自己破産をしても、生命保険や学資保険が必ず解約されるわけではありません。まず確認するのは、契約者が誰か、解約返戻金があるか、解約返戻金の金額がいくらかです。掛け捨て型で解約返戻金がほとんどない保険は、処分対象になりにくいのが通常です。
一方で、終身保険、養老保険、学資保険、個人年金保険など、解約するとお金が戻る保険は、自己破産では財産として扱われます。解約返戻金が一定額を超える場合は、解約、返戻金相当額の組入れ、自由財産拡張の可否などを検討することになります。
- 掛け捨て型の保険は、解約返戻金がなければ解約不要となることが多い
- 貯蓄型の生命保険・学資保険は、解約返戻金が財産として評価される
- 「20万円」は裁判所運用上の目安であり、全国一律の法定基準ではない
- 子どもの学資保険でも、契約者や保険料負担によっては親の財産と扱われることがある
- 申立前の名義変更、解約、契約者貸付、保険料の一括払いは自己判断でしない
坂尾陽弁護士
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業

自己破産すると生命保険・学資保険はどうなる?まず結論
自己破産で生命保険や学資保険が問題になるのは、保険契約に財産的価値があるためです。破産法では、破産手続開始時に破産者が持っている財産は原則として破産財団に属します。そのため、保険を解約したときに戻ってくる解約返戻金も、破産者の財産として評価されます。
もっとも、保険契約のすべてが解約されるわけではありません。解約返戻金がない保険、解約返戻金が少額の保険、医療保障など生活再建上の必要性が高い保険については、解約せずに残せる可能性があります。
| 保険の種類 | 自己破産での基本的な扱い | 確認すべきポイント |
|---|---|---|
| 掛け捨て型の医療保険・定期保険 | 解約返戻金がなければ、処分対象になりにくい | 解約返戻金の有無、前納保険料の返金、保険料の支払い方法 |
| 終身保険・養老保険 | 解約返戻金が財産として評価される | 契約者、解約返戻金額、契約者貸付、配当金 |
| 学資保険 | 契約者や保険料負担によっては親の財産と扱われる | 契約者、被保険者、満期保険金受取人、保険料の出どころ |
| 個人年金保険 | 生命保険型の財産として解約返戻金が問題になることがある | 年金受給権との違い、解約返戻金、受取開始時期 |
| 火災保険・自動車保険など | 長期一括払い等では解約返戻金・未経過保険料が問題になることがある | 解約返戻金、返戻保険料、対象財産の処分予定 |
保険の扱いは、「生命保険かどうか」だけではなく、解約したときにいくら戻るかで判断します。名称が医療保険でも、返戻金や前納保険料の返金があれば財産として説明が必要になることがあります。
20万円はよく使われる目安だが、全国一律の法定基準ではない
自己破産の実務では、解約返戻金が20万円を超えるかどうかが、保険を解約するか、管財事件になるか、自由財産拡張を検討するかの目安として説明されることがあります。ただし、これは裁判所の運用上の目安であり、全国一律の法律上の基準ではありません。
また、1件ごとに20万円以下なら必ず安全というわけでもありません。複数の保険に加入している場合は、同種財産として解約返戻金の合計額を確認されることがあります。解約返戻金証明書をそろえたうえで、管轄裁判所の運用に合わせて判断する必要があります。
保険で確認する契約者・被保険者・受取人の違い
生命保険や学資保険では、契約者、被保険者、保険金受取人が分かれます。自己破産で特に重要なのは、誰が解約返戻金を受け取る権利を持っているかです。通常は、保険契約を解約できる契約者の地位が中心になります。
保険法上の細かな法律関係は契約内容によって異なりますが、破産手続では、名義だけでなく、実質的に誰の財産として保険料が積み立てられてきたかも問題になることがあります。
| 立場 | 意味 | 自己破産での注意点 |
|---|---|---|
| 契約者 | 保険会社と契約し、解約や契約変更を行う人 | 破産者本人が契約者なら、解約返戻金は本人の財産として扱われやすい |
| 被保険者 | 死亡・病気・けがなど保険事故の対象になる人 | 被保険者であるだけでは、直ちに解約返戻金を持つとは限らない |
