自己破産のブラックリストは何年?CIC・JICC・KSCの登録期間

自己破産を検討している方からは、「自己破産するとブラックリストは何年続くのか」「5年でクレジットカードやローンを使えるようになるのか」「CIC・JICC・KSCで期間は違うのか」という相談がよくあります。結論からいうと、自己破産後の信用情報への影響は、CIC・JICCではおおむね5年、KSCの官報情報では7年を目安に考えるのが実務上分かりやすい整理です。

ただし、「自己破産から何年」と一括りにできるわけではありません。CIC、JICC、KSCでは、登録される情報の種類、起算点、加盟している金融機関、登録会社による更新の有無が異なります。5年経ったと思って申し込んでも、KSCの官報情報が残っていたり、登録会社の更新が遅れていたりすると、審査に影響する可能性があります。

この記事では、自己破産のブラックリスト期間について、CIC・JICC・KSCの登録期間、5年と7年の違い、いつから数えるか、本人開示で確認する方法、登録が残っているときの対応、社内ブラックや家族への影響を整理して解説します。

  • 自己破産の「ブラックリスト」は正式名称ではなく、信用情報に事故情報等が登録される状態を指す俗称です。
  • CICは官報情報を保有しておらず、自己破産では会員会社の登録・更新により契約情報等が問題になります。
  • JICCでは、債務整理・破産申立などの取引事実情報が登録されることがあり、契約日によって登録期間の整理が異なります。
  • KSCでは、破産手続開始決定等の官報情報が、決定日から7年を超えない期間登録されます。
  • ローンやクレジットカードの申込み前には、CIC・JICC・KSCの本人開示を行い、情報が消えているか確認することが重要です。

坂尾陽弁護士

「5年経ったから大丈夫」と考えて申込みを重ねると、否決情報や照会記録が増え、かえって次の審査で不利になることがあります。まずは信用情報を開示して、どの機関に何が残っているかを確認しましょう。
(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年      京都大学法学部卒業
2011年      京都大学法科大学院修了
2011年      司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~     アイシア法律事務所開業

不倫慰謝料に詳しい坂尾陽弁護士

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自己破産のブラックリストは5〜7年が目安

「ブラックリスト」という名前の公的な名簿があるわけではありません。実際には、信用情報機関に、延滞、保証履行、債務整理、破産申立、官報情報などの情報が登録され、クレジットカード会社、消費者金融、銀行、保証会社などが審査で参照する状態を、一般にブラックリストと呼んでいます。

自己破産の場合、目安としては、CIC・JICCでは5年程度、KSCでは官報情報について7年程度を意識します。ただし、自己破産の申立日、破産手続開始決定日、免責許可決定日、免責確定日、契約終了日、登録会社の報告日がすべて同じ日になるわけではありません。そのため、単純に「申立日から5年」と考えるとずれることがあります。

よくある理解 正確な整理
自己破産すると全員が同じブラックリストに載る 共通の名簿ではなく、CIC・JICC・KSCなどの信用情報機関ごとに登録内容が異なります。
自己破産から5年で必ず消える CIC・JICCは5年が目安ですが、KSCの官報情報は7年を超えない期間です。起算点も機関ごとに異なります。
CICが消えていればローンは通る 銀行や保証会社がKSCやJICCも確認することがあります。1機関だけで判断しない方が安全です。
情報が消えれば必ず審査に通る 信用情報が消えても、収入、勤続年数、借入状況、頭金、過去に迷惑をかけた会社の社内情報などで否決されることがあります。
家族もブラックリストに載る 自己破産した本人の情報が登録されるのが原則です。家族が保証人・連帯保証人・共同契約者でなければ、家族の信用情報に当然に事故情報が載るわけではありません。
MEMO

信用情報の登録期間は、生活再建の計画を立てるための目安です。クレジットカード、車のローン、住宅ローン、スマホ端末の分割購入などを検討する前に、必ず本人開示で現在の登録状況を確認しましょう。


CIC・JICC・KSCの登録期間と違い

自己破産後の信用情報を考えるときは、CIC、JICC、KSCを分けて確認する必要があります。どの金融機関がどの信用情報機関を照会するかは一律ではなく、クレジットカード会社、消費者金融、銀行、保証会社、信販系保証会社などによって参照先が異なります。

