個人事業主・自営業の方でも、支払不能の状態であれば、個人として自己破産を申し立てることができます。事業資金の借入れ、買掛金、リース料、クレジットカード、生活費の借入れが混在していても、基本的には「事業の借金」と「生活の借金」をまとめて整理する手続きになります。
ただし、会社員の自己破産と比べると、個人事業主の自己破産では、売掛金、在庫、事業用口座、カード決済、リース物件、従業員、確定申告、消費税など、事業特有の確認事項が多くなります。そのため、同時廃止ではなく破産管財人が選任される管財事件になりやすく、事業を続けられるかどうかも、財産の内容や契約関係によって変わります。
- 個人事業主も自己破産できる
- 事業用財産や売掛金があると管財事件になりやすい
- 税金や一部の公租公課は免責されない
- 事業継続は可能性があるが、設備・契約・許認可の確認が必要
- 申立て前の偏った支払や財産移転は避ける
坂尾陽弁護士
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業

個人事業主・自営業でも自己破産はできる
個人事業主は法人ではなく、事業主本人が権利義務の主体です。そのため、事業のために借りたお金、仕入先への買掛金、事業用カードの利用残高、生活費の借入れなどは、原則としてすべて本人の債務として扱われます。
自己破産は、収入や財産では借金を継続的に支払えない場合に、裁判所の手続きで財産を清算し、免責許可を受けることで破産債権についての支払責任を免れる制度です。個人事業主であること自体を理由に、自己破産ができなくなるわけではありません。
個人事業主の自己破産は、事業主本人の破産です。株式会社や合同会社など法人そのものを整理する場合は、法人破産・会社破産の問題になります。法人の代表者や会社債務が関係する場合は、会社破産・法人破産の手続きも併せて確認してください。
「個人事業主は自己破産できない」といわれることがある理由
「個人事業主は自己破産できない」と説明されることがありますが、これは正確ではありません。実際には、自己破産自体は可能です。ただし、次のような理由で、会社員の自己破産より準備や判断が難しくなります。
- 事業用財産がある:売掛金、在庫、工具、車両、機械、事業用口座などを調査する必要があります。
- 取引先が債権者になる:買掛金、外注費、リース料、未払賃金など、一般の借入れ以外の債務が出てきます。
- 税金が残ることがある:所得税、住民税、消費税、国民健康保険料などは、免責の対象外となるものがあります。
- 事業継続の判断が必要になる:廃業するのか、設備を処分しても続けられるのか、許認可や契約への影響を確認します。
自己破産が向かない場合もある
借金の大部分が税金や社会保険料だけである場合、自己破産をしても主要な債務が残るため、税務署や自治体との分納相談が中心になることがあります。また、事業を立て直せる見込みがあり、債権者との分割払いで対応できる場合は、任意整理や事業再生的な交渉を検討する余地もあります。
| よくある不安 | 基本的な考え方 | 確認すべき点 |
|---|---|---|
| 事業の借入れがある | 本人の債務として自己破産の対象になります。 | 保証人、担保、リース、事業用カードを確認します。 |
| 買掛金がある | 取引先は債権者として扱われます。 | 支払予定表、請求書、納品状況を整理します。 |
| 税金を滞納している | 税金等は免責されないものがあります。 | 税目、年度、滞納額、差押えの有無を確認します。 |
| 売掛金がある | 破産財団に属する財産として扱われることがあります。 | 発生日、回収予定日、入金口座、相殺の有無を確認します。 |
| 事業を続けたい | 法律上ただちに禁止されるわけではありません。 | 設備、許認可、契約、収支、管財人との調整を確認します。 |
個人事業主の自己破産の流れ
個人事業主の自己破産では、単に申立書を作成するだけでなく、事業の停止又は継続、財産の保全、売掛金の管理、取引先対応を並行して進めます。大まかな流れは次のとおりです。
