自己破産後に会社設立・起業できる?取締役就任・融資・再挑戦支援

自己破産後に会社設立や起業ができるのか不安な方も多いですが、結論からいうと、自己破産をしたことだけで会社設立、個人事業の開始、取締役就任が一律に禁止されるわけではありません。

ただし、法律上できることと、実際に事業を回せることは別です。自己破産後は、信用情報、金融機関の内部情報、融資審査、リース契約、事務所賃貸、クレジットカード決済、許認可などでハードルが残ることがあります。

この記事では、自己破産後に会社設立・起業できるか、取締役に就任できるか、創業融資や再挑戦支援関連の制度をどう考えるか、再起業前に確認すべき実務上の注意点を整理します。

  • 自己破産後でも、会社設立・個人事業の開始・取締役就任は法律上可能な場合が多い
  • 既に取締役だった人は、破産手続開始により一旦退任し、再選任・登記が必要になることがある
  • 会社を作れることと、融資・リース・賃貸・カード決済の審査に通ることは別問題
  • 創業融資は5~7年の信用情報だけでなく、自己資金・事業計画・過去の原因説明が重視される
  • 名義貸し、家族名義の実質経営、財産隠し、新規借入れでの資金作りは避けるべき

坂尾陽弁護士

自己破産後の起業は「できるか」だけでなく「どう準備すれば続けられるか」が重要です。設立登記、資金調達、契約審査、許認可を分けて確認しましょう。
(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年      京都大学法学部卒業
2011年      京都大学法科大学院修了
2011年      司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~     アイシア法律事務所開業

不倫慰謝料に詳しい坂尾陽弁護士

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自己破産後に会社設立・起業はできる?結論は「可能。ただし審査は別」です

自己破産後でも、株式会社や合同会社を設立すること、個人事業主として開業すること、取締役や代表取締役に就任することは、法律上ただちに禁止されるものではありません。

そのため、「自己破産をしたら二度と社長になれない」「法人登記ができない」「個人事業もできない」と一律に考える必要はありません。

一方で、起業には、登記だけでなく、事業資金、仕入れ、設備、リース、賃貸、カード決済、銀行口座、取引先との信用が必要です。自己破産後は、この実務面で制約が出やすい点に注意が必要です。

項目 法律上の可否 実務上の注意点
会社設立 自己破産だけで一律禁止ではありません。 資本金の出所、払込口座、設立費用、許認可、事業計画を整理します。
取締役・代表取締役就任 破産者であること自体は会社法上の取締役欠格事由ではありません。 既存取締役の場合は民法上の委任終了により一旦退任し、再選任が必要になることがあります。
個人事業の開業 一律禁止ではありません。 事業用資産、仕入れ、口座、リース、許認可、税務手続を確認します。
創業融資 申込み自体が一律禁止されるわけではありません。 信用情報、自己資金、返済能力、事業計画、過去の破産原因が審査されます。
リース・賃貸・カード決済 契約申込み自体は可能です。 代表者個人の信用情報や保証人の有無で断られることがあります。

自己破産後の生活全体を先に確認したい場合は、自己破産後の生活と信用回復の総合ページも参考にしてください。


自己破産後に会社を設立すること自体は法律上禁止されません

会社を設立するには、定款作成、出資金の払込み、登記申請、税務・社会保険関係の届出などが必要です。これらの手続は、自己破産をしたことだけで当然にできなくなるものではありません。

法務局も、商業・法人登記の申請書様式や申請手続を案内しています。会社設立登記の書類や手続自体を確認したい場合は、法務局の商業・法人登記申請手続を確認できます。

会社設立に必要な出資金の出所を説明できるようにする

自己破産後に会社を設立する場合、資本金や開業資金の出所を明確にしておくことが大切です。免責後の給与や貯金から出資するのか、家族から贈与を受けるのか、家族から借りるのか、第三者から出資を受けるのかで、税務・契約・破産手続上の意味が変わります。

家族から資金を借りる場合は、借入れなのか贈与なのかを曖昧にせず、契約書、返済予定、入出金記録を残すことが重要です。破産前の財産を家族名義に移して設立資金にするような行為は、財産隠しや否認の問題につながるおそれがあります。

払込口座・事業用口座は借入先銀行を避けるのが安全です

自己破産前後に借入先銀行の口座を使っている場合、口座凍結や相殺の影響が出ることがあります。設立時の出資金払込口座、売上入金口座、家賃・仕入れ・税金の支払口座は、借入れのない金融機関で準備できるか確認しましょう。

