏れ、説明の矛盾がある場合

財産が少ないことは重要ですがそれだけでは決まりません

同時廃止では、破産管財人が選任されず、財産の換価や配当も行われません。そのため、処分して債権者に配当すべき財産がどれだけあるかは重要な判断要素です。

もっとも、財産が少ないだけで必ず同時廃止になるわけではありません。通帳の大きな出金の説明ができない、申立直前に財産を売った、家族名義に移した、保険や車の資料が不足している、退職金見込額が不明であるといった場合には、財産調査のために管財事件になることがあります。

免責不許可事由の調査が必要かも見られます

同時廃止は、財産だけでなく、免責を認めてよいかの調査がどの程度必要かにも関係します。浪費、ギャンブル、投資、クレジットカードの現金化、詐術による借入れ、財産隠し、偏った返済などが疑われる場合、破産管財人による調査が必要と判断されることがあります。

ただし、浪費やギャンブルの事情があるからといって、必ず管財事件になる、必ず免責されない、というわけではありません。金額、時期、原因、現在の家計改善、反省、再発防止の状況などを踏まえて判断されます。免責不許可事由の詳しい整理は、自己破産の免責不許可事由で確認できます。

裁判所の運用差があるため全国一律の条件とは考えない

同時廃止の条件を調べると、「20万円」「99万円」「東京地裁」などの数字や地域名を見かけることがあります。しかし、財産の評価方法、自由財産の扱い、少額管財の運用、予納金額、免責審尋の有無などは、裁判所によって異なることがあります。

そのため、特定の裁判所の運用を全国一律の法的基準として理解しないことが大切です。東京地裁の少額管財や同時廃止の実務が問題になる場合は、東京地裁の自己破産手続もあわせて確認してください。


同時廃止と管財事件の違い

自己破産の同時廃止と管財事件の大きな違いは、破産管財人が選任されるかどうかです。破産管財人が選任されると、財産調査、換価、配当、免責不許可事由の調査、債権者集会への対応などが必要になります。

項目 同時廃止 管財事件
破産管財人 選任されません。 裁判所が破産管財人を選任します。
財産の換価・配当 原則として行われません。 破産管財人が財産を調査・換価し、配当を検討します。
裁判所費用 管財人報酬にあたる引継予納金が不要なため、低くなりやすいです。 管財人報酬にあたる予納金が必要となり、負担が大きくなりやすいです。
期間 申立てから免責確定まで数か月程度で進むことがあります。 財産調査や債権者集会が続くと、半年以上かかることもあります。
裁判所への出頭 免責審尋がある場合に出頭することがあります。 債権者集会、免責審尋などへの出席が必要になりやすいです。
郵便物の転送 通常、破産管財人への郵便物転送はありません。 破産管財人に郵便物が転送されることがあります。
向いているケース 財産や調査事項が少ない給与所得者などです。 財産、事業、免責不許可事由、偏頗弁済などの調査が必要なケースです。

管財事件の詳しい流れ、破産管財人との面談、債権者集会、費用、期間については、自己破産の管財事件で整理しています。東京地裁などの少額管財の運用は、自己破産の少額管財で確認してください。

同時廃止を希望しても裁判所が管財事件にすることがあります

申立書に同時廃止を希望する内容を記載しても、裁判所が、財産調査や免責調査が必要だと判断すれば管財事件になります。反対に、最初は管財事件を心配していた場合でも、資料と説明が整い、調査の必要性が低いと判断されれば同時廃止で進むことがあります。


自己破産の同時廃止にかかる費用・予納金の目安

同時廃止では、破産管財人が選任されないため、管財人報酬にあたる引継予納金が不要です。この点が、管財事件との大きな費用差になります。

もっとも、同時廃止でも裁判所に納める費用がまったく不要になるわけではありません。申立手数料、官報公告費用、郵便切手などの実費は必要です。また、弁護士に依頼する場合は、裁判所費用とは別に弁護士費用がかかります。

費用項目 同時廃止での考え方 注意点
申立手数料 破産・免責の申立てに必要な収入印紙です。 金額は裁判所の案内や申立内容で確認します。
官報公告費用 破産手続開始や免責に関する公告費用として予納します。 裁判所ごとに扱いや納付方法が異なることがあります。
郵便切手 債権者や関係者への通知に使われます。 債権者数や裁判所の運用により変わります。
引継予納金 同時廃止では通常不要です。 管財事件になると、20万円以上など大きな予納金が必要になることがあります。
弁護士費用 裁判所費用とは別にかかります。 同時廃止想定でも、管財移行時の追加費用や予納金を確認します。