信用情報機関 主な加盟・利用先のイメージ 自己破産で問題になる主な情報 登録期間の目安 注意点
CIC クレジットカード会社、信販会社、割賦販売業者など クレジット契約の返済状況、会員会社によるコメント等 契約中および契約終了から5年間が基本 CICは現在、官報情報を保有していません。破産では、免責許可決定を確認した会員会社の報告日などが問題になります。
JICC 消費者金融、クレジット会社、保証会社など 債務整理、保証履行、強制解約、破産申立などの取引事実情報 契約日や登録情報により、5年以内が基本 契約日が2019年10月1日以降か、それ以前かで登録期間の整理が異なります。免責確定の更新が反映されているか確認が必要です。
KSC 銀行、信用金庫、信用保証協会、銀行系保証会社など 取引情報、延滞、代位弁済、官報情報など 取引情報は5年、官報情報は破産手続開始決定日から7年以内が目安 以前の10年という説明は古い場合があります。現在は官報情報について7年を超えない期間という整理です。

CICは官報情報を保有していない

CICについては、「自己破産をすると官報情報がCICに載る」と誤解されることがあります。しかし、CICは現在、官報情報を収集・保有していません。自己破産で問題になるのは、クレジットカードやショッピングローンなどの契約情報、返済状況、会員会社が免責許可決定を確認したことによる登録・更新などです。

そのため、CICでは、単純に破産手続開始決定日から5年と考えるのではなく、契約中および契約終了から5年間という保有期間、会員会社が免責許可決定を確認して登録・更新した時期を確認する必要があります。

JICCは契約日と取引事実情報に注意する

JICCでは、契約内容や返済状況に関する情報のほか、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立などの取引事実情報が問題になります。契約日が2019年9月30日以前か、2019年10月1日以降かによって、登録期間の表現が異なる点に注意が必要です。

また、自己破産で免責が確定しても、登録会社がその事実を把握していないと、残高や返済状況の更新が遅れることがあります。本人開示で残高が残っている、免責確定後も完済扱いになっていない、明らかに古い情報が残っているなどの場合は、免責許可決定書や確定証明書などを準備し、登録会社又は信用情報機関の案内に従って訂正・更新を求めることを検討します。

KSCは官報情報が7年残る点が重要

KSCでは、ローンやクレジットカード等の取引情報に加え、官報に公告された破産・民事再生手続開始決定に関する官報情報が登録されます。自己破産の場合、KSCの官報情報は、破産手続開始決定日から7年を超えない期間が目安です。

このため、CICやJICCの情報が消えているように見えても、KSCに官報情報が残っている間は、銀行系ローン、住宅ローン、マイカーローン、銀行系保証会社の審査で影響が出る可能性があります。特に住宅ローンを検討する場合は、CIC・JICCだけでなくKSCの本人開示も必ず確認しましょう。

5年と7年が混在する理由

自己破産のブラックリスト期間について、5年という説明と7年という説明が混在するのは、登録先と登録内容が違うためです。CICやJICCでは契約情報・取引事実情報が中心になり、KSCでは官報情報が別に登録されるため、同じ自己破産でも消える時期が一致しないことがあります。

注意

古い記事や古い経験談には、「KSCは10年残る」と説明しているものがあります。現在のKSCの官報情報は、10年ではなく7年を超えない期間という整理に更新されています。最新の公式情報と本人開示結果を優先してください。


ブラックリスト期間はいつから数えるのか

自己破産の信用情報で特に迷いやすいのが、期間をいつから数えるかです。自己破産には、弁護士への依頼、受任通知、破産手続開始申立て、破産手続開始決定、免責許可決定、免責確定など複数のタイミングがあります。信用情報の起算点は、これらのうちどれか一つに統一されているわけではありません。

時期 信用情報との関係 注意点
弁護士への依頼・受任通知 債権者への取立停止や債務整理開始の実務上の出発点になります。 受任通知そのものがCICに一律でコメント登録されるわけではありません。ただし、支払いを止めることで延滞情報が発生することがあります。
破産手続開始申立て JICCの取引事実情報などで問題になることがあります。 申立日だけで全機関の登録期間を計算するのは危険です。
破産手続開始決定 KSCの官報情報では重要な起算点になります。 KSCの官報情報は、この決定日から7年を超えない期間が目安です。
免責許可決定・免責確定 CICやJICCで会員会社・登録会社が免責を確認して登録・更新する場面で重要です。 登録会社が免責確定を把握していないと、更新が遅れることがあります。
契約終了・完済扱い CIC・JICCの5年期間を考えるうえで重要です。 契約が終了した日、完済扱いになった日、登録会社の報告日を開示結果で確認します。