| 保険金受取人 | 死亡保険金や満期保険金などを受け取る人 | 保険事故発生時や将来請求権の扱いが問題になることがある |
| 保険料負担者 | 実際に保険料を支払っている人 | 家族名義でも、破産者が実質的に支払っていると説明を求められることがある |
破産者本人が契約者の場合
破産者本人が契約者である生命保険や学資保険は、解約返戻金が本人の財産として扱われます。保険証券、契約内容のお知らせ、解約返戻金証明書、契約者貸付残高の資料などを提出し、保険の価値を確認します。
解約返戻金が少額であれば、解約せずに継続できることがあります。反対に、解約返戻金が一定額を超える場合は、保険を解約して返戻金を破産財団に組み入れるか、返戻金相当額を別途準備して保険を残せるか、自由財産拡張を申し立てるかを検討します。
配偶者・親・子ども名義の保険の場合
配偶者、親、子どもが契約者になっている保険は、名義上は破産者本人の保険ではありません。ただし、保険料を破産者が長年支払っていた場合、破産者の収入から積み立てられた財産ではないか、名義を使って財産を隠していないかを確認されることがあります。
たとえば、申立直前に本人名義の保険を配偶者名義へ変更した、解約返戻金の多い学資保険を子ども名義に移した、親族へ保険料をまとめて渡したという事情があると、財産隠しや不当な財産移転を疑われます。財産隠しのリスクは、自己破産で財産隠し・債権者漏れをするとどうなるかでも解説しています。
保険金受取人になっている場合
自分が保険契約者でなくても、死亡保険金や満期保険金の受取人になっている場合は注意が必要です。最高裁平成28年4月28日判決は、破産手続開始前に成立した第三者のためにする生命保険契約に基づき、破産者である死亡保険金受取人が有する死亡保険金請求権について、破産手続開始前に生じた原因に基づく将来の請求権として破産財団に属すると判断しました。
つまり、保険金受取人の地位は、単なる期待にとどまらず、破産手続で問題になることがあります。家族の保険で自分が受取人に指定されている場合、保険事故が発生していないから関係ないと決めつけず、弁護士に契約内容を共有しましょう。
解約返戻金がある生命保険は財産として評価される
解約返戻金とは、保険契約を途中で解約した場合に保険会社から戻るお金です。終身保険、養老保険、学資保険、個人年金保険などでは、契約期間や保険料の支払状況によって解約返戻金が発生することがあります。
自己破産では、保険を実際に解約するかどうかの前に、まず解約返戻金見込額を確認します。申立準備では、保険会社から解約返戻金証明書を取得し、基準日時点で解約した場合にいくら戻るかを明らかにします。
評価の基準日は申立て時点・開始決定時点・証明書発行時点を区別する
実務上、保険の価値は、申立てに近い時点の解約返戻金証明書で確認します。ただし、破産財団に属するかどうかは破産手続開始時の財産を基準に考えるため、申立日、証明書発行日、開始決定日がずれることがあります。
保険料の支払いが続いていると、時間の経過により解約返戻金が増えることがあります。証明書が古い場合や、申立てまでに期間が空いた場合は、再取得を求められることがあります。自己判断で古い資料だけを提出すると、後で補正や追加説明が必要になります。
契約者貸付がある場合は残高と利息を確認する
契約者貸付とは、解約返戻金の範囲内で保険会社から借入れをする制度です。契約者貸付があると、解約返戻金から貸付残高や利息が差し引かれるため、実際に受け取れる金額が変わります。
ただし、契約者貸付を利用すれば保険を必ず残せるわけではありません。破産申立て直前に貸付を受けると、新たな借入れをして財産価値を動かしたことになります。借りたお金の使途、時期、必要性を説明できなければ、財産減少や偏頗弁済の問題につながるおそれがあります。偏頗弁済については、自己破産前の偏頗弁済とは何かも確認してください。
配当金・前納保険料・未経過保険料も確認する
保険によっては、解約返戻金だけでなく、契約者配当金、積立配当金、前納保険料の返金、未経過保険料の返戻が発生することがあります。特に長期の火災保険や一括払いの保険では、生命保険でなくても返戻金が問題になることがあります。
「生命保険ではないから関係ない」と判断せず、解約した場合に返金されるお金があるかを確認しましょう。財産目録には、保険契約の種類、保険会社、証券番号、契約者、被保険者、受取人、解約返戻金額などを整理して記載します。