同時廃止の裁判所費用は、管財事件に比べれば低くなりやすいですが、金額は裁判所、債権者数、申立ての方法、納付方法によって変わります。正確な見積もりは、申立先の裁判所の運用と弁護士費用の契約内容をあわせて確認する必要があります。

裁判所費用や予納金を詳しく確認したい場合は、自己破産の裁判所費用・予納金を確認してください。弁護士費用を含めた全体像は、自己破産の費用相場で整理しています。


同時廃止の期間と手続の流れ

同時廃止は、管財事件より短い期間で進むことが多い手続です。ただし、申立て前の書類収集に時間がかかる場合や、申立後に補正・追加資料の提出が必要になる場合は、全体の期間が長くなります。

一般的な流れは、次のとおりです。

段階 主な内容 期間への影響
1. 弁護士相談・受任通知 借金、収入、財産、家計を確認し、債権者へ受任通知を送ります。 督促が止まり、申立準備に入ります。
2. 書類収集・家計整理 通帳、給与明細、保険、退職金、車、家計収支表、陳述書などを準備します。 ここが遅れると申立てが遅れます。
3. 裁判所への申立て 破産手続開始・免責許可の申立てを行います。 不足資料があると補正が必要です。
4. 破産手続開始・同時廃止決定 裁判所が同時廃止で進めると判断すれば、開始と同時に破産手続が廃止されます。 管財人選任や債権者集会がないため短縮されやすいです。
5. 免責審尋・意見申述期間 必要に応じて本人への質問や債権者の意見確認が行われます。 裁判所の運用により免責審尋が省略されることもあります。
6. 免責許可決定・確定 免責許可決定が出て、一定期間後に確定します。 確定して初めて、対象となる借金の支払義務から解放されます。

申立てから免責確定までの目安は、同時廃止では数か月程度と説明されることが多いです。ただし、準備期間を含めると、弁護士に依頼してから免責確定までさらに時間がかかることがあります。自己破産の期間全体については、自己破産の期間を確認してください。

同時廃止という名前から、裁判所に申立てた日にすべて終わると誤解されることがあります。しかし、実際には、同時廃止決定の後に免責手続が続きます。借金の支払義務がなくなるかどうかは、免責許可決定とその確定を確認する必要があります。


同時廃止で問題になりやすい財産の考え方

同時廃止になるかどうかを考えるうえで、財産の確認は特に重要です。財産があるのに申告しなかったり、価値を低く見積もったり、資料を出さなかったりすると、管財事件になるだけでなく、免責判断にも影響することがあります。

自己破産で確認される財産は、預貯金や現金だけではありません。保険、車、不動産、退職金、過払金、相続財産、売掛金、事業用資産なども問題になります。

財産の種類 確認される資料・ポイント 注意点
預貯金・現金 通帳、入出金履歴、手元現金の額 大きな出金や使途不明金は説明が必要です。
保険 保険証券、解約返戻金証明書 掛け捨てと思っていても返戻金がある場合があります。
車・バイク 車検証、査定書、ローン契約 所有権留保、ローン、時価の確認が必要です。
不動産 登記事項証明書、査定書、住宅ローン資料 不動産がある場合は管財事件になりやすいです。
退職金 退職金見込額証明書、就業規則 退職予定がなくても見込額が財産として問題になることがあります。
過払金・売掛金 取引履歴、請求書、契約書 回収できる債権があると管財人による調査が必要になることがあります。
相続財産 遺産分割協議書、戸籍、不動産資料 相続を放置している場合でも財産性が問題になることがあります。

財産の基準は裁判所によって運用が異なります。特定の財産が「いくら以下なら必ず残せる」「いくら以下なら必ず同時廃止」と単純に考えるのではなく、財産の種類、評価方法、自由財産の範囲、申立先裁判所の運用を確認する必要があります。詳しくは、自己破産で残せる財産・失う財産を確認してください。


同時廃止ではなく管財事件になりやすいケース

同時廃止で進む見込みがあるかを考えるときは、管財事件になりやすい事情を先に確認しておくと分かりやすいです。次のような事情がある場合は、申立前に弁護士へ具体的に共有してください。