したがって、自己破産から何年経ったかを手元の記憶だけで判断するのではなく、CIC・JICC・KSCの本人開示で、登録内容、発生日、報告日、契約終了日、官報情報の有無を確認することが重要です。


ブラックリスト中に影響すること

信用情報に事故情報等が登録されている間は、新たな信用取引の審査で不利になります。影響が出やすいのは、後払い、立替払い、分割払い、ローン、保証を伴う取引です。一方で、現金払い、デビットカード、プリペイドカード、口座振替、収入の受取りなど、信用供与を伴わない取引まで当然にできなくなるわけではありません。

対象 影響の目安 補足
クレジットカード 新規作成や更新が難しくなることがあります。 自己破産後のカード再作成時期は、自己破産後にクレジットカードはいつ作れるかで詳しく整理しています。
車・住宅ローン 登録が残っている間は審査通過が難しくなります。 銀行系ローンではKSCの官報情報も確認が必要です。詳しくは自己破産後に車・住宅ローンはいつ組めるかを確認してください。
スマホ端末の分割購入 端末代の分割契約は信用審査の対象になり得ます。 通信回線の契約と端末分割は分けて考えます。詳しくは自己破産後も携帯・スマホは使えるかを参照してください。
賃貸の入居審査 信販系保証会社を使う場合は影響することがあります。 すべての賃貸契約ができなくなるわけではありません。詳しくは自己破産と賃貸契約・引っ越しへの影響で整理しています。
保証人・連帯保証人 本人の破産で保証人の信用情報が当然に傷つくわけではありませんが、保証債務の請求が発生します。 保証人への請求は、自己破産すると保証人・連帯保証人はどうなるかを確認してください。
家族の信用情報 家族が保証人・共同契約者でなければ、家族の信用情報に当然に登録されるわけではありません。 家族への生活上の影響は、自己破産の家族への影響で全体像を確認できます。

登録期間中でも、給与を受け取る、銀行口座を使う、現金で買い物をする、デビットカードやプリペイドカードを使う、通信料金を毎月支払って回線契約を続けるなどは、契約内容や未払いの有無によって可能なことがあります。逆に、分割払い、ローン、保証会社の審査、クレジットカードの新規作成は慎重に考える必要があります。

MEMO

自己破産後の生活では、「信用取引を使えない期間をどう乗り切るか」が大切です。家計を現金・口座振替・デビットカード中心に組み直し、登録期間中に延滞を増やさないことが、信用回復後の審査にもつながります。


信用情報を本人開示で確認する方法

自己破産後にクレジットカードやローンを申し込む前には、CIC・JICC・KSCの本人開示を行い、登録内容を確認することをおすすめします。1つの機関だけ見ても、別の機関に情報が残っていることがあります。特に銀行系ローンや住宅ローンを検討する場合は、KSCを含めて確認しましょう。

  • CICを確認する:クレジットカードやショッピングローンなどの契約情報、返済状況、コメント等を確認します。
  • JICCを確認する:消費者金融、保証会社、クレジット会社などに関する契約情報、返済状況、取引事実情報を確認します。
  • KSCを確認する:銀行系の取引情報、保証履行、官報情報の有無を確認します。
  • 登録会社名と日付を見る:どの会社が、いつ、どの情報を登録・更新したのかを確認します。
  • 申込み前に確認する:情報が残っている状態で申込みを重ねると、照会記録が増え、審査上の印象が悪くなることがあります。

開示結果を見るときは、「異動」「延滞」「債務整理」「破産申立」「保証履行」「強制解約」「官報情報」などの表示だけでなく、発生日、報告日、契約終了日、残高、完済扱いになっているかも確認します。どの項目が審査でどの程度影響するかは金融機関ごとに異なりますが、少なくとも登録が残っている状態での申込みは慎重にすべきです。

本人開示は、自分の信用情報を確認する手続です。開示したからといって、それだけで新たな借入申込みをしたことになるわけではありません。むしろ、情報が残っているか分からないまま申込みを繰り返すより、先に開示して状態を確認する方が安全です。


登録期間が過ぎても情報が残っているときの対処法

信用情報は、登録内容が事実で、登録期間内であれば、本人の希望だけで削除できるものではありません。自己破産をした事実が正しく登録され、まだ登録期間内であれば、原則として期間の経過を待つ必要があります。

