自己破産しても税金は免除されない|滞納処分・差押え・分納と猶予

自己破産をしても、税金は原則として免責されません。所得税、住民税、固定資産税、自動車税、国民健康保険料などは、破産法上の「租税等の請求権」として扱われ、免責許可決定が確定しても支払責任が残ります。

もっとも、税金を滞納しているから自己破産ができないわけではありません。カードローンやクレジットカード、消費者金融などの借金を自己破産で整理できれば、毎月の返済負担がなくなり、残った税金について税務署や自治体と分納・猶予を相談しやすくなることがあります。

一方で、税金を放置すると、通常の貸金業者とは別に、税務署や自治体による督促、財産調査、預貯金・給与・売掛金・不動産などの差押えが進むことがあります。この記事では、自己破産しても税金が免責されない理由、滞納処分・差押えの流れ、分納・納税の猶予・換価の猶予の考え方を解説します。

  • 自己破産しても、税金や一定の公租公課は免責されません。
  • 税金の滞納があっても、税金以外の借金について自己破産を検討することは可能です。
  • 滞納を放置すると、税務署や自治体による財産調査・差押えが進むことがあります。
  • 分納、納税の猶予、換価の猶予は、免除ではなく支払方法・徴収時期を調整する制度です。
  • 弁護士には借金だけでなく、納税通知書・督促状・差押通知もまとめて見せることが重要です。

坂尾陽弁護士

税金は「自己破産すれば消える」と誤解しやすい分野です。借金全体の整理と、税務署・自治体への納付相談を同時に進めることで、生活再建の見通しを立てやすくなります。
(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年      京都大学法学部卒業
2011年      京都大学法科大学院修了
2011年      司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~     アイシア法律事務所開業

不倫慰謝料に詳しい坂尾陽弁護士

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自己破産しても税金は免責されない

自己破産では、裁判所から免責許可を受けることで、原則として破産手続開始前の借金について支払責任を免れます。しかし、破産法253条1項は、一定の請求権について免責の例外を定めており、その代表が「租税等の請求権」です。

租税等の請求権とは、典型的には国税・地方税など、法律上、国税徴収法又は国税徴収の例によって徴収できる請求権をいいます。自己破産の免責を受けても、税金の支払義務は残るため、破産手続とは別に納付方法を考える必要があります。非免責債権全体の種類は、自己破産で免責されない借金を解説した記事も参考にしてください。

区分 自己破産での扱い 注意点
カードローン・消費者金融 免責許可決定が確定すると、原則として支払責任を免れます。 借入原因や手続中の対応によっては、免責不許可事由が問題になることがあります。
クレジットカード利用代金 原則として免責対象になります。 申立直前の換金行為や虚偽申告があると、免責判断に影響することがあります。
税金・公租公課 原則として免責されません。 自己破産後も、分納や猶予を含めて税務署・自治体と対応を続ける必要があります。
罰金・養育費・一定の損害賠償 非免責債権として残ることがあります。 税金以外にも、免責されない支払いがあるか確認が必要です。
MEMO

税金が免責されないことと、自己破産そのものができないことは別です。税金以外の借金を整理することで、生活費と納税原資を確保しやすくなるケースがあります。


自己破産後も残る税金・保険料の具体例

「税金」といっても、実際には所得税や住民税だけではありません。名称が税金でなくても、国税徴収法又は国税徴収の例によって徴収できる公租公課は、租税等の請求権として扱われることがあります。

種類 具体例 自己破産での注意点
国税 所得税、消費税、相続税、贈与税など 個人事業主や副業収入がある人は、申告漏れ・未申告にも注意が必要です。
地方税 住民税、固定資産税、自動車税、軽自動車税など 自治体ごとに納税課・収納課等の窓口が異なります。督促状や納付書を確認します。
公的保険料 国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料など 保険料という名称でも、滞納処分の対象となることがあります。
年金・社会保険料 国民年金保険料、厚生年金保険料、健康保険料など 本人の立場が会社員か個人事業主か、事業主側の滞納かで確認事項が変わります。
その他の公的負担 保育料、下水道使用料などが問題になることがあります。 名称だけで判断せず、通知書の根拠法令と徴収方法を確認します。

反対に、水道・電気・ガス・通信料金などの民間契約に基づく未払金は、通常の破産債権として免責対象になることがあります。ただし、ライフラインの継続、契約名義、保証金、開始後の利用料金など別の問題が生じるため、単純に「公共料金だから税金と同じ」と判断しないことが大切です。

注意

税金・保険料の通知を債権者一覧表に書かなくてよいわけではありません。自己破産の申立てでは、滞納している税金や保険料も資料として整理し、弁護士や裁判所に正確に伝える必要があります。


