自己破産の流れは、弁護士への相談から始まり、受任通知、書類収集、裁判所への申立て、破産手続開始決定、同時廃止又は管財事件への分岐、免責許可決定、免責確定へと進みます。破産手続開始決定だけで借金がなくなるわけではなく、個人の借金問題では、最終的に免責が確定するところまで見通して準備することが大切です。
- 自己破産は、相談・依頼・申立準備・裁判所申立て・免責判断という順番で進みます。
- 弁護士へ依頼した場合、貸金業者への受任通知により、本人への直接督促が止まるのが通常です。
- 申立て前は、必要書類、家計簿、債権者一覧表、陳述書を正確にそろえる必要があります。
- 手続は、同時廃止、管財事件、少額管財などに分かれ、費用や期間、裁判所対応が変わります。
- 免責許可決定が確定して初めて、対象となる借金について支払義務から解放されます。
坂尾陽弁護士
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業

自己破産の流れは相談から免責確定まで大きく8段階です
自己破産の手続は、裁判所に申立てをする場面だけを見ても全体像をつかみにくい手続です。実際には、申立て前の相談・資料収集の段階が長く、ここで準備不足や説明漏れがあると、補正、追加資料、管財事件への移行、免責判断への影響が生じることがあります。
全体の流れを先に整理すると、次のようになります。
| 段階 | 主な内容 | 本人が準備すること | 詳しく確認する記事 |
|---|---|---|---|
| 1. 相談・方針確認 | 支払不能か、自己破産が適しているか、任意整理・個人再生との違いを確認します。 | 借入先、残高、収入、財産、家計、保証人の有無を整理します。 | 自己破産できる条件 |
| 2. 弁護士への依頼・受任通知 | 弁護士が債権者へ受任通知を送り、以後の連絡窓口になります。 | 依頼後は一部返済や新規借入を避け、弁護士に連絡を集約します。 | 自己破産の無料相談 |
| 3. 債権調査・資料収集 | 取引履歴、残高、通帳、給与資料、財産資料などを集めます。 | 不足資料を取得し、通帳や家計の説明を準備します。 | 自己破産の必要書類 |
| 4. 家計簿・陳述書・債権者一覧表 | 裁判所に提出する申立書類の土台を作ります。 | 家計収支、借金の経緯、全債権者を漏れなく記載します。 | 自己破産の家計簿・陳述書・債権者一覧表 |
| 5. 裁判所への申立て | 住所地などを管轄する地方裁判所へ破産手続開始・免責許可の申立てをします。 | 申立書、添付資料、費用、予納金、裁判所からの補正対応を確認します。 | 自己破産の申請方法 |
| 6. 破産手続開始決定 | 裁判所が破産手続を開始し、同時廃止又は管財事件などに振り分けます。 | 追加資料、裁判所面接、管財人面談の有無を確認します。 | 同時廃止・管財事件 |
| 7. 免責審尋・債権者集会 | 免責を許可してよいか、財産調査や債権者の意見を踏まえて判断されます。 | 裁判所や管財人からの質問に正確に回答し、生活再建の状況を説明します。 | 裁判所に行く回数 |
| 8. 免責許可決定・確定 | 免責許可決定が出て、通常は一定期間の経過後に確定します。 | 免責されない債務、信用情報、家計管理、再発防止を確認します。 | 自己破産の免責 |
なお、手続の名称は似ていますが、「破産手続開始決定」と「免責許可決定」は別のものです。開始決定は破産手続を始める決定であり、免責許可決定は借金の支払義務から解放されるかを判断する決定です。
相談・受任通知・債権調査で最初にやること
相談では自己破産が本当に適しているかを確認する
最初の相談では、借金の総額だけでなく、毎月の収入、生活費、財産、家族構成、保証人、税金や養育費の滞納、過去の自己破産歴、借入れの理由を確認します。自己破産は強力な手続ですが、すべての人に唯一の選択肢となるわけではありません。任意整理や個人再生の方が適している場合もあります。
特に、支払不能といえるか、免責不許可事由があるか、家族や勤務先へどのような影響があるかは、相談時点で確認しておくべき重要事項です。自己破産の制度全体を先に確認したい場合は、自己破産とは何かを解説した総合ページも参考になります。
弁護士へ依頼すると受任通知を送付する
弁護士へ依頼すると、通常は各債権者に受任通知を送付します。受任通知は、弁護士が債務整理を受任したことを知らせ、今後の連絡を弁護士宛てにするよう求める文書です。貸金業者から本人への直接の取立ては、受任通知到達後に止まるのが通常です。
最高裁平成24年10月19日判決は、個人の債務者について、弁護士が債権者一般へ債務整理開始通知を送付した行為が、破産法上の「支払の停止」に当たる場合があると判断しています。公開記事としては、受任通知後は返済や借入れを自己判断で動かさず、弁護士に状況を集約することが重要です。