銀行口座の新規開設や口座凍結の注意点は、自己破産後の銀行口座・新規開設・給与口座で詳しく解説しています。個人事業主の事業用口座やリースが関係する場合は、個人事業主の自己破産と事業用口座・融資・リースも確認してください。

会社設立と融資審査は別問題です

法人登記ができることと、銀行・公庫・信用保証協会・リース会社・事務所オーナーの審査に通ることは別です。自己破産後の起業では、まず「登記」「資金」「契約」「許認可」を分けて計画しましょう。


取締役・代表取締役に就任できるか

自己破産後の会社設立でよく問題になるのが、取締役や代表取締役になれるかです。ここでは、これから就任する場合と、既に取締役だった人が破産した場合を分けて考える必要があります。

破産者であること自体は会社法上の取締役欠格事由ではありません

会社法331条は取締役の欠格事由を定めていますが、破産手続開始決定を受けたこと自体は、現在の会社法上、取締役の欠格事由として列挙されていません。会社法の条文はe-Gov法令検索の会社法で確認できます。

したがって、自己破産後に新しく設立する会社で取締役や代表取締役に就任することは、法律上は可能です。もちろん、会社法上の他の欠格事由、許認可上の欠格事由、定款の定め、株主や出資者の判断は別に確認する必要があります。

既に取締役だった人は一旦退任し、再選任が必要になることがあります

株式会社と取締役の関係は、会社法330条により委任に関する規定に従うとされています。そして民法653条は、委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたことを委任の終了事由としています。民法の条文はe-Gov法令検索の民法で確認できます。

そのため、破産手続開始決定時に既に取締役だった人は、会社との委任関係が終了し、一旦退任する扱いになることがあります。その後も同じ会社で取締役を続けたい場合は、株主総会等で再選任し、必要な登記を行うことになります。

場面 基本的な考え方 確認すべきこと
自己破産後に新会社の取締役になる 破産者であること自体は会社法上の欠格事由ではありません。 他の欠格事由、許認可、出資者の同意、融資審査を確認します。
既存会社の取締役が自己破産する 民法上の委任終了により一旦退任することがあります。 再選任決議、代表権、登記、取引先・金融機関対応を確認します。
合同会社の社員・業務執行社員 株式会社の取締役とは規律が異なります。 会社法の規定、定款、退社事由、代表社員の扱いを個別確認します。
許認可事業の役員 業法上の欠格事由が別に問題になることがあります。 建設業、宅建業、警備業、古物商など、事業ごとの法令を確認します。

自己破産と仕事上の資格制限については、自己破産による資格制限と復権までの期間でも整理しています。会社代表者個人が破産する場合の会社・役員への影響は、代表取締役が自己破産した場合の会社・役員・個人資産への影響も参考にしてください。


破産手続中に起業する場合と免責後に起業する場合の違い

自己破産後の起業を考えるときは、破産手続中なのか、免責許可決定が確定した後なのかを分ける必要があります。時期によって、財産、収入、契約、裁判所・管財人への説明の必要性が変わるからです。

破産手続中の起業は管財人・裁判所への説明が重要です

破産手続中に事業を始める場合、資金の出所、事業用資産、売上、経費、契約、借入れの有無を整理しなければなりません。管財事件では、破産管財人が財産や取引の内容を確認するため、申立人が自由に事業資産を動かせるとは限りません。

破産法上、破産手続開始時に有する財産は原則として破産財団となります。条文はe-Gov法令検索の破産法で確認できます。開始後に得た収入や免責後の貯金は生活再建に使える場面が多い一方、開始前の原因に基づく財産や不自然な資金移動は別問題です。

免責確定後の起業は自由度が上がりますが、信用取引の制約は残ります

免責許可決定が確定すれば、免責対象の借金について支払責任から解放され、生活や事業の再建に進みやすくなります。免責後に働いて得た収入、貯金、新しく取得した事業用資産は、原則として将来の生活・事業のために使えます。

ただし、信用情報の登録、過去に迷惑をかけた金融機関の内部情報、税金・社会保険料・養育費などの非免責債権は、免責後にも別途問題になります。信用情報の期間は、自己破産のブラックリストは何年かを解説した記事で確認してください。