- 弁護士に相談する:借入先、買掛先、税金、売掛金、在庫、設備、従業員の有無を整理します。
- 受任通知・支払停止の方針を決める:債権者対応を弁護士に集約し、特定の債権者だけに支払わないよう注意します。
- 廃業又は事業継続の判断をする:事業を止める場合は廃業届、取引先対応、在庫処分、従業員対応を検討します。
- 申立書と資料を準備する:確定申告書、帳簿、通帳、請求書、契約書、売掛金一覧などを揃えます。
- 裁判所へ申立てをする:管財事件では破産管財人が選任され、財産や免責に関する調査が行われます。
- 管財人との面談・債権者集会に対応する:事業資産、売掛金、税金、廃業又は継続の状況を説明します。
- 免責許可決定を受ける:免責が確定すれば、多くの破産債権について支払責任を免れます。
詳しい進行は、個人事業主の自己破産の流れで、相談から申立て、管財、免責までの流れを確認できます。
相談前に支払を止めるかどうかは慎重に判断する
資金繰りが厳しくなると、仕入先、親族、従業員、保証人がいる債務など、特定の相手だけに先に支払いたくなることがあります。しかし、支払不能の状態で特定の債権者だけに支払うと、偏った弁済として問題になることがあります。
一部の債権者だけに支払う、在庫や設備を安く譲る、売掛金を現金で回収して帳簿に残さない、親族名義に財産を移す、新たな借入れで延命する、といった行動は避けてください。破産手続や免責判断で不利に扱われる可能性があります。
廃業届を出すタイミングは事案ごとに決める
個人事業をやめる場合、税務署への廃業届、青色申告の取りやめ、消費税関係の届出、従業員の退職手続などが必要になることがあります。ただし、事業を完全に止める前に売掛金、在庫、契約、リース物件、預り品をどう扱うかを整理しておく必要があります。
個人事業主は管財事件になりやすい
自己破産には、破産管財人が選任される管財事件と、破産手続開始と同時に手続が廃止される同時廃止があります。個人事業主の場合、売掛金や在庫、設備、取引先との契約があり、財産や取引関係の調査が必要になることが多いため、管財事件になりやすい傾向があります。
もっとも、個人事業主だから必ず管財事件になるわけではありません。取引先が少なく、売掛金や在庫がほとんどなく、事業用財産と生活用財産が明確に分かれている場合などには、同時廃止が検討される余地もあります。最終的には、申立先の裁判所の運用と具体的な財産・債務の内容によって判断されます。
| 区分 | 同時廃止 | 管財事件 |
|---|---|---|
| 破産管財人 | 原則として選任されません。 | 選任されます。 |
| 個人事業主での傾向 | 事業資産や売掛金が少ない場合に検討されます。 | 売掛金、在庫、設備、契約、免責調査がある場合になりやすいです。 |
| 費用 | 管財事件より低くなる傾向があります。 | 弁護士費用のほか、裁判所の予納金が必要になります。 |
| 期間 | 比較的短く終わることがあります。 | 管財人の調査や債権者集会があるため、長くなることがあります。 |
| 向いているケース | 財産・取引関係が単純なケースです。 | 事業資産、売掛金、従業員、免責不許可事由の確認が必要なケースです。 |
費用は弁護士費用・裁判所費用・予納金に分けて考える
個人事業主の自己破産費用は、弁護士費用、裁判所に納める実費、管財事件になった場合の予納金に分けて考えます。金額は、債権者数、事業規模、売掛金や在庫の有無、従業員対応、税務資料の整理状況によって変わります。
費用を準備できないまま放置すると、売掛金が回収不能になったり、税金の滞納処分が進んだり、仕入先・貸主・リース会社との関係が悪化したりすることがあります。費用の目安や分割払いの可否は、個人事業主の自己破産費用で詳しく確認してください。
売掛金・在庫・設備は自己破産でどうなるか
個人事業主の自己破産では、生活用の財産だけでなく、事業に関係する財産も確認されます。特に、売掛金、在庫、工具、車両、機械、リース物件、事業用口座は、申立て前に整理しておくべき重要項目です。
売掛金は財産として扱われる
