自己破産で免責されない借金とは?非免責債権7類型と注意点

自己破産をしても、すべての支払義務が当然になくなるわけではありません。破産法253条1項は、免責許可決定が確定した場合に破産債権について責任を免れるとしつつ、一定の請求権については例外を定めています。この例外に当たるものが非免責債権です。

非免責債権は、一般的には「自己破産で免責されない借金」「自己破産しても残る支払い」と説明されます。代表例は、税金、国民健康保険料、養育費、婚姻費用、一定の損害賠償、罰金、知りながら債権者一覧表に記載しなかった債権などです。

ただし、非免責債権があるからといって、自己破産ができないわけではありません。また、損害賠償や慰謝料のすべてが非免責債権になるわけでもありません。この記事では、自己破産の非免責債権について、破産法253条1項の7類型、免責不許可事由との違い、判断が分かれやすい借金、免責後に請求されたときの確認手順を解説します。

  • 非免責債権とは、免責許可決定が確定しても支払責任が残る債権です。
  • 破産法253条1項は、税金、一定の損害賠償、養育費、使用人の給料、債権者漏れ、罰金等を定めています。
  • 非免責債権があること自体は、免責不許可事由とは別問題です。
  • 損害賠償・慰謝料は、原因や加害行為の悪質性によって免責されるかが分かれます。
  • 債権者一覧表から故意に外した借金は、免責後も請求されるリスクがあります。

坂尾陽弁護士

非免責債権で大切なのは、「自己破産できるか」ではなく、「自己破産後に何が残るか」を先に見通すことです。税金・養育費・損害賠償・債権者漏れは、申立て前に資料を整理しておきましょう。
(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年      京都大学法学部卒業
2011年      京都大学法科大学院修了
2011年      司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~     アイシア法律事務所開業

不倫慰謝料に詳しい坂尾陽弁護士

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非免責債権とは免責許可後も支払責任が残る債権

非免責債権とは、自己破産で免責許可決定が確定しても、破産者が支払責任を免れない債権をいいます。通常の消費者金融、カードローン、クレジットカード利用代金、銀行ローンなどは、免責許可決定が確定すると原則として支払責任を免れます。これに対し、非免責債権は例外的に免責の効力が及びません。

法律上は、免責によって債権そのものが形式的に消えてなくなるというより、破産者がその債権について責任を免れると整理されます。免責された通常の債権は、裁判や差押えによって回収することが難しくなりますが、非免責債権は免責後も請求・強制執行の対象となり得ます。

区分 意味 自己破産後の扱い
通常の破産債権 破産手続開始前の原因に基づく借金や未払金などです。 免責許可決定が確定すると、原則として支払責任を免れます。
非免責債権 破産法253条1項ただし書により免責の例外とされる請求権です。 免責許可決定が確定しても支払責任が残ります。
免責不許可事由 浪費、偏頗弁済、財産隠し、虚偽説明など、免責を許可するかどうかに影響する事情です。 非免責債権とは別問題です。事情によっては裁量免責が認められることがあります。
財団債権・手続開始後の債務 破産手続の費用、手続開始後に生じた家賃・税金など、破産債権とは別に扱われるものがあります。 そもそも免責対象の破産債権ではない場合があり、非免責債権とは区別して確認します。

非免責債権と免責不許可事由を混同すると、判断を誤りやすくなります。たとえば、税金の滞納があるからといって、ただちに自己破産全体の免責が許可されないわけではありません。一方で、税金そのものは免責後も残るため、破産手続とは別に分納や猶予を検討する必要があります。

MEMO

非免責債権は「自己破産をしても残る借金」です。免責不許可事由は「自己破産全体の免責を許可してよいか」を判断する事情です。両者は似ていますが、確認する場面と効果が異なります。


破産法253条1項の非免責債権7類型

破産法253条1項は、免責許可決定が確定しても責任を免れない請求権を7類型に分けて定めています。条文上の表現は少し難しいため、まずは一覧で全体像を確認しましょう。