破産手続上の税金の区分と免責されないことは別問題

税金は、破産手続の中では「財団債権」「優先的破産債権」など、発生時期や納期限によって扱いが分かれることがあります。この区分は、破産財団からどの順番で支払われるか、破産管財人がどう処理するかに関わるものです。

しかし、読者にとって最も重要なのは、破産手続内で一部が配当されても、配当で支払われなかった税金は免責されずに残るという点です。細かな区分は事案ごとに確認が必要ですが、「破産手続で扱われたから残額も消える」と考えないようにしましょう。

区分 大まかな意味 読者が押さえるべき点
財団債権 破産財団から随時支払われる性質の債権です。 一定の税金がここに入ることがあります。管財事件では管財人の処理を確認します。
優先的破産債権 一般の破産債権より優先して配当される債権です。 配当順位の問題であり、免責されるかどうかとは区別します。
非免責債権 免責許可後も支払責任が残る債権です。 税金はこの性質が重要です。破産後の納付計画を別途考えます。

滞納税額がある場合は、納税通知書、督促状、差押通知、分納誓約書、自治体とのやり取りの記録を準備しておくと、破産申立てと納税相談の両方で説明しやすくなります。債権者一覧表の整理は、自己破産の債権者一覧表の書き方も確認してください。


税金を滞納すると滞納処分・差押えが進むことがある

税金の滞納では、消費者金融やカード会社のように、まず訴訟を起こして判決を取り、それから強制執行をするという流れとは異なります。税務署や自治体は、法律に基づいて督促、財産調査、差押え、換価を行うことがあります。

国税では、督促状又は納付催告書を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき、差押えをすることができるとされています。実際の運用では催告や相談機会が設けられることもありますが、督促状を放置してよいという意味ではありません。

段階 起こること 対応のポイント
納期限の経過 納付書の期限を過ぎ、延滞税・延滞金が発生することがあります。 支払えない場合でも、早めに窓口へ連絡します。
督促・催告 督促状、催告書、電話、訪問などで納付を求められます。 破産相談中であること、家計状況、支払可能額を整理します。
財産調査 預貯金、給与、生命保険、不動産、自動車、売掛金などを調査されることがあります。 財産を隠したり、口座を不自然に移したりしないようにします。
差押え 預貯金、給与、不動産、売掛金などが差し押さえられることがあります。 差押通知を受けたら、税務署・自治体と弁護士へすぐ共有します。
換価・充当 差押財産が売却・取立てされ、滞納税に充てられます。 換価の猶予が可能か、早い段階で相談します。

給与が差し押さえられると、勤務先に手続が知られる可能性があります。自己破産一般と勤務先への影響は、自己破産が会社にばれるケースを解説した記事で確認できます。通常の借金による給与差押えや開始決定後の扱いは、自己破産と給料・ボーナスの差押えの記事も参考になります。

注意

「自己破産を申し立てれば税金の差押えも当然に止まる」とは考えないでください。滞納処分は通常の貸金業者の取立てとは手続が異なるため、差押通知や督促状は弁護士に必ず共有しましょう。


税金が払えないときは分納・納税の猶予・換価の猶予を検討する

自己破産で税金が免責されない場合でも、税務署や自治体へ相談することで、分納、納税の猶予、換価の猶予などを検討できることがあります。これらは税金そのものを当然に消す制度ではなく、納付時期や徴収方法を調整する制度です。

対応 内容 向いている場面
分納相談 収支に応じて、毎月支払える金額で納付計画を相談します。 継続収入があり、一括納付は難しいが少額ずつ支払える場合です。
納税の猶予 災害、病気、事業の休廃止、著しい損失などにより一時に納付できない場合に、納税を猶予する制度です。 病気、失業、事業不振など、納付困難に具体的な事情がある場合です。
換価の猶予 一時に納付すると生活の維持や事業継続が困難になる場合に、差押財産の換価などを猶予する制度です。 差押えや換価を避けながら分割納付計画を立てたい場合です。
滞納処分の停止 差し押さえる財産がない、生活が著しく窮迫するなどの事情がある場合に、行政側が滞納処分を停止することがあります。 財産・収入が乏しく、直ちに納付することが極めて困難な場合です。

分納は「当然の権利」ではなく早めの相談が重要

分納は、税務署や自治体と話し合い、家計状況や収入見込みを示したうえで納付計画を立てる対応です。毎月いくらなら払えるのか、いつまでに完納できるのか、他の借金返済が止まる見込みがあるのかを説明する必要があります。

自己破産を弁護士に依頼した場合、貸金業者への返済は原則として止まります。その分を税金の納付に回せるかどうか、家計収支表を作って検討します。家計の整理方法は、自己破産の家計簿・家計収支表の書き方も参考にしてください。