売掛金は、まだ入金されていなくても、仕事の提供や商品の引渡しが終わっている場合には財産として扱われることがあります。破産手続開始決定前の原因に基づいて発生した売掛金は、開始決定後に入金される場合でも、破産財団に属するものとして破産管財人が回収・管理することがあります。
そのため、自己破産を予定している段階で売掛金を回収した場合、生活費や特定の支払に使ってよいかは慎重に判断しなければなりません。売掛先、請求日、請求額、入金予定日、入金口座を一覧にして、弁護士に共有してください。
売掛金は、「いつ入金されたか」だけでなく、「いつの仕事・取引に基づくものか」が重要です。申立て前の仕事に基づく売掛金を申立て後に回収する場合、自由に使えるお金ではない可能性があります。
在庫・設備・車両・工具は換価対象になることがある
在庫、機械、車両、高額な工具、事業用パソコンなどは、財産価値があれば換価対象になることがあります。リース物件や所有権留保付きの車両は、所有者がリース会社や販売会社であることも多く、返還や契約解除が問題になります。
一方で、価値が小さい工具、生活再建や今後の収入確保に必要な物、自由財産の拡張が認められる物については、手元に残せる可能性があります。残せるかどうかは、財産の評価額、必要性、代替可能性、裁判所・管財人の判断によって変わります。
売掛金、在庫、設備の扱いは、個人事業主の売掛金・在庫・設備で詳しく整理しています。
事業用口座・融資・カード決済も確認する
事業用口座に売上が入金される場合、金融機関の借入れと相殺される可能性、口座凍結の可能性、カード決済会社からの入金停止、リース会社への返還対応などを確認する必要があります。売上入金が続く口座をそのままにしておくと、生活費や管財費用の確保に支障が出ることがあります。
事業用口座、融資、リース、カード決済の詳しい扱いは、個人事業主の事業用口座・融資・リース・カード決済で確認できます。
自己破産後も事業継続できるか
個人事業主が自己破産をしても、法律上、すべての事業活動が永久に禁止されるわけではありません。もっとも、破産手続では財産の清算が行われ、事業用資産や契約関係にも影響が及ぶため、実際に事業を続けられるかは慎重な検討が必要です。
事業継続が問題になる場合は、「同じ事業をそのまま続ける」のか、「いったん廃業して身軽な形で再開する」のか、「高額設備を使わない範囲で仕事を続ける」のかを分けて考える必要があります。
| 確認項目 | 継続しやすい方向 | 注意が必要な方向 |
|---|---|---|
| 設備・在庫 | 高額な設備がなく、手元の小物で仕事ができる。 | 機械、車両、在庫が事業の中心で換価対象になる。 |
| 契約 | 個人の信用より技能や単発受注が中心である。 | 長期契約、許認可、保証金、加盟契約に依存している。 |
| 収支 | 破産後の収入で生活費を確保できる。 | 赤字が続き、新たな借入れがないと継続できない。 |
| 許認可・資格 | 破産による資格制限や欠格事由の影響が小さい。 | 警備、保険、宅建、建設業許可など資格・許認可の確認が必要である。 |
| 取引先 | 破産後も現金取引や前払いで取引できる。 | 買掛取引、与信、リース、カード決済に依存している。 |
事業を残したい場合は早めの相談が重要
事業を続けたい場合、申立て直前になってから相談すると、売掛金の入金、在庫処分、取引先への説明、リース物件の扱いを調整する時間が足りなくなります。事業継続を希望するなら、赤字の原因、今後の受注見込み、必要な設備、許認可、生活費を早い段階で整理することが重要です。
事業継続の条件や設備・契約・許認可の確認点は、個人事業主は自己破産後も事業継続できるかで詳しく解説しています。
税金・確定申告・消費税は自己破産後も残ることがある
個人事業主の自己破産で特に注意が必要なのが、税金や公租公課です。所得税、住民税、消費税、事業税、国民健康保険料などは、免責許可を受けても支払義務が残るものがあります。
そのため、借入金や買掛金が免責されても、税金の滞納が大きい場合は、破産後の生活再建に影響します。税務署や自治体とは、自己破産とは別に、分納、猶予、差押えへの対応を相談する必要があります。