破産前の事業をそのまま別名義で続けるのは危険です

自己破産前から事業をしていた人が、家族名義、知人名義、別法人名義にして実質的に同じ事業を続ける場合、財産隠し、事業譲渡、偏った弁済、債権者を害する行為と疑われることがあります。

既存事業を継続できるか、廃業して再開するか、設備や在庫をどう扱うかは、個人事業主が自己破産後も事業継続できるかを参考にしつつ、必ず弁護士に相談して判断しましょう。


創業融資・事業資金はいつから受けられるか

自己破産後に起業するとき、最も大きな壁になりやすいのが資金調達です。会社設立自体は可能でも、創業融資、ビジネスローン、信用保証協会付き融資、リース、クレジットカード決済の審査は、代表者個人の信用情報や返済能力を見られます。

5~7年は一つの目安ですが、融資承認を保証する期間ではありません

自己破産後は、信用情報機関に事故情報が登録される期間中、融資審査に通りにくくなります。実務上は、信販系・カード系では5年、銀行系では7年を意識することが多いですが、登録が消えたことと融資審査に通ることは別です。

創業融資では、信用情報だけでなく、自己資金、業界経験、売上見込み、利益計画、返済原資、過去に破産した原因、再発防止策が確認されます。短期間で複数の金融機関に申し込むと、申込履歴や説明の一貫性の面で不利になることもあります。

ローン全般の再開時期は、自己破産後に車・住宅ローンを組める時期でも整理しています。クレジットカードや事業用カードの代替手段は、自己破産後のクレジットカードと代替手段も参考にしてください。

日本政策金融公庫の再挑戦支援関連は「可能性」であり、確約ではありません

日本政策金融公庫には、廃業歴等があり創業に再チャレンジする方向けに、新規開業・スタートアップ支援資金の再挑戦支援関連が案内されています。公庫の公式ページでは、廃業歴等、負債整理の見込み、やむを得ない廃業理由、適正な事業計画などの条件が示されています。

制度の概要は、日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金(再挑戦支援関連)で確認できます。ただし、制度があるからといって、自己破産後の人が必ず融資を受けられるわけではありません。審査の結果、希望どおりにならないこともあります。

確認項目 見られやすいポイント 準備の方向性
信用情報 事故情報の有無、延滞、申込履歴、借入残高 本人開示を行い、登録状況を確認してから申し込みます。
自己資金 生活費と分けて事業に投入できる資金があるか 免責後の貯蓄、資金の出所、家族支援の内容を説明できるようにします。
事業計画 売上根拠、利益率、固定費、返済原資 楽観的な売上ではなく、保守的な資金繰り表を作ります。
過去の破産原因 同じ失敗を繰り返さない説明があるか 浪費、過大投資、保証債務、病気、倒産など原因別に再発防止策を整理します。
事業経験 業界経験、顧客見込み、許認可、仕入れ先 経験のある分野から小さく始める方が説明しやすいです。
注意

「自己破産から何年経ったら融資を受けられる」と断定することはできません。信用情報の登録期間、社内情報、事業計画、自己資金、過去の原因説明が組み合わさって審査されます。


融資以外の再起方法と小さく始める選択肢

自己破産後の起業では、最初から大きな融資を受けて店舗や設備を用意するより、固定費を抑え、信用取引に頼らず、小さく始める方が現実的なことがあります。

自己資金・前受金・小規模受託から始める

サービス業、制作業、コンサルティング、修理、訪問型サービス、オンライン業務などは、在庫や大型設備を持たずに始められる場合があります。自己資金の範囲で、広告費、ツール代、交通費、少額の備品費から始めると、資金繰りの失敗を避けやすくなります。

ただし、前受金を受け取る事業では、途中で提供できなくなった場合に新たなトラブルになります。返金ルール、契約書、納期、解約条件を整えておきましょう。

副業・業務委託で実績を作ってから法人化する

いきなり法人を作るのではなく、勤務先の就業規則を確認したうえで副業や業務委託から始め、売上と顧客基盤が見えてから法人化する方法もあります。法人化には、登記費用、税理士費用、社会保険、決算、法人住民税などの固定費がかかるためです。

就職・転職や勤務先への影響が気になる場合は、自己破産は会社にばれるか、勤務先への通知・解雇・就職への影響を先に確認してください。

リース・分割払いに頼らない事業設計にする

自己破産後は、コピー機、車両、厨房機器、医療機器、パソコン、決済端末などのリース審査で不利になることがあります。中古品、レンタル、シェアオフィス、外注、クラウドサービスなどを使い、初期固定費を下げる工夫が必要です。