掛け捨て保険は解約されるのか
掛け捨て型の保険は、解約しても返戻金がほとんどないため、自己破産で処分対象になりにくいのが通常です。医療保険、がん保険、定期保険、収入保障保険などでも、解約返戻金がない契約であれば、生活保障として継続できることがあります。
ただし、掛け捨てと呼ばれる保険でも、途中解約時に未経過保険料が戻る場合や、特約・積立部分がある場合があります。そのため、申立書類では、保険会社に解約返戻金がないことを証明してもらう資料が必要になることがあります。
保険料が高額な場合は家計収支も見直される
解約返戻金がない保険でも、毎月の保険料が高額な場合は、家計収支上その支出を続けることが妥当かを確認されることがあります。自己破産では、免責後に生活を立て直せる家計になっているかも重要です。
必要な保障を維持することは大切ですが、収入に比べて過大な保険料、重複する保障、不要な特約がある場合は、保険内容の見直しが必要になることがあります。家計収支の整理は、自己破産の家計簿の書き方も参考にしてください。
クレジットカード払いの保険料に注意する
保険料をクレジットカードで支払っている場合、弁護士の受任通知後にカードが使えなくなり、保険料が引き落とされなくなることがあります。必要な保険を継続したい場合は、口座振替への変更や支払い方法の見直しを早めに確認しましょう。
ただし、滞納した保険料を特定のカード会社だけに優先して支払うことは避けるべきです。保険を維持するための支払いと、債権者への偏った返済は区別して整理する必要があります。
学資保険は子どものためでも処分対象になることがある
学資保険は、子どもの教育費を準備するための保険です。そのため、「子どもの財産だから親の自己破産とは関係ない」と考える方もいます。しかし、契約者が親であり、親が保険料を支払っている学資保険は、親の財産として解約返戻金が評価されることがあります。
被保険者が子どもであっても、契約者が破産者本人であれば、解約返戻金を受け取る権利は契約者側にあります。そのため、子どもの進学資金という目的があっても、解約返戻金が高額であれば、破産手続で処分対象になる可能性があります。
学資保険を残したい場合は必要性を資料で説明する
学資保険を残したい場合は、単に「子どものため」と言うだけでは足りません。子どもの年齢、進学時期、教育費の見込み、家計状況、他の財産の有無、保険を解約した場合に再加入できるか、返戻金相当額を別に準備できるかを整理します。
裁判所や破産管財人が、生活再建上必要な財産として認める場合には、自由財産拡張や返戻金相当額の組入れにより、保険を解約せずに済む可能性があります。ただし、必ず残せる制度ではなく、地域の運用と個別事情に左右されます。
祖父母が契約者・保険料負担者の場合
祖父母が契約者となり、祖父母の資金で保険料を支払っている学資保険は、破産者本人の財産ではないと整理できることがあります。その場合でも、保険証券、保険料の引落口座、契約者、満期保険金受取人、保険料負担の経緯を確認できる資料があると説明しやすくなります。
反対に、名義だけ祖父母や配偶者にしていて、実際には破産者本人が保険料を支払っている場合は、実質的な財産移転を疑われることがあります。名義と実態がずれているときほど、早めに弁護士へ共有してください。
生命保険・学資保険を残す方法
解約返戻金がある保険でも、必ず解約しか方法がないわけではありません。保険の必要性、返戻金額、他の自由財産、家計状況、健康状態、子どもの進学時期、親族の協力可能性などによって、残す方法を検討できることがあります。
| 方法 | 概要 | 注意点 |
|---|---|---|
| 解約返戻金が少額であることを示す | 解約返戻金証明書で金額を明らかにし、換価不要の範囲か確認する | 複数保険の合計額や裁判所運用を確認する |
| 自由財産拡張を申し立てる | 生活再建や保障の必要性を説明し、保険を自由財産として残すよう求める | 必ず認められるわけではなく、資料による説明が必要 |
| 解約返戻金相当額を財団に組み入れる | 保険を解約せず、返戻金相当額を破産財団へ支払う方向で調整する | 破産管財人・裁判所との調整が必要 |
| 親族等の援助で相当額を準備する | 第三者の協力により返戻金相当額を用意し、保険維持を検討する | 援助の趣旨、資金の出どころ、返済義務の有無を明確にする |