破産しても確定申告が不要になるわけではない
自己破産をした年でも、事業所得がある場合や廃業までの売上・経費がある場合には、確定申告が必要になることがあります。青色申告決算書、収支内訳書、帳簿、請求書、領収書、消費税関係の資料は、破産手続と税務申告の両方で重要です。
自己破産は、税金そのものを消すための手続きではありません。借入金や買掛金もある場合には有効な選択肢になり得ますが、税金が中心の債務である場合は、分納交渉や滞納処分への対応を優先して検討する必要があります。
破産した年の確定申告、廃業届、所得税・消費税の扱いは、個人事業主が自己破産した年の確定申告で詳しく確認してください。
個人事業主の自己破産で必要になる書類
個人事業主の自己破産では、一般的な家計資料に加えて、事業の資料が必要になります。帳簿が不十分でも申立てを諦める必要はありませんが、売上、経費、売掛金、買掛金、在庫、税金の状況をできる限り整理することが重要です。
- 確定申告書・青色申告決算書・収支内訳書:事業の売上、経費、所得を確認する資料です。
- 帳簿・会計ソフトのデータ:現金出納帳、売掛帳、買掛帳、総勘定元帳などがあると整理しやすくなります。
- 売掛金・買掛金の一覧:取引先名、金額、発生日、支払・入金予定日をまとめます。
- 請求書・契約書・発注書:売上や債務の発生原因を確認する資料です。
- 在庫・設備・車両・工具の資料:写真、購入時期、購入価格、ローン・リース契約の有無を確認します。
- 事業用口座・カード決済資料:通帳、入出金明細、決済会社の管理画面、売上入金予定を確認します。
- 税金・社会保険料の資料:納付書、督促状、差押通知、分納中の資料を揃えます。
- 従業員関係資料:雇用契約書、賃金台帳、未払賃金、退職金、社会保険関係を確認します。
必要書類の詳細は、個人事業主の自己破産に必要な書類で整理しています。
取引先・従業員への影響
買掛金、外注費、未払賃金、リース料、賃料などが残っている場合、取引先や従業員は債権者として扱われます。弁護士が受任通知を送ると、取立てや請求の連絡は原則として弁護士窓口に集約されます。
一方で、取引先には今後の納品停止、契約解除、預り品の返還、顧客への引継ぎなど、債務整理以外の対応も必要になることがあります。従業員がいる場合は、解雇予告、未払賃金、退職金、社会保険、源泉所得税などを整理する必要があります。
特定の取引先だけを優先しない
長年の仕入先や外注先に迷惑をかけたくないという気持ちから、特定の取引先だけに支払いたくなることがあります。しかし、支払不能後の偏った弁済は、破産管財人から否認される可能性があり、免責審査でも問題になることがあります。支払うべきかどうかは、財団債権となる可能性がある未払賃金なども含め、弁護士に確認してから判断してください。
取引先、従業員、契約、未払賃金の扱いは、個人事業主の自己破産で取引先・従業員はどうなるかで詳しく解説しています。
裁判例から見る申立て前の注意点
個人事業主の自己破産では、申立て前の支払、財産管理、売掛金の回収が後から問題になることがあります。ここでは、実務上の注意点を理解するために、関連する裁判例を簡単に整理します。
受任通知後の支払は慎重に扱う
最高裁平成24年10月19日判決は、弁護士が債権者一般に債務整理開始通知を送付した行為が、破産法上の「支払の停止」に当たると判断した事案です。この事案は給与所得者に関するものですが、受任通知後の弁済や担保提供が後に問題となり得ることを示しています。
個人事業主の場合、仕入先や従業員、税金など支払先が多いため、何を止め、何を支払うべきかの判断が難しくなります。自己判断で支払を続けるのではなく、支払先ごとに理由と金額を整理して相談することが重要です。
自由財産からの支払でも任意性が問題になる
最高裁平成18年1月23日判決は、破産者が自由財産の中から破産債権に任意弁済をすること自体は妨げられないとしつつ、その任意性は厳格に判断すべきとしています。これは、自由財産であればどの支払も当然に問題ない、という意味ではありません。
申立代理人には財産散逸を防ぐ役割がある