類型 主な具体例 注意点
租税等の請求権 所得税、住民税、固定資産税、自動車税、国民健康保険料など 破産しても免除されません。分納、猶予、滞納処分への対応を別途検討します。
悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償 詐欺、横領、意図的に相手を害する悪質な行為による損害賠償など 単なる故意より重く、不正に害する意欲が問題になります。
故意又は重大な過失により生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償 暴行傷害、重大な過失による人身事故など 物損だけの場合や軽い過失の場合とは区別が必要です。
一定の親族関係上の義務 養育費、婚姻費用、扶養義務に基づく請求など 過去分の滞納も免責されないことがあります。将来分はそもそも破産手続開始後の義務として残ります。
雇用関係に基づく使用人の請求権等 個人事業主が従業員に支払うべき未払給料、従業員から預かった金銭の返還など 会社員個人の自己破産では問題になりにくい一方、個人事業主では重要です。
知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権 家族・友人・勤務先・取引先など、知っていたのに債権者一覧表から外した借金 債権者が破産手続開始を知っていた場合などは例外があります。故意の債権者漏れは非常に危険です。
罰金等の請求権 罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金、過料など 刑罰・制裁としての性質があるため、免責されません。

この7類型に当たるかどうかは、名称だけで決まるわけではありません。たとえば「慰謝料」と書かれていても、常に非免責債権になるわけではありません。「損害賠償」と書かれていても、悪意や故意・重過失による生命身体侵害に当たるかを個別に確認する必要があります。

また、非免責債権に当たるかどうかを、破産手続の中で裁判所が全債権について一覧化して確定してくれるとは限りません。最高裁平成26年4月24日判決も、破産債権者表に記載された債権が非免責債権に当たるかどうかを、執行文付与の訴えで当然に審理できるわけではないと判断しています。免責後に請求を受けた場合は、その債権が本当に非免責債権に当たるかを個別に争うことがあります。


税金・社会保険料などの租税等は免責されない

自己破産で最も問題になりやすい非免責債権の一つが、税金や社会保険料です。所得税、住民税、固定資産税、自動車税、国民健康保険料などは、破産しても原則として免責されません。

税金等が残る場合でも、自己破産によって消費者金融やカードローンなどの支払義務を免れれば、税金の分納計画を立てやすくなることがあります。逆に、税金が残るから自己破産をしても意味がないと早合点してしまうと、他の借金の利息や督促が続き、生活再建が遅れるおそれがあります。

税金を滞納している場合は、自治体や税務署から督促、差押予告、給与・預金の差押えがされることがあります。自己破産の申立てを検討する段階で、税目、年度、滞納額、延滞金、差押えの有無を整理し、自己破産しても税金は免除されない場合の対応を確認しておきましょう。

注意

税金が免責されないからといって、弁護士に依頼した後に他の債権者を止めたまま税金だけを無計画に優先返済してよいとは限りません。滞納処分への対応、生活維持、破産手続上の説明を合わせて検討する必要があります。


損害賠償・慰謝料は原因によって免責されるかが分かれる

損害賠償や慰謝料は、非免責債権かどうかの判断が特に分かれやすい債務です。結論からいうと、損害賠償・慰謝料という名前が付いているだけで、すべてが免責されないわけではありません

破産法253条1項で問題になるのは、主に、破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権と、故意又は重大な過失によって人の生命・身体を害した不法行為に基づく損害賠償請求権です。契約違反に基づく損害賠償、軽過失の物損、一般的な慰謝料請求などは、事情によって免責対象となることがあります。

請求の種類 非免責債権になりやすいか 確認ポイント
詐欺・横領などで相手に損害を与えた場合 なりやすい 相手を害する意図、欺く行為、財産を流用した事情などを確認します。
暴行・傷害などで相手の身体を害した場合 なりやすい 故意による生命・身体侵害として扱われる可能性があります。
重大な過失による人身事故 なり得る 事故態様、過失の程度、被害内容、保険の有無を確認します。
軽過失による物損事故 事案によるが免責対象になり得る 人の生命・身体を害したか、重過失といえるかが問題です。
離婚・不貞慰謝料など 事案による 悪意の不法行為に当たるか、合意・判決の内容、請求原因を確認します。
単なる契約違反による損害賠償 免責対象になり得る 不法行為なのか、悪意や故意・重過失の生命身体侵害があるかを分けて確認します。

東京高裁令和4年12月8日判決は、破産法253条1項2号の「悪意」について、不正に他人を害する意欲を指し、不法行為の要件としての故意とは異なるとしたうえで、債務超過を認識しながら手付金を分別管理せず個人資産保全のために費消した行為について、悪意を認めました。このように、非免責債権に当たるかは、単なる名称ではなく、行為の悪質性、認識、資金の使途、被害との関係で判断されます。