始め方 向いているケース 注意点
個人事業で小さく始める 設備投資が少なく、まず売上実績を作りたい場合 事業用口座、税務申告、許認可、屋号口座を整理します。
副業・業務委託で始める 生活費を確保しながら顧客を増やしたい場合 勤務先の副業規定、競業避止、社会保険、税務申告を確認します。
法人化して始める 取引先の信用、共同創業、許認可、資本政策が必要な場合 設立費用、決算、社会保険、役員報酬、融資審査を確認します。
再挑戦支援関連の融資を検討する 廃業歴があり、負債整理と再起計画を説明できる場合 制度要件と審査があり、融資承認は保証されません。

起業前に確認すべき実務チェックリスト

自己破産後の起業では、勢いだけで法人を作る前に、事業が続くか、審査で止まる箇所はないか、再び支払不能にならないかを確認することが重要です。

  • 信用情報を本人開示する:CIC・JICC・KSCの登録状況を確認し、申込み時期を判断します。
  • 生活費と事業資金を分ける:家賃、食費、税金、社会保険料を優先し、事業資金と混同しないようにします。
  • 資金繰り表を作る:売上が遅れた場合、入金が少ない場合、固定費が増えた場合の資金不足を試算します。
  • 許認可を確認する:業種によっては、破産・復権・役員欠格・法人要件が問題になることがあります。
  • 契約審査を洗い出す:事務所賃貸、リース、決済代行、仕入れ、電話・ネット回線、保証人の有無を確認します。
  • 過去の失敗原因を言語化する:浪費、過大投資、取引先倒産、病気、保証債務など、再発防止策を具体化します。
  • 税金・社会保険を後回しにしない:税金や社会保険料の滞納は、自己破産後の再起を大きく妨げます。

携帯電話や通信契約、端末分割が事業に必要な場合は、自己破産後も携帯・スマホを使えるかも確認しておくと安心です。

税金・社会保険料・家賃を優先して資金繰りを組む

起業直後は、売上より支出が先行しやすい時期です。自己破産後に再び資金繰りを崩す人は、売上予測を楽観的に置きすぎたり、税金・社会保険料・消費税・家賃を後回しにしたりする傾向があります。

免責されない債務が残る場合は、事業資金より先に支払計画を立てる必要があります。税金や養育費などの非免責債権は、自己破産で免責されない借金で確認してください。


自己破産後の起業でやってはいけないこと

自己破産後に再起したい気持ちが強いほど、短期間で資金を集めようとして危険な行動に出てしまうことがあります。しかし、次の行動は、破産手続、免責、家族関係、取引先との信用を大きく損なうおそれがあります。

  • 家族名義・知人名義で実質的に自分が借りる:名義貸しは家族や知人を巻き込み、返済不能時のトラブルになります。
  • 破産前の財産を隠して設立資金にする:財産隠し、虚偽説明、免責不許可の問題につながります。
  • 免責前に新規借入れをして起業資金にする:返済見込みのない借入れは免責上の問題になり得ます。
  • ヤミ金・個人間融資・SNS融資を使う:違法な高金利や悪質な取立てにより再起が困難になります。
  • 創業融資の申込書に破産歴や負債状況を偽る:虚偽申告は審査落ちだけでなく、契約解除や信用失墜につながります。
  • 税金や社会保険料を運転資金に流用する:滞納が積み上がると、再度の資金繰り悪化につながります。

免責不許可事由に当たる行為が心配な場合は、自己破産の免責不許可事由を確認してください。起業資金のための財産移動や名義変更を考えている場合は、実行前に弁護士へ相談すべきです。

注意

自己破産後の起業では、信用回復を急ぎすぎないことが大切です。家族名義の借入れや名義貸しで始めると、本人だけでなく家族の生活も巻き込むおそれがあります。


法人破産後の代表者・個人事業主の再起は別記事も確認しましょう

この記事は、主に個人の自己破産後に会社設立・起業を考える場合を説明しています。ただし、もともと会社代表者だった人、個人事業主だった人、法人破産と個人破産が絡む人は、確認すべき論点が増えます。

法人破産だけの場合と代表者個人も破産する場合は違います

法人が破産しただけで、代表者個人の信用情報に当然に事故情報が登録されるわけではありません。しかし、代表者が会社債務の連帯保証人になっていて延滞・代位弁済・個人破産に至る場合は、代表者個人の信用情報や資金調達に影響します。