一方で、登録期間を過ぎている、免責確定後も残高が残っている、登録会社が免責確定を反映していない、同姓同名の別人情報が混在している、支払っていない契約が誤って登録されているなど、開示結果に誤りや更新漏れが疑われる場合は、訂正・調査を求める余地があります。

  • 開示結果を保存する:どの機関に、どの会社の、どの情報が残っているかを整理します。
  • 免責関係書類を準備する:免責許可決定書、確定証明書、債権者一覧表、通知書類などを用意します。
  • 登録会社へ確認する:登録元の会社に、免責確定や契約終了の反映を依頼します。
  • 信用情報機関の案内に従う:事実と異なる登録については、各信用情報機関の調査・訂正手続を利用します。
  • 申込みは訂正後に行う:修正前にカードやローンを申し込むと、否決や照会記録が残る可能性があります。
注意

「ブラックリストを確実に消せる」「有料で信用情報を削除できる」といった広告には注意が必要です。事実に基づく正しい登録は、期間内であれば原則として削除できません。削除や訂正の対象になるのは、誤登録、更新漏れ、期間経過後の残存などが疑われる場合です。

なお、自己破産の準備中に、信用情報を早く回復させたいという理由で特定のカード会社やローン会社だけに返済することは危険です。申立前に一部の債権者だけへ返済すると、偏頗弁済として問題になることがあります。詳しくは自己破産前の偏頗弁済のリスクを確認してください。


社内ブラックは5年・7年で消えるとは限らない

CIC・JICC・KSCの登録期間とは別に、過去に迷惑をかけた金融機関やカード会社が、自社又はグループ内で取引履歴を保管していることがあります。これを俗に「社内ブラック」と呼ぶことがあります。

社内ブラックは、CIC・JICC・KSCのように、本人開示で一律に確認できる情報ではありません。また、5年や7年で必ず消えると決まっているわけでもありません。過去に自己破産で債務を免責された会社、その系列カード会社、同じ保証会社を使う金融機関では、信用情報が消えた後も審査に通りにくいことがあります。

信用情報の登録 社内ブラック
CIC・JICC・KSCなどの信用情報機関に登録される情報です。 各会社が内部で保管する取引履歴や審査情報です。
本人開示で確認できます。 本人開示で一律に確認できるものではありません。
登録期間が定められています。 保管期間や審査への使い方は会社ごとに異なります。
期間経過後は自動削除又は削除対象になります。 信用情報が消えても、同じ会社・同じグループで審査に影響することがあります。

信用情報が消えた後にクレジットカードやローンを検討する場合は、過去に自己破産で迷惑をかけた会社を避ける、申込みを短期間に集中させない、キャッシング枠を付けない、少額の利用実績から始めるなど、慎重に信用を作り直すことが大切です。


家族の信用情報や官報との関係

自己破産をしても、家族が保証人・連帯保証人・共同契約者でない限り、家族の信用情報に本人の自己破産が当然に登録されるわけではありません。配偶者や親、子どもが自分名義でクレジットカードやローンを申し込む場合、原則として審査対象はその人自身の信用情報です。

もっとも、家族が保証人・連帯保証人になっている場合は別です。本人が自己破産をすると、保証人に請求が行き、保証人が支払えなければ保証人自身の信用情報に影響する可能性があります。家族への影響は、信用情報だけでなく、保証人、家計、住まい、勤務先、財産の名義などを含めて確認する必要があります。

また、自己破産は官報にも掲載されます。CICは官報情報を保有していませんが、KSCでは官報に公告された破産手続開始決定等が登録されます。官報の掲載内容や90日後の公開範囲については、自己破産すると官報に載るかで詳しく解説しています。

MEMO

家族に知られるかどうかは、信用情報だけで決まるものではありません。保証人への請求、郵便物、家計管理、持ち家・車の処分、賃貸の更新、携帯料金の未払いなど、現実に気づかれやすい経路を先に整理しましょう。全体像は自己破産の家族への影響も参考になります。


自己破産後に信用を回復するための注意点

信用情報の登録期間中は、新たな借入れや分割払いに頼らない家計を作る期間と考えることが大切です。登録期間が過ぎても、すぐに高額なローンを申し込むのではなく、まずは信用情報を確認し、収入、支出、貯蓄、勤務状況、税金や公共料金の支払い状況を整える必要があります。