損害賠償・慰謝料がある場合は、請求書、訴状、判決、和解書、事故証明、保険会社の資料、相手方とのやり取りを確認することが重要です。詳しくは、損害賠償・慰謝料が自己破産で免責されるかを解説した記事で整理しています。

MEMO

「慰謝料」「損害賠償」と書かれているだけで、すぐに自己破産をあきらめる必要はありません。請求原因が何か、生命・身体への侵害か、悪意や重過失があるかを分けて確認します。


養育費・婚姻費用・扶養義務は免責されない

養育費、婚姻費用、扶養義務など、一定の親族関係上の義務に基づく請求権は、非免責債権として扱われます。これは、子どもや配偶者など、生活を支える必要性が高い相手を保護するためです。

養育費や婚姻費用で注意すべきなのは、過去に滞納した分と将来発生する分を分けて考えることです。破産手続開始前に滞納していた養育費・婚姻費用は、非免責債権として免責後も残る可能性があります。将来分は、そもそも破産手続開始後に発生する新しい義務として支払う必要があります。

収入が下がって養育費を払えない場合でも、自己判断で止めれば滞納が積み上がります。金額を変更したい場合は、家庭裁判所での調停・審判などを検討する必要があります。自己破産と養育費・婚姻費用の関係は、養育費・婚姻費用は自己破産で免責されないことを解説した記事も確認してください。

注意

自己破産をした後も、養育費や婚姻費用の支払い義務は残ります。ほかの借金が免責されることで家計が改善する場合もあるため、破産手続と同時に家計表を作り、継続して支払える金額を現実的に確認することが重要です。


使用人の給料・預り金と罰金等も免責されない

個人事業主や小規模事業者の自己破産では、従業員に対する未払給料や、従業員から預かった金銭が問題になることがあります。破産法253条1項5号は、雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権や使用人の預り金返還請求権等を非免責債権としています。

会社員として働いている方の個人破産では、使用人の給料債権が問題になることは多くありません。しかし、個人事業をしていた方、家族以外の従業員を雇っていた方、給与や源泉徴収に関する未処理がある方は、賃金台帳、給与明細、雇用契約書、未払額を整理しておく必要があります。

また、罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金、過料などの罰金等の請求権も非免責債権です。これは、刑罰・制裁としての性質があり、破産手続によって免れさせるのが相当でないためです。

区分 具体例 実務上の注意
使用人の請求権 未払賃金、退職金、手当など 個人事業主は、従業員ごとの未払額と発生時期を整理します。
使用人の預り金返還請求権 従業員から預かった積立金や控除金など 給与処理・経理資料を確認し、単なる借入れと混同しないようにします。
罰金等 罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金、過料など 刑事・行政上の制裁として残ります。支払えない場合の手続は別途確認が必要です。

知りながら債権者一覧表に記載しなかった借金は残ることがある

自己破産では、すべての債権者を債権者一覧表に記載する必要があります。破産法253条1項6号は、破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権について、原則として免責の効力が及ばないと定めています。

たとえば、家族や友人に迷惑をかけたくない、勤務先に知られたくない、車のローンだけ残したい、といった理由で特定の債権者を外すことはできません。債権者を故意に外すと、その債務が免責されないだけでなく、虚偽の債権者名簿、虚偽説明、財産隠し、偏頗弁済などの問題につながることがあります。

もっとも、債権者漏れがあったからといって、常に非免責債権として確定するわけではありません。条文上、債権者が破産手続開始の決定があったことを知っていた場合は例外とされています。また、単なる記載ミスなのか、意図的に外したのか、いつ気付いて訂正したのかも重要です。

東京高裁令和3年6月28日決定は、債権者一覧表への不記載が問題となった事案で、破産者が意図的に債権者を害する目的で記載しなかったとまでは認められないとして、免責不許可事由を否定しました。債権者漏れの評価は事案ごとに異なるため、漏れに気付いた時点で速やかに弁護士へ伝えることが大切です。

債権者漏れや財産隠しのリスクは、自己破産で財産隠し・債権者漏れをした場合の記事で詳しく解説しています。債権者一覧表は、督促状、通帳の入出金、信用情報、家計簿、スマートフォンの支払履歴などを確認しながら作成しましょう。