法人破産後の代表者の信用情報、会社設立、融資、再起については、法人破産後の代表者の信用情報・再起・会社設立・融資で詳しく整理しています。

個人事業主は事業用財産・売掛金・リースを分けて確認します

個人事業主の場合、事業用口座、売掛金、在庫、設備、車両、リース品、決済代行会社の入金、取引先への支払いなどが、個人の破産手続に直接関係します。自己破産後に同じ事業を再開する場合も、破産前後の売上と資産を分けて説明できる必要があります。

事業継続・再開を検討している場合は、個人事業主の自己破産後の事業継続事業用口座・融資・リース・カード決済の扱いを確認してください。


よくある質問

自己破産後すぐに会社設立できますか?

自己破産をしたことだけで会社設立が一律に禁止されるわけではありません。ただし、破産手続中の場合は、設立資金の出所、事業用資産、売上、契約、管財人への説明が問題になります。免責確定後に、生活費と事業資金を分けて準備する方が安全なことが多いです。

自己破産した人は取締役や代表取締役になれますか?

破産者であること自体は、現在の会社法上の取締役欠格事由ではありません。そのため、新たに取締役や代表取締役に就任できる場合があります。ただし、既に取締役だった人は、破産手続開始により委任関係が終了し、一旦退任したうえで再選任が必要になることがあります。

自己破産後に創業融資は受けられますか?

申込み自体が一律に禁止されるわけではありませんが、審査は厳しくなります。信用情報、自己資金、返済能力、事業計画、過去の破産原因、再発防止策が確認されます。信用情報の登録期間が過ぎても、融資が保証されるわけではありません。

日本政策金融公庫の再挑戦支援関連を使えば必ず融資されますか?

必ず融資されるわけではありません。公庫の再挑戦支援関連は、廃業歴等があり創業に再チャレンジする方向けの制度ですが、利用条件と審査があります。廃業時の負債整理、廃業理由、適正な事業計画、返済能力などが確認されます。

家族名義で会社を作れば信用情報の問題を避けられますか?

形式上は家族名義でも、実質的に本人が資金を出し、本人が経営し、本人のために借入れをする場合、名義貸しや財産隠しの問題になることがあります。家族を代表者にする場合でも、出資、経営権、保証、借入れ、報酬、責任を明確にし、安易な名義貸しにしないことが重要です。

自己破産後に個人事業主として再開できますか?

個人事業の再開も一律禁止ではありません。ただし、破産手続中に事業用資産、売掛金、在庫、リース、事業用口座、取引先との契約がある場合は、管財人や裁判所への説明が必要になることがあります。事業継続と再開は、資産・契約・許認可ごとに確認しましょう。

自己破産後の起業では許認可に影響がありますか?

業種によります。会社法上の取締役就任とは別に、建設業、宅建業、警備業、古物商など、業種ごとの許認可で欠格事由が定められていることがあります。本人だけでなく、法人の役員に欠格事由があると許認可に影響する場合もあるため、事業開始前に必ず確認してください。


まとめ

自己破産後でも、会社設立、起業、取締役就任、個人事業の再開は、法律上ただちに禁止されるものではありません。自己破産は再出発のための制度であり、免責後に生活や事業を立て直すこと自体は可能です。

  • 自己破産後でも会社設立・個人事業・取締役就任は法律上一律禁止ではありません。
  • 既存取締役が破産した場合は、民法上の委任終了により一旦退任し、再選任・登記が必要になることがあります。
  • 会社を作れることと、融資・リース・賃貸・カード決済の審査に通ることは別です。
  • 創業融資では、信用情報だけでなく、自己資金、事業計画、返済能力、破産原因の説明が重要です。
  • 家族名義の借入れ、名義貸し、財産隠し、新規借入れでの資金作りは避けるべきです。

再起業を目指す場合は、まず免責後の生活費を安定させ、信用情報を確認し、固定費の小さい事業計画から始めることが大切です。法人設立、役員再選任、許認可、創業融資、事業用口座が関係する場合は、破産手続と事業計画の両方を分けて整理しましょう。

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自己破産後の起業は、焦って借りるより、説明できる資金計画と小さく続けられる事業設計が重要です。設立前に、破産手続・信用情報・許認可・資金繰りを一緒に確認しましょう。

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