| 自己破産以外の手続を検討する | 任意整理や個人再生で保険を維持できる可能性を比較する | 借金額、収入、住宅、債権者構成によって向き不向きがある |
自由財産拡張で残せる可能性があるケース
自由財産拡張は、破産者の生活状況や財産の種類・額、収入の見込みなどを考慮して、本来破産財団に属する財産を手元に残すことを認める制度です。保険については、医療保障が重要である、高齢や持病で再加入が難しい、子どもの進学資金として必要性が高いなどの事情がある場合に検討されます。
もっとも、自由財産拡張は、債権者に配当できる財産を破産者の手元に残す制度でもあります。単に「残したい」だけではなく、保険を残す必要性と、残しても債権者との公平を大きく害しない事情を具体的に説明する必要があります。自由財産全体の考え方は、自己破産で残せる財産・失う財産で解説しています。
解約返戻金相当額を組み入れて残す方法
解約返戻金がある保険を残したい場合、保険を実際に解約する代わりに、解約返戻金相当額を破産財団に組み入れる方法が検討されることがあります。これにより、債権者への配当原資を確保しつつ、医療保障や学資保険を維持できる可能性があります。
ただし、この方法は自己判断で進めるものではありません。破産管財人や裁判所との調整が必要であり、誰がどの資金で相当額を用意するか、援助なのか借入れなのか、家計上支払可能かを明確にする必要があります。
申立前にしてはいけない回避策
保険を残したいからといって、申立直前に名義変更をする、解約返戻金を引き出して隠す、契約者貸付で返戻金を減らす、親族へ返戻金を渡す、保険料を一括で払い込むといった行為は危険です。これらは、財産隠し、偏頗弁済、不当な財産処分、浪費的支出として問題になることがあります。
保険を残すための正しい準備は、財産価値を隠すことではなく、資料をそろえて、残す必要性を説明し、必要に応じて裁判所・破産管財人の判断を受けることです。
「解約返戻金を20万円以下にすればよい」と考えて、直前に契約者貸付や解約をするのは危険です。金額を減らすこと自体より、その資金をどこへ動かしたか、債権者を害していないか、説明できるかが問題になります。
保険会社にバレる?必要書類と調査の流れ
自己破産をしても、保険会社に自動的にすべて通知されるとは限りません。しかし、保険契約がある場合、解約返戻金証明書を取得したり、破産管財人が保険会社へ照会したりすることがあります。その過程で、保険会社に自己破産の事情が伝わる可能性はあります。
保険会社に知られること自体よりも、保険契約を申告しないことの方が大きな問題です。保険証券や控除証明書、通帳の保険料引落履歴から契約の存在は分かることが多く、申告漏れがあると調査が長引きます。
準備すべき保険関係書類
- 保険証券・契約内容のお知らせ:保険会社、証券番号、契約者、被保険者、受取人、保険種類を確認します。
- 解約返戻金証明書:申立時点に近い基準日で、解約した場合の返戻金額を確認します。
- 契約者貸付残高証明:貸付残高、利息、差引後の金額を確認します。
- 保険料の支払い履歴:どの口座から誰が保険料を支払っているかを確認します。
- 学資保険の進学資料:子どもの年齢、進学時期、教育費の見込みを説明する資料として使うことがあります。
- 医療・持病に関する資料:医療保障の必要性や再加入の難しさを説明するために使うことがあります。
必要書類全体は、自己破産の必要書類一覧で整理しています。保険については、保険証券が見つからない場合でも、生命保険料控除証明書、通帳の引落履歴、保険会社アプリ、年末調整資料から契約を確認できることがあります。
保険を解約済みの場合も資料が必要
すでに保険を解約している場合でも、破産手続で説明が不要になるわけではありません。いつ解約したか、解約返戻金はいくらだったか、返戻金を何に使ったかを確認されます。返戻金が預金口座に入金されていれば預金として、現金で受け取って残っていれば現金として扱われます。
解約返戻金を生活費や弁護士費用に使った場合でも、領収書、振込明細、家計簿で使途を説明できるようにしましょう。現金・預金の扱いは、自己破産で現金・預金はいくら残せるかも参考になります。
生命保険・学資保険に関するよくある誤解
掛け捨て保険なら申告しなくてよいですか?