管財事件になりやすい事情 理由 事前に整理すること
一定額以上の財産がある 換価・配当の対象となる可能性があるためです。 財産の種類、時価、資料、処分予定を確認します。
不動産を持っている 売却、担保、オーバーローン、共有関係の調査が必要になりやすいためです。 登記、査定、住宅ローン残高を準備します。
個人事業主・事業廃止直後 売掛金、在庫、設備、取引先、従業員、税金などの調査が必要になりやすいためです。 事業資料、帳簿、請求書、在庫、廃業時期を整理します。
浪費・ギャンブル・投資が大きい 免責不許可事由の調査が必要になるためです。 時期、金額、原因、現在の家計改善を説明します。
偏頗弁済がある 特定の債権者だけ有利に扱ったかの調査が必要になるためです。 返済先、時期、金額、理由を整理します。
財産隠し・名義変更が疑われる 破産財団を害する行為がないか調査が必要になるためです。 移転先、金額、契約書、通帳の動きを説明します。
資料不足・説明の矛盾がある 書面だけで判断しにくく、管財人調査が必要になるためです。 不足資料を補い、分からない点は早めに確認します。

偏った返済がある場合は、自己破産前の偏頗弁済を確認してください。財産隠しや債権者漏れのリスクは、自己破産で財産隠し・債権者漏れをするとどうなるかで整理しています。

同時廃止にするための財産処分や一部返済は避けてください

「財産を減らせば同時廃止になる」「家族にだけ返せば迷惑をかけずに済む」と考えて、申立前に財産を処分したり、一部の債権者だけに返済したりすると、かえって管財事件になり、免責判断にも悪影響が出ることがあります。自己判断で動く前に、必ず弁護士へ相談してください。


同時廃止を目指すために申立前に準備すべきこと

同時廃止を目指すといっても、裁判所に対して都合のよい形に見せることではありません。重要なのは、財産、家計、借金の原因、債権者、通帳の動きを正確に整理し、裁判所が書面で判断しやすい状態を作ることです。

必要書類を早めにそろえる

通帳、給与明細、源泉徴収票、課税証明書、保険資料、退職金資料、車の査定、不動産資料、家計収支表などが不足していると、申立てが遅れたり、補正が増えたりします。必要書類は、自己破産の必要書類で確認してください。

家計収支表を実態に合わせて作る

同時廃止では、裁判所が家計の状況から、支払不能の状態や生活再建の見通しを確認します。家計収支表の数字と通帳、給与、カード明細が合わない場合は、理由を説明できるようにします。家計簿の書き方は、自己破産の家計簿で整理しています。

陳述書で借金の経緯を時系列に整理する

借金の原因、増えた時期、返済が難しくなった理由、家族や仕事の状況、浪費・ギャンブルの有無などは、陳述書で説明します。事実を隠したり、反省文のように抽象的な言葉だけで済ませたりせず、時系列と資料に基づいて整理することが大切です。詳しくは、自己破産の陳述書を確認してください。

債権者一覧表に漏れがないようにする

貸金業者やカード会社だけでなく、家族、友人、勤務先、立替金、保証債務、後払い、個人間の借入れなども債権者に含まれることがあります。債権者漏れがあると、手続が混乱し、免責の効果にも影響することがあります。債権者の整理は、自己破産の債権者一覧表で確認してください。

準備すること 目的 同時廃止との関係
通帳の出金理由を説明する 使途不明金を減らすため 財産隠しや偏頗弁済の疑いを避けやすくなります。
財産資料を漏れなく出す 換価対象の有無を判断するため 財産調査の必要性を下げる材料になります。
家計を継続して記録する 生活再建の見通しを示すため 免責判断でも重要になります。
借金の原因を時系列化する 免責不許可事由の有無を確認するため 書面で説明できれば追加調査を避けやすくなります。
弁護士に不利な事情も伝える 申立て前に対策を検討するため 後から発覚するより手続への影響を抑えやすくなります。

同時廃止で裁判所に行く回数と免責審尋

同時廃止では、破産管財人が選任されず、債権者集会も開かれないのが通常です。そのため、管財事件に比べると裁判所に行く回数は少なくなりやすいです。

弁護士に依頼している同時廃止では、裁判所の運用や事件内容によって、本人が裁判所に行かずに済む場合もあれば、免責審尋のために1回出頭する場合もあります。本人申立ての場合は、申立て時の説明、補正、審尋などで回数が増えることがあります。