東京地裁平成21年2月13日判決、東京地裁平成26年8月22日判決、千葉地裁松戸支部平成28年3月25日判決では、破産申立てを受任した弁護士の財産散逸防止義務が問題となりました。会社破産に関する事案を含みますが、破産申立て前後の財産管理が債権者全体の利益に関わることを示しています。
自己破産を予定しているときは、「誰にいくら支払ったか」「売掛金をどこに入金したか」「在庫や設備をどう処分したか」を説明できる状態にしておく必要があります。帳簿や通帳に残らない現金処理は、後から説明が難しくなります。
弁護士に相談する前に整理しておきたいこと
個人事業主の自己破産は、相談の早さで選択肢が変わります。売掛金の入金前、税金の差押え前、リース物件の引き上げ前、従業員への説明前であれば、より安全な進め方を検討しやすくなります。
- 債権者一覧:金融機関、カード会社、仕入先、外注先、リース会社、家主、税金を分けて整理します。
- 資金繰り表:今月・来月の入金予定、支払予定、生活費、事業継続に必要な費用を確認します。
- 売掛金一覧:売掛先、請求額、請求日、入金予定日、相殺される可能性をまとめます。
- 事業資産一覧:在庫、車両、設備、工具、パソコン、リース物件を一覧にします。
- 税金の滞納状況:税目、年度、滞納額、分納中か、差押えの有無を整理します。
- 事業をどうしたいか:廃業、縮小、再開、別の働き方への移行など希望を整理します。
資料が完璧でなくても、相談を先延ばしにする必要はありません。むしろ、帳簿が不十分な場合ほど、早めに資料の集め方や説明の仕方を確認することが大切です。
個人事業主の自己破産に関するよくある質問
個人事業主が自己破産すると必ず廃業になりますか?
必ず廃業になるわけではありません。ただし、事業用資産の処分、リース契約の解除、取引先の与信停止、許認可への影響により、現在の形で事業を続けることが難しいケースは多くあります。事業継続を希望する場合は、収支、設備、契約、許認可を個別に確認する必要があります。
個人事業主でも同時廃止になることはありますか?
あります。もっとも、売掛金、在庫、設備、事業用口座、免責不許可事由の調査が必要な場合は管財事件になりやすいです。事業規模が小さく、取引関係が単純で、財産が少ない場合には、同時廃止が検討される余地があります。
売掛金を生活費に使ってもよいですか?
使ってよいかどうかは、売掛金の発生時期、入金時期、申立ての予定、生活費の必要性、他の債権者への影響によって変わります。申立て前後の売掛金は破産財団との関係で問題になりやすいため、回収予定がある場合は、入金前に相談してください。
税金も自己破産でなくなりますか?
税金や一部の公租公課は、免責許可を受けても支払義務が残るものがあります。自己破産で借入金や買掛金を整理しつつ、税金については税務署や自治体と分納・猶予を相談する流れになることがあります。
自己破産後にまた個人事業を始められますか?
自己破産をしたことだけで、将来ずっと個人事業ができなくなるわけではありません。ただし、信用情報、融資、カード決済、リース、許認可、取引先の与信には影響が残ることがあります。再開する場合は、借入れに頼らない収支計画を立てることが重要です。
まとめ
個人事業主・自営業の自己破産は、借金を整理する手続きであると同時に、事業の財産、売掛金、税金、取引先、従業員、今後の働き方を整理する手続きです。会社員の自己破産と同じ感覚で進めると、売掛金の扱いや偏った支払、税金、事業継続の判断でつまずくことがあります。
- 個人事業主も自己破産は可能
- 売掛金・在庫・設備は早めに一覧化する
- 税金や一部公租公課は免責されない
- 事業継続は設備・契約・許認可次第で判断する
- 申立て前の偏頗弁済や財産移転は避ける
資金繰りが限界に近い場合でも、売掛金の入金予定、在庫、事業用口座、税金、従業員の状況を整理すれば、廃業・継続・申立て時期を具体的に検討できます。早い段階で弁護士に相談し、事業と生活の両方を立て直すための道筋を確認しましょう。
坂尾陽弁護士
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