坂尾陽弁護士

「家族への借金だから書かなくてよい」「友人には自分で返すから外したい」という判断は危険です。誰から、いつ、いくら借りたかが分かる資料を整理し、全債権者を正確に申告することが免責への近道です。

免責されることが多い借金と判断が分かれやすい借金

非免責債権を確認すると、「自分の借金はほとんど残ってしまうのではないか」と不安になる方がいます。しかし、一般的な借入れの多くは、非免責債権ではなく、免責対象となる可能性があります。

借金・未払いの種類 一般的な扱い 注意点
消費者金融・カードローン 原則として免責対象 借入原因が浪費やギャンブルの場合は、非免責債権ではなく免責不許可事由として問題になります。
クレジットカード利用代金 原則として免責対象 換金目的購入、詐欺的利用、直前の高額利用は免責不許可事由や悪意の不法行為が問題になることがあります。
奨学金の本人債務 原則として免責対象 保証人・連帯保証人には請求が行くことがあります。
個人間の借入れ 原則として免責対象 家族・友人でも債権者一覧表に記載する必要があります。
家賃滞納 開始前の滞納分は免責対象になり得る 住み続けるには現在家賃の支払い、賃貸借契約、保証会社対応が別問題になります。
医療費・通信費・端末分割代 原則として免責対象になり得る 未払いがあると契約継続や新規契約に影響することがあります。
損害賠償・慰謝料 事案により分かれる 悪意の不法行為や故意・重過失の生命身体侵害に当たるかを確認します。

保証人・連帯保証人がいる借金は、本人の免責と保証人の責任を分けて考える必要があります。本人が自己破産で免責されても、保証人や連帯保証人の債務まで当然になくなるわけではありません。詳しくは、自己破産すると保証人・連帯保証人がどうなるかを解説した記事を確認してください。

また、家賃滞納やスマートフォン契約は、免責されるかどうかだけでなく、住み続けられるか、契約を維持できるか、保証会社や通信会社の審査に影響するかも重要です。家賃滞納は家賃滞納と自己破産の記事、携帯電話・スマートフォンは自己破産後の携帯・スマホ契約の記事も参考にしてください。


非免責債権がある場合でも自己破産を検討する意味

税金や養育費などの非免責債権がある場合でも、自己破産を検討する意味はあります。非免責債権以外の借金が免責されれば、毎月の返済負担が大きく減り、残った税金や養育費に現実的に対応できる家計へ立て直せる可能性があるためです。

非免責債権がある方は、申立前から「何が残るか」「誰にいくら残るか」「免責後にどの順番で対応するか」を整理することが重要です。支払えないからといって放置すると、税金の滞納処分、養育費の強制執行、損害賠償の訴訟、債権者漏れによる請求などにつながることがあります。

段階 やるべきこと 理由
相談前 税金、養育費、損害賠償、罰金、個人間借入れの資料を集めます。 非免責債権の有無を早期に把握するためです。
申立準備中 債権者一覧表にすべての債権者を記載し、債務の原因を正確に説明します。 債権者漏れや虚偽説明を避けるためです。
手続中 特定の債権者だけを自己判断で返済せず、弁護士や破産管財人に確認します。 偏頗弁済や手続不協力として問題になるのを防ぐためです。
免責後 非免責債権の残額、分納、猶予、調停、支払計画を検討します。 免責後の生活再建を具体化するためです。

非免責債権がある場合ほど、自己破産の申立書類の正確性が重要になります。借入原因や財産状況に問題がある場合は、自己破産の免責不許可事由の記事も確認し、隠さず説明できるよう準備しましょう。

注意

「どうせ免責されないから先に払っておこう」と考えて、家族・友人・勤務先・一部債権者だけに返済すると、偏頗弁済として問題になることがあります。返済を続けるか止めるかは、債務の種類と手続段階を踏まえて確認しましょう。


免責後に請求されたときの確認手順

免責許可決定が確定した後に債権者から請求が来た場合、すぐに支払う、分割を約束する、債務を認めるといった対応は避けるべきです。まず、その請求が本当に非免責債権に当たるかを確認します。