納税の猶予は災害・病気・事業損失などがある場合に検討する

納税の猶予は、災害、病気、事業の休廃止、著しい損失などの事情により、国税を一時に納付できない場合に申請を検討する制度です。国税庁は、通常の納税の猶予について、納税者に一定の猶予該当事実があり、その事実に基づいて一時に納付できない場合に、原則として1年の範囲内で納税を猶予するものと説明しています。

納税の猶予が認められると、猶予期間中の延滞税が軽減又は免除されることや、一定の場合に差押えの解除が検討されることがあります。詳しい要件や書類は、国税庁の納税の猶予に関する説明を確認してください。

換価の猶予は差押財産の売却を待ってもらう制度

換価の猶予は、国税を一時に納付すると事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合に、差押財産の換価などを猶予してもらう制度です。申請による換価の猶予では、納期限から6か月以内の申請、納税について誠実な意思、他の国税の滞納がないことなどが問題になります。

国税庁の手続案内では、換価の猶予の提出時期は納付すべき国税の納期限から6か月以内とされています。申請書、財産収支状況書、財産目録、収支の明細書などが必要になることがあるため、国税庁の換価の猶予の申請手続も確認しましょう。

MEMO

住民税・固定資産税・国民健康保険料などの地方税・保険料でも、自治体ごとに徴収猶予や換価の猶予の窓口があります。納付書に記載された担当課へ、破産相談中であることと現在の家計状況を伝えましょう。


延滞税・時効・滞納処分の停止に頼りすぎない

税金を滞納すると、本税だけでなく延滞税・延滞金が発生することがあります。自己破産をしても本税が免責されない以上、延滞税・延滞金についても残る可能性があります。猶予が認められれば一部が軽減・免除されることがありますが、最初から当然に免除されるわけではありません。

また、税金には徴収権の時効がありますが、督促、差押え、納付、猶予申請などによって時効の進行が更新・停止することがあります。実務上、税金を放置して時効完成を待つという対応は危険です。督促状を無視した結果、預金や給与を差し押さえられると、生活再建がかえって難しくなります。

滞納処分の停止も、本人が自由に選べる「免除手続」ではありません。差し押さえる財産がない、生活が著しく窮迫するなどの事情があって行政側が判断するものであり、自己破産の免責とは別の制度です。税金を払えない事情がある場合は、早めに窓口で生活状況を説明することが重要です。

注意

「どうせ自己破産するから税金も放置してよい」「時効まで待てばよい」という対応は避けてください。税金は免責されず、滞納処分が進むと預貯金・給与・不動産などへの影響が大きくなります。


自己破産前後に税金との関係でしてはいけないこと

税金が残るからといって、無理な借入れや財産移転でその場をしのごうとすると、自己破産手続にも悪影響が出ることがあります。税金と借金が両方ある場合は、支払う順番や金額を弁護士と整理してから動くことが大切です。

  • 税金を払うために新たな借入れをする:返済できる見込みがない借入れは、免責判断で問題になることがあります。
  • 家族・友人にだけ返済する:税金とは別に、特定の人だけへ返す行為は偏頗弁済として問題になることがあります。
  • 財産を家族名義へ移す:税金の差押えや破産手続を避ける目的の名義変更は、財産隠し・否認・免責不許可の問題につながります。
  • 確定申告や収入資料を隠す:未申告や申告漏れがある場合は、税理士や弁護士と申告・修正の要否を確認します。
  • 督促状・差押通知を弁護士に見せない:税金は免責されないため、借金の資料とは別に必ず共有します。

偏頗弁済の基本的な考え方は、自己破産前の偏頗弁済を解説した記事で確認できます。税金の納付は一般の貸金業者への返済とは扱いが異なりますが、破産費用、生活費、管財人の調査、他の支払いとの関係で注意が必要です。

財産や債権者を隠してしまった場合は、早めに訂正・報告することが重要です。財産隠しや債権者漏れのリスクは、自己破産で財産隠し・債権者漏れをした場合の記事も参考にしてください。


税金だけ払えない場合と他の借金もある場合の違い

税金が免責されない以上、税金だけが問題になっているケースでは、自己破産をしても根本的な解決にならないことがあります。一方で、税金以外の借金返済が家計を圧迫しているケースでは、自己破産によって他の返済を整理し、税金の分納原資を作れる可能性があります。