申告不要とはいえません。解約返戻金がない掛け捨て保険でも、保険契約の存在、保険料、支払い方法、未経過保険料の返金の有無を確認するため、資料提出を求められることがあります。結果として解約不要になることと、申告しなくてよいことは別です。
解約返戻金が20万円以下なら必ず残せますか?
20万円以下であれば処分対象になりにくい運用はありますが、全国一律に必ず残せるとはいえません。複数保険の合計、他の財産、現金・預金との合計、裁判所の運用、手続類型によって扱いが変わります。
学資保険は子どもの財産だから取られませんか?
契約者が親で、親が保険料を支払っている学資保険は、親の財産として解約返戻金が評価されることがあります。子どものための保険という目的は、自由財産拡張や保険維持の必要性を説明する事情にはなりますが、それだけで当然に処分対象から外れるわけではありません。
契約者貸付を使えば保険を守れますか?
契約者貸付により差引後の返戻金が減ることはありますが、自己破産直前に利用すれば、新たな借入れや財産移動として問題になる可能性があります。貸付を受けたお金の使途も説明対象です。保険を残す目的で自己判断により利用するのは避けてください。
受取人を家族に変更すれば安全ですか?
安全ではありません。申立前に保険金受取人や契約者を変更すると、財産価値や将来の権利を家族へ移したように見えることがあります。変更の時期、理由、対価の有無によっては、財産隠しや不当な財産移転を疑われる可能性があります。
個人年金保険は年金だから差し押さえられませんか?
個人年金保険は、公的年金やiDeCoと同じ扱いとは限りません。保険契約として解約返戻金がある場合は、生命保険と同じように財産評価が問題になります。年金・iDeCo・個人年金保険の違いは、自己破産で年金・iDeCoは差し押さえられるかで詳しく扱います。
まとめ
自己破産で生命保険や学資保険がどうなるかは、契約者、保険料負担者、解約返戻金、保険の必要性によって変わります。掛け捨て型で解約返戻金がない保険は解約不要となることが多い一方、終身保険、養老保険、学資保険、個人年金保険などは、解約返戻金が財産として評価されます。
解約返戻金が一定額を超える場合でも、自由財産拡張、解約返戻金相当額の組入れ、親族等の援助によって保険を残せる可能性があります。ただし、申立前の名義変更、解約、契約者貸付、受取人変更は危険です。保険を残したい場合ほど、先に資料をそろえて相談することが大切です。
- 生命保険・学資保険は、契約者と解約返戻金の有無を確認する
- 掛け捨て保険でも、保険契約の存在と返戻金の有無は申告する
- 解約返戻金20万円は裁判所運用上の目安であり、絶対基準ではない
- 学資保険は、子どものためでも親の財産として扱われることがある
- 保険を残したい場合は、自由財産拡張や相当額組入れを弁護士と検討する
坂尾陽弁護士
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