受任通知を送った後に、家族や友人、勤務先、車のローン会社など一部の債権者だけに返済すると、後で「偏頗弁済」として問題になることがあります。特定の人に迷惑をかけたくない場合でも、先に自己破産前の偏頗弁済のリスクを確認し、弁護士に相談してから対応してください。
受任通知で止まらないものもある
受任通知は非常に重要ですが、すべての請求・手続を自動的に止めるものではありません。税金、社会保険料、養育費、罰金などは、自己破産で免責されない又は免責の対象外となる可能性があります。また、既に訴訟や差押えが進んでいる場合、別途対応が必要になることがあります。
- 債権者から書類や連絡が届いたら、捨てずに弁護士へ共有する。
- 口座引落しが続くカード・ローン・携帯端末分割などを確認する。
- 給与振込口座と借入先銀行が同じ場合は、口座凍結や相殺の可能性を早めに相談する。
- 税金や養育費など、免責されない可能性がある債務を区別しておく。
申立て前に必要書類・家計簿・陳述書を整える
自己破産の申立てでは、裁判所が「本当に支払不能か」「処分すべき財産があるか」「免責を許可してよいか」を判断できる資料を提出します。書類は多いですが、目的別に分けると整理しやすくなります。
| 資料の種類 | 主な内容 | 準備で注意する点 |
|---|---|---|
| 本人・世帯に関する資料 | 住民票、家族関係、同居者、賃貸借契約書、公共料金など | 同居家族の収入や家計負担が問題になることがあります。 |
| 収入・家計に関する資料 | 給与明細、源泉徴収票、年金、児童手当、家計収支表など | 収入と支出の整合性、現金引出しの使途、家族分の負担を説明できるようにします。 |
| 財産に関する資料 | 預貯金通帳、保険、車、不動産、退職金見込額、株式・暗号資産など | 名義変更、解約、売却、隠し財産を疑われる動きは避けます。 |
| 債務に関する資料 | 債権者一覧表、請求書、契約書、保証債務、家族・友人からの借入れなど | 漏れがあると免責や手続参加に影響することがあります。 |
| 経緯に関する資料 | 陳述書、借入れの経緯、家計悪化の事情、浪費・ギャンブル・投資の有無など | 反省文ではなく、時系列で事実を説明することが大切です。 |
必要書類は「取得先」と「対象期間」を分けて管理する
通帳、給与明細、保険証券、車検証、退職金見込額証明書などは、取得先も対象期間も異なります。裁判所や弁護士から追加提出を求められたときに慌てないよう、いつ、どこで、何を取得するかを表にしておくと進めやすくなります。詳しい一覧は、自己破産の必要書類一覧で整理しています。
家計簿は生活再建と免責判断の両方に関わる
家計簿は、単なる収支メモではありません。裁判所が、申立後に生活を立て直せるか、浪費や使途不明金がないか、家族の負担と本人の支出が整合しているかを確認するための資料です。レシートをすべて残せない場合でも、通帳、カード明細、現金引出し、家族負担分を説明できるようにします。書き方は自己破産の家計簿の書き方を参照してください。
債権者一覧表と陳述書は漏れ・矛盾を防ぐ
債権者一覧表には、消費者金融、カード会社、銀行だけでなく、家族・友人、勤務先、家賃、保証債務、債権譲渡後のサービサーなども記載対象になり得ます。漏れた債権者があると、通知や配当、免責の効力をめぐって問題になることがあります。
陳述書では、いつ、なぜ借入れが増え、どの時点で返済が難しくなったかを時系列で説明します。例文をそのまま使うのではなく、通帳、家計簿、債権者一覧表と矛盾しない事実を記載することが重要です。
自己破産の申立ては管轄の地方裁判所へ行います
申立準備が整ったら、住所地又は居所を管轄する地方裁判所へ破産手続開始の申立てをします。個人の債務者が破産手続開始を申し立てる場合、通常は免責許可の申立ても同時に行う扱いになります。
申立先・申立書式・添付書類は裁判所ごとに確認する
自己破産の基本的な仕組みは破産法で定められていますが、申立書式、添付書類、郵券、面接の有無、少額管財の運用などは裁判所によって異なることがあります。申立先を誤ったり、古い書式を使ったりすると、補正や再提出が必要になることがあります。
申立先や本人申立ての可否、申立費用、弁護士に依頼した場合の進め方は、自己破産の申請方法で詳しく解説しています。東京地裁の運用を確認したい場合は、東京地裁の自己破産手続も確認してください。
裁判所に行く回数は事件類型と代理人の有無で変わる
自己破産で裁判所に行く回数は、同時廃止か管財事件か、本人申立てか弁護士代理か、裁判所の運用によって変わります。弁護士が代理人として申立てをする場合、本人の出頭が少なく済む運用もありますが、必ず一度も行かなくてよいとは限りません。