状況 自己破産の意味 優先して確認すること
税金だけを滞納している 税金は免責されないため、自己破産の効果は限定的です。 税務署・自治体で分納、納税の猶予、換価の猶予を相談します。
税金と貸金業者の借金がある 税金以外の借金を免責できれば、納税資金を確保しやすくなります。 借金総額、税額、毎月の収支、差押えの有無をまとめます。
給与が差し押さえられそう 生活再建に直結するため、早急な対応が必要です。 差押通知、勤務先への影響、最低限の生活費を確認します。
個人事業主で税金・消費税がある 破産だけでなく、確定申告、廃業届、消費税、売掛金の整理が必要です。 個人事業主が自己破産した年の確定申告の記事も確認します。
会社や法人の税金・社会保険料がある 個人の自己破産とは別に、法人破産や代表者責任を検討します。 法人破産で税金・社会保険料がどうなるかの記事を確認します。
FX・株・仮想通貨の利益や損失がある 借入金・追証・税金・残存資産を分けて整理します。 FX・株・仮想通貨の借金と自己破産の記事も確認します。

坂尾陽弁護士

税金だけで悩んでいるのか、税金以外の借金が家計を圧迫しているのかで、取るべき手段は変わります。弁護士には「借金の一覧」と「税金の通知」を同時に見せてください。

税金滞納がある人が相談前に準備すべき資料

税金滞納がある場合は、借金の契約書やカード明細だけでは不十分です。税務署・自治体から届いた書類、分納の約束、差押えの有無、過去の申告状況を整理しておくと、自己破産の方針と納税相談を同時に進めやすくなります。

  • 納税通知書・納付書:税目、年度、納期限、残額を確認します。
  • 督促状・催告書:いつ差押えのリスクが高まっているかを確認します。
  • 差押通知・参加差押通知:預貯金、給与、不動産、売掛金など対象財産を確認します。
  • 分納誓約書・納付計画:毎月いくら払う約束をしているかを確認します。
  • 確定申告書・源泉徴収票:所得税、住民税、事業所得、未申告の有無を確認します。
  • 家計収支表・通帳:現実的に支払える分納額を検討します。

自己破産の必要書類全体は、自己破産の必要書類一覧の記事で確認できます。税金関係の資料は、裁判所への説明だけでなく、税務署・自治体への分納相談にも役立ちます。


税金と自己破産に関するよくある質問

自己破産をすれば住民税も免除されますか?

住民税は、自己破産をしても原則として免責されません。所得税、固定資産税、自動車税、国民健康保険料なども同様に、免責後も支払義務が残ることがあります。支払えない場合は、自治体の担当窓口で分納や猶予を相談します。

税金だけでも自己破産できますか?

税金だけが負債である場合、自己破産をしても税金が免責されないため、通常は解決効果が限定的です。税務署や自治体への納付相談、猶予制度、生活保護や収入改善など、別の対応を検討します。ただし、税金以外にも多額の借金がある場合は、自己破産で他の借金を整理する意味があります。

自己破産を申し立てれば税金の差押えは止まりますか?

税金の滞納処分は通常の貸金業者による差押えとは手続が異なるため、自己破産で当然にすべて止まるとは考えないでください。既に差押えがある場合や差押予告がある場合は、弁護士に通知書を見せたうえで、税務署・自治体に猶予や解除の可能性を相談します。

税金を優先して払うと偏頗弁済になりますか?

税金は一般の貸金業者への返済とは異なるため、税金を納付すること自体を通常の偏頗弁済と同じに考えるべきではありません。ただし、破産費用や生活費を圧迫する支払い、申立直前の不自然な資金移動、他の債権者への返済との関係は慎重に確認が必要です。支払う前に弁護士へ相談してください。

弁護士は税務署や自治体との分納交渉もしてくれますか?

自己破産を依頼した弁護士は、借金全体の整理、破産申立て、税金が免責されないことを踏まえた方針整理について助言できます。ただし、税金の分納や猶予は税務署・自治体の判断が必要であり、税務申告は税理士の確認が必要になることもあります。弁護士に相談するときは、税金関係の書類を必ず持参しましょう。


まとめ

自己破産をしても、税金は原則として免責されません。住民税、所得税、固定資産税、自動車税、国民健康保険料などは、破産後も支払義務が残るため、自己破産の手続とは別に納付方法を考える必要があります。

  • 税金は破産法上の非免責債権として、免責後も残るのが原則です。
  • 税金以外の借金を自己破産で整理すると、税金の分納原資を確保しやすくなることがあります。
  • 税金を滞納すると、督促、財産調査、預貯金・給与などの差押えが進むことがあります。
  • 支払えない場合は、税務署・自治体に分納、納税の猶予、換価の猶予を相談します。
  • 納税通知書、督促状、差押通知、分納書類は、弁護士に必ず共有してください。

税金と借金が両方ある場合は、どちらか一方だけを見ても解決方針を決めにくいことがあります。借金の返済を止めてよいか、税金をどの程度支払えるか、差押えをどう防ぐかをまとめて整理しましょう。

坂尾陽弁護士

税金は自己破産で消えませんが、他の借金を整理することで納税の道筋を立てられることがあります。督促状や差押通知が届いている場合は、早めに弁護士へ相談してください。

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