免責審尋で聞かれやすいこと

免責審尋では、借金の原因、財産、家計、浪費・ギャンブルの有無、偏った返済、今後の生活再建などが確認されることがあります。長時間の尋問というより、申立書類の内容と本人の理解を確認する場と考えるとよいでしょう。

免責審尋がない場合もあります

裁判所の運用や事件内容によっては、同時廃止で免責審尋が省略されることもあります。ただし、免責審尋がないからといって、免責手続が不要になるわけではありません。免責許可決定が出たか、その決定が確定したかを必ず確認します。

裁判所に行く回数、管轄、呼び出し、面接の注意点は、自己破産で裁判所に行く回数で詳しく整理しています。


自己破産の同時廃止でよくある質問

同時廃止になれば借金はすぐなくなりますか?

同時廃止決定だけで借金がなくなるわけではありません。個人の自己破産では、免責許可決定が出て確定することで、対象となる借金の支払義務から解放されます。税金や養育費など免責されない債務が残る場合もあります。

財産がいくらまでなら同時廃止になりますか?

財産基準は裁判所ごとの運用や財産の種類によって異なります。インターネット上の特定の金額を全国一律の基準として考えるのは危険です。預貯金、保険、車、退職金、不動産、相続などを総合的に確認する必要があります。

ギャンブルや浪費があると同時廃止は無理ですか?

必ず無理とは限りません。ただし、金額が大きい、最近まで続いている、資料や説明が不十分、家計改善が見られない場合などは、免責調査のために管財事件になることがあります。事実を隠さず、時期、金額、原因、再発防止策を整理することが大切です。

同時廃止で申し立てた後に管財事件へ変わることはありますか?

あります。申立後に財産、偏頗弁済、財産処分、事業関係、免責不許可事由、資料不足などが判明した場合、裁判所が管財事件として扱うことがあります。申立前の見通しはあくまで予測であり、最終的な判断は裁判所が行います。

同時廃止の手続期間はどのくらいですか?

申立てから免責確定まで数か月程度で進むことがあります。ただし、申立前の書類収集、家計簿作成、債権調査、補正対応に時間がかかると、全体の期間は長くなります。準備段階から見ると、半年程度又はそれ以上かかることもあります。

同時廃止でも予納金は必要ですか?

同時廃止でも、申立手数料、官報公告費用、郵便切手などの裁判所費用は必要です。管財事件で必要となる破産管財人への引継予納金は通常不要ですが、管財事件へ移行すると大きな追加費用が必要になることがあります。

同時廃止だと家族や勤務先に知られませんか?

同時廃止だから必ず家族や勤務先に知られないとはいえません。家族が債権者・保証人である場合、勤務先から借入れがある場合、退職金資料が必要な場合などは関係することがあります。事件類型だけでなく、債権者や財産資料の内容で判断する必要があります。

同時廃止にするために事前に財産を処分してもよいですか?

自己判断で財産を売却・名義変更・贈与することは避けてください。財産隠し、偏頗弁済、不当な財産処分と見られると、管財事件になるだけでなく、免責にも悪影響が出ることがあります。処分が必要な事情がある場合は、必ず弁護士に相談してください。


まとめ|同時廃止は費用と期間の負担が軽い一方で裁判所判断と免責手続が重要です

自己破産の同時廃止は、破産手続開始と同時に破産手続を廃止する手続です。破産管財人が選任されないため、管財事件に比べると費用、期間、調査負担が軽くなりやすい一方で、同時廃止になるかどうかは裁判所が判断します。

  • 同時廃止は、破産管財人を選任せずに破産手続を開始と同時に終える手続です。
  • 財産が乏しく、換価・配当や免責調査の必要性が低い場合に同時廃止となりやすいです。
  • 財産基準や免責審尋の運用は裁判所ごとに異なり、全国一律には断定できません。
  • 同時廃止決定だけで借金がなくなるわけではなく、免責許可決定の確定が重要です。
  • 同時廃止を目指すなら、財産・家計・債権者・借金の経緯を正確に整理することが大切です。

坂尾陽弁護士

同時廃止で進む可能性があるかは、借金額だけでなく、財産、家計、借入れの原因、申立前の返済や財産処分、裁判所の運用によって変わります。不利な事情も早めに共有していただければ、必要資料や説明の仕方を一緒に整理できます。

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同時廃止の見通しを確認した後は、管財事件、少額管財、費用、必要書類、免責の詳細もあわせて確認すると、手続全体を見通しやすくなります。

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