裁判所への出頭、面接、免責審尋、債権者集会の違いは、自己破産で裁判所に行く回数で確認できます。
開始決定後は同時廃止・管財事件・少額管財に分かれます
裁判所が破産手続開始決定をすると、財産や免責調査の必要性に応じて、手続の進み方が分かれます。ここを理解しておくと、費用と期間の見通しが立てやすくなります。
| 事件類型 | 主な特徴 | 向きやすいケース | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 同時廃止 | 開始決定と同時に破産手続を終了し、免責判断へ進む手続です。 | 換価すべき財産がなく、免責調査も大きく必要ないと判断される場合です。 | 財産や免責不許可事由があると、管財事件になることがあります。 |
| 管財事件 | 破産管財人が選任され、財産調査、換価、配当、免責調査を行います。 | 一定の財産、個人事業、会社代表者、免責不許可事由、使途不明金などがある場合です。 | 管財人面談、郵便物転送、債権者集会、引継予納金が問題になります。 |
| 少額管財 | 管財事件のうち、比較的簡易・低額な予納金で進める裁判所実務上の運用です。 | 東京地裁などで、弁護士代理人が関与し、事案整理がされている場合に利用されることがあります。 | 法律上の全国一律制度ではなく、裁判所ごとに運用差があります。 |
同時廃止は「簡単な破産」という意味ではない
同時廃止になると、管財人による換価や配当の手続は省略されます。しかし、申立書類や家計、財産、借入れの経緯が雑でよいという意味ではありません。書類が不十分であれば補正が必要になり、財産や免責調査が必要と判断されれば管財事件になることもあります。詳しくは自己破産の同時廃止を確認してください。
管財事件では破産管財人への協力が重要になる
管財事件では、破産管財人が財産や免責に関する調査を行います。通帳、保険、不動産、車、退職金、事業用資産、直前の財産処分、家族への送金などを確認されることがあります。破産者には説明や資料提出への協力が求められます。
管財事件になった場合の流れ、費用、期間、管財人面談、債権者集会は、自己破産の管財事件で詳しく解説しています。
少額管財は裁判所実務の運用差に注意する
少額管財は、特に東京地裁などで使われることが多い運用ですが、全国どこでも同じ条件・同じ費用で使える制度ではありません。本人申立てでは利用できない又は通常管財になる運用もあります。少額管財の基本は自己破産の少額管財で確認できます。
免責審尋・免責許可決定・免責確定で借金の支払義務から解放されます
個人の自己破産で最も重要なのは、免責が認められるかどうかです。破産手続開始決定が出ても、それだけで借金が当然になくなるわけではありません。免責許可決定が出て、確定することで、原則として対象となる借金について支払義務から解放されます。
免責審尋では借金の経緯や生活再建状況を確認されることがある
免責審尋は、裁判所が免責を許可してよいかを確認する手続です。裁判所の運用や事件類型によって、書面中心で進むことも、本人が裁判所で質問を受けることもあります。浪費、ギャンブル、投資、偏頗弁済、財産隠し、虚偽説明などがある場合は、事情説明や再発防止策が重要になります。
免責許可決定後も確定までは確認が必要です
免責許可決定が出ると、多くのケースではその後の不服申立期間を経て免責が確定します。一般的には、免責許可決定が官報に掲載されてから2週間が経過すると確定する運用として説明されることが多いです。確定後は、免責の対象となる債務について、債権者から法的に支払を求められることは原則としてできなくなります。
税金や養育費など免責されない債務は残ることがあります
免責が確定しても、すべての支払義務が必ず消えるわけではありません。税金、一定の損害賠償、養育費、罰金などは、非免責債権として残る可能性があります。免責されない借金の種類は、自己破産で免責されない借金で詳しく確認してください。
また、免責不許可事由がある場合でも、事情によっては裁量免責が認められることがあります。反対に、資料を隠す、虚偽説明をする、財産や債権者を漏らすと、免責判断に悪影響が出ることがあります。詳しくは自己破産の免責不許可事由を確認してください。
自己破産の期間は事件類型と準備状況で変わります
自己破産の期間は、相談から申立てまでの準備期間と、申立て後の裁判所手続の期間に分けて考えます。手続が早いかどうかは、借金の額だけでなく、書類のそろい方、財産の有無、家計の説明、免責不許可事由、裁判所の運用によって変わります。
| 段階 | 期間の目安 | 長引きやすい要因 |
|---|---|---|