  • 免責が確定しているか確認する:免責許可決定書、確定証明書、弁護士からの連絡を確認します。
  • 請求されている債務の発生時期を確認する:破産手続開始前の債務か、開始後に発生した新しい債務かを分けます。
  • 債権者一覧表に記載していたか確認する:記載漏れがある場合は、故意か過失か、債権者が破産手続を知っていたかを確認します。
  • 非免責債権の7類型に当たるか確認する:税金、養育費、損害賠償、罰金等のどれに該当すると主張されているかを見ます。
  • 金額・時効・判決や和解の有無を確認する:元本、利息、遅延損害金、判決・和解調書・公正証書の有無を整理します。
  • 支払約束をする前に相談する:安易に債務を認めると、争える点を失うおそれがあります。

請求書の文面に「非免責債権」と書かれていても、それだけで法的に非免責債権と確定するわけではありません。債権者がそう主張しているだけの場合もあります。判決や和解調書がある場合でも、請求原因と破産手続上の扱いを確認する必要があります。

逆に、税金、養育費、罰金など、明らかに非免責債権に当たる可能性が高いものを無視すると、差押えや追加費用につながるおそれがあります。争うべきものと、分納・調整すべきものを分けることが重要です。


よくある質問

税金以外に自己破産で免責されない借金はありますか?

あります。代表例は、養育費・婚姻費用、一定の損害賠償・慰謝料、従業員の未払給料、知りながら債権者一覧表に載せなかった債権、罰金等です。どの類型に当たるかは、債務の名称ではなく、発生原因や相手方との関係で確認します。

非免責債権があると自己破産できませんか?

非免責債権があること自体で、自己破産ができなくなるわけではありません。非免責債権以外の借金が免責されれば、残る債務への支払い計画を立てやすくなることがあります。ただし、残る債務の金額が大きい場合は、自己破産後の生活設計を慎重に確認する必要があります。

慰謝料は自己破産で消えますか?

慰謝料という名称だけでは決まりません。悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償や、故意・重大な過失により生命・身体を害した不法行為に基づく損害賠償であれば、非免責債権になる可能性があります。他方で、事情によっては免責対象となる慰謝料・損害賠償もあります。

債権者を書き忘れた場合は必ず免責されませんか?

必ずそうなるわけではありません。破産法253条1項6号は「知りながら」債権者名簿に記載しなかった場合を問題にしており、債権者が破産手続開始を知っていた場合などは例外があります。ただし、漏れに気付いたのに放置すると危険です。すぐに弁護士へ伝え、追加・訂正ができるか確認しましょう。

非免責債権なら手続中に払ってもよいですか?

自己判断で支払うのは避けるべきです。税金の滞納処分、養育費の支払い、生活維持のための支出など、性質ごとに扱いが異なります。一部の債権者だけに返済すると、偏頗弁済として問題になることがあります。自己破産前の偏頗弁済の記事も確認し、弁護士に相談してから対応しましょう。

非免責債権かどうかは誰が判断しますか?

最終的には、請求を受けた後の訴訟や強制執行の場面などで、個別に争われることがあります。破産手続の中で、裁判所がすべての債権について「これは免責」「これは非免責」と一覧で確定してくれるわけではありません。請求書や判決だけで判断せず、破産手続の資料と照らして確認することが大切です。


まとめ

自己破産の非免責債権とは、免責許可決定が確定しても支払責任が残る債権です。破産法253条1項は、租税等、一定の損害賠償、養育費・婚姻費用等、使用人の給料・預り金、知りながら債権者名簿に記載しなかった債権、罰金等を非免責債権として定めています。

  • 非免責債権は、免責許可後も支払責任が残る例外的な債権です。
  • 税金、養育費、罰金等は代表的な非免責債権です。
  • 損害賠償・慰謝料は、悪意、故意、重大な過失、生命身体侵害の有無で判断が分かれます。
  • 債権者一覧表から知っている債権者を外すと、その債務が残るリスクがあります。
  • 非免責債権があっても、ほかの借金を免責して生活再建を図れる場合があります。

非免責債権がある場合は、自己破産をあきらめるのではなく、残る債務と免責される債務を分けて整理することが重要です。税金の滞納資料、養育費の取り決め、損害賠償の判決・和解書、債権者一覧表、督促状を集め、申立前に弁護士へ確認しましょう。

坂尾陽弁護士

自己破産で大切なのは、「免責されるか」だけでなく「免責後に何をどう支払うか」まで見通すことです。非免責債権が疑われる場合ほど、早い段階で資料を整理して相談しましょう。

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