  • 登録期間中は延滞を増やさない:家賃、携帯料金、税金、公共料金などの支払いを管理します。
  • 無理な申込みを重ねない:短期間に複数のカードやローンへ申し込むと、照会記録が残りやすくなります。
  • 開示で消えたことを確認する:CIC・JICC・KSCの情報が消えているかを確認してから申込みます。
  • 少額・低リスクから始める:信用回復後も、いきなり高額ローンではなく、審査負担の小さい取引から考えます。
  • 社内ブラックを意識する:過去に免責を受けた会社や系列会社への申込みは慎重にします。

自己破産は、信用情報に一定期間影響しますが、一生クレジットやローンが使えなくなる制度ではありません。登録期間中に家計を立て直し、情報が消えた後に無理のない範囲で信用を作り直すことが、長期的な生活再建につながります。


自己破産のブラックリスト期間に関するよくある質問

自己破産から5年経てば必ずクレジットカードを作れますか?

必ず作れるわけではありません。CICやJICCの情報が消えていても、KSCの官報情報が残っている場合、過去に迷惑をかけた会社の社内情報が残っている場合、収入や勤続年数、申込み内容に問題がある場合は、審査に通らないことがあります。申込み前に3機関の本人開示を行い、少額・低リスクの取引から検討しましょう。

CICだけ開示すれば十分ですか?

十分とはいえません。クレジットカード中心であればCICが重要になることはありますが、消費者金融や保証会社ではJICC、銀行系ローンや住宅ローンではKSCが問題になることがあります。自己破産後の信用回復を確認するなら、CIC・JICC・KSCの3機関を確認する方が安全です。

信用情報が消える前に家族カードなら使えますか?

家族カードは、基本的に本会員の信用や利用状況を前提に発行されることが多いため、自己破産した本人が本会員としてカードを作る場合とは扱いが異なります。ただし、カード会社ごとに審査や発行基準は異なり、必ず発行されるわけではありません。詳しい注意点は、自己破産後のクレジットカードに関する記事で確認してください。

住宅ローンはいつ申し込めばよいですか?

住宅ローンは金額が大きく、銀行や保証会社の審査も厳しいため、CIC・JICCだけでなくKSCの官報情報が消えているかを確認してから検討するのが安全です。KSCの官報情報は破産手続開始決定日から7年を超えない期間が目安です。さらに、頭金、年収、勤続年数、他の借入れ、過去の社内情報も審査に影響します。

ブラックリスト期間中でも携帯電話は使えますか?

通信料金をきちんと支払っている既存回線は、自己破産だけで当然に使えなくなるわけではありません。ただし、端末代の分割購入は信用審査の対象になり得ます。また、携帯料金の未払いがあると、通信契約自体や他社契約に影響することがあります。通信契約、端末分割、携帯料金の未払いは分けて確認しましょう。

登録期間が過ぎたのに情報が残っている場合は削除できますか?

登録期間を過ぎている、登録内容が事実と異なる、免責確定が反映されていないなどの場合は、訂正・調査を求める余地があります。まずは本人開示で登録元と日付を確認し、免責許可決定書や確定証明書などを準備して、登録会社又は信用情報機関の案内に従って対応します。事実に基づく正しい情報が登録期間内に残っているだけの場合、本人の希望だけで削除することはできません。


まとめ

自己破産のブラックリスト期間は、CIC・JICC・KSCで同じではありません。一般的には、CIC・JICCでは5年、KSCの官報情報では7年を目安にしますが、起算点や登録内容は信用情報機関、契約日、登録会社の更新状況によって異なります。

  • ブラックリストは正式な名簿ではなく、信用情報に事故情報等が登録される状態の俗称です。
  • CICは官報情報を保有しておらず、契約情報や会員会社の登録・更新が問題になります。
  • JICCでは、債務整理・破産申立などの取引事実情報が問題になり、契約日によって登録期間の整理が異なります。
  • KSCでは、破産手続開始決定等の官報情報が7年を超えない期間登録されます。
  • カードやローンを申し込む前に、CIC・JICC・KSCの本人開示で消えているかを確認しましょう。

坂尾陽弁護士

信用情報の期間は、生活再建のゴールではなく通過点です。登録期間中に家計を整え、情報が消えたことを確認してから、無理のない範囲で信用を作り直すことが大切です。自己破産後のカード・ローン・携帯・住まいに不安がある方は、早めに弁護士へ相談してください。

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