| 相談から受任通知 | 相談当日から数日程度 | 債権者が多い、本人確認や契約手続が整わない、緊急の差押え対応がある場合 |
| 受任通知から申立て | おおむね1〜3か月程度が目安 | 通帳・家計簿・財産資料が不足する、債権調査の回答待ちがある場合 |
| 同時廃止の申立て後 | おおむね数か月程度が目安 | 補正、追加資料、免責審尋、裁判所の混雑状況によって変動します。 |
| 管財事件の申立て後 | 半年程度以上かかることがあります | 財産換価、管財人調査、債権者集会、免責調査、配当の有無によって変動します。 |
期間の目安を詳しく確認したい場合は、自己破産の期間を参照してください。費用の見通しは、自己破産の費用相場で整理しています。
手続を止めないために申立前後で避けたい行動
自己破産の流れをスムーズに進めるには、「何をするか」だけでなく「何をしないか」も重要です。申立前後の行動によっては、管財事件になったり、免責判断で不利になったりすることがあります。
自己判断で財産を処分したり、家族名義に移したり、一部の債権者だけに返済したりすることは避けてください。事情によっては、偏頗弁済、財産隠し、虚偽説明として問題になる可能性があります。
- 一部の債権者だけに返済しない:家族・友人・勤務先への借金であっても、他の債権者との公平を害するおそれがあります。
- 新たな借入れやカード利用をしない:返済できないことを認識しながら借りると、免責判断で問題になることがあります。
- 財産の名義変更・売却・解約を自己判断でしない:車、保険、退職金、不動産、暗号資産などは必ず事前に相談します。
- 通帳や家計の説明を後回しにしない:使途不明金がある場合は、後から説明するほど難しくなることがあります。
- 債権者を意図的に外さない:家族や友人の借金、保証債務、譲渡済み債権も漏れなく確認します。
財産の扱いは自己破産で残せる財産・失う財産、財産隠しや債権者漏れの影響は自己破産で財産隠し・債権者漏れをした場合で確認できます。
自己破産の流れに関するよくある質問
自己破産を弁護士に依頼すると督促はいつ止まりますか?
貸金業者からの本人への直接督促は、弁護士の受任通知が届いた後に止まるのが通常です。ただし、債権者の種類、発送方法、到達時期、既に進んでいる訴訟や差押えの有無によって対応は変わります。督促状や裁判所書類が届いた場合は、すぐに弁護士へ共有してください。
自己破産では裁判所に何回行きますか?
裁判所に行く回数は、同時廃止か管財事件か、本人申立てか弁護士代理か、裁判所の運用によって変わります。同時廃止では少ない回数で済むこともありますが、管財事件では管財人面談や債権者集会が予定されることがあります。詳しくは自己破産で裁判所に行く回数を確認してください。
家族や会社に裁判所から連絡されますか?
通常、裁判所から家族や会社へ自己破産の事実を知らせる手続が当然に行われるわけではありません。ただし、家族が債権者・保証人である場合、勤務先から借入れがある場合、退職金資料や給与差押えが関係する場合などは、家族や勤務先が関係することがあります。生活への影響は自己破産の家族・仕事・住まいへの影響で整理しています。
自己破産の申立てをすればすぐ借金はなくなりますか?
申立てをしただけ、又は破産手続開始決定が出ただけで借金がなくなるわけではありません。個人の自己破産では、免責許可決定が出て確定することが重要です。また、税金や養育費など免責されない債務が残る場合もあります。
本人申立てでも同じ流れで進みますか?
本人申立てでも、相談、書類収集、申立て、開始決定、免責判断という大枠は同じです。ただし、弁護士による受任通知がないため督促対応を自分で行う必要があり、書類作成、裁判所対応、同時廃止・管財事件の見通しも自分で整理することになります。本人申立ての注意点は自己破産の申請方法で確認してください。
まとめ|自己破産は流れを理解して早めに準備することが大切です
自己破産の流れは、相談、受任通知、資料収集、申立て、開始決定、同時廃止又は管財事件、免責許可、免責確定という順番で進みます。どの段階でも、正確な資料提出と誠実な説明が重要です。
- 自己破産は、申立て前の資料収集と家計整理が手続全体の土台になります。
- 受任通知後は、一部返済、新規借入れ、財産処分を自己判断で行わないことが重要です。
- 同時廃止・管財事件・少額管財の違いにより、費用、期間、裁判所対応が変わります。
- 免責許可決定が確定して初めて、対象となる借金の支払義務から解放されます。
- 税金、養育費、一定の損害賠償などは、免責後も残る可能性があります。
坂尾陽弁護士
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自己破産の流れを確認した後は、次の記事で期間、書類、事件類型、免責の詳細